空家等対策の推進に関する特別措置法施行要綱
2024年11月27日
ページ番号:372868
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(意見書)
第3条 法第22条第4項の規定による意見書の様式は、第1号様式によるものとする。
(公開による意見の聴取)
第4条 法第22条第5項の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。
2 法第22条第6項の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長又は市長が指名した職員が議長となって行う。
3 市長が必要と認めるときは、意見の聴取に証人又は参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(意見の聴取の開催の公告)
第5条 法第22条第7項の規定による公告は、大阪市公告式条例(昭和25年大阪市条例第50号)に定めるところによるほか、会場前その他必要な場所に掲示する方法により行うものとする。
(意見の聴取における代理人の届出)
第6条 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求した者(以下「本人」という。)が意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、あらかじめ市長に委任状を提出しなければならない。
(意見の聴取の機会の放棄等)
第7条 意見の聴取に本人及びその代理人がやむを得ない理由により出席できないときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出の理由を正当と認めた場合には、意見の聴取の期日を変更することがある。
3 本人又はその代理人が第1項の規定による届出をしないで意見の聴取の期日に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(意見の聴取の会場の秩序維持)
第8条 意見の聴取を行う会場において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、意見の聴取を行う会場の秩序を維持するため必要があると認めるときは、関係人又は傍聴人の入場を制限し、又は退場その他必要な措置をとることができる。
(意見の聴取における記録)
第9条 意見の聴取を行うときは、議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。
(意見の聴取の期日の延期)
第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
(施行の細目)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年11月27日から施行する。
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