景観重要公共施設の指定について
2022年11月1日
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大阪市景観計画において、景観重要公共施設に「御堂筋」、「土佐堀川、旧淀川(堂島川・大川)」、「中之島公園」を指定しています。
道路、河川、公園などの公共施設は、景観の骨格を構成する重要な要素であり、その周辺の土地利用と調和した整備や管理を行うことにより、効果的に良好な景観を形成することが可能となります。
そのため、景観法第8条第2項第4号ロ・ハに基づく「景観重要公共施設」の制度を活用し、地域のまちづくりや観光まちづくりなどと連携して、都市の歴史や文化をいかした景観形成の核となる道路や、地域に親しまれる河川や都市公園などの公共施設を景観重要公共施設として指定し、良好な景観の形成に配慮した整備や管理を行います。
平成29年10月1日より、景観重要公共施設において占用等の許可を行う場合は新たに景観配慮の基準が付加されています。
大阪市景観計画第4章に示す景観形成の目標や景観形成の基本方針及び第6章に示す景観形成方針及び基準を踏まえ、美しい公共施設空間を形成するため、占用等の許可の基準を定めております。景観重要公共施設において新たに占用物件を設置又は変更する場合は、占用等の許可の手続きに先立ち、景観に関する事前協議を行う必要があります。

※事前協議に必要な書類は、占用等の許可申請書一式(写し)並びにその他必要と認める図書(付近見取図、配置図、立面図(彩色が施されたものに限る。)、意匠図(彩色が施されたものに限る。)、透視図(彩色が施されたものに限る。フォトモンタージュ可。)、現況写真及び写真方向位置図です。詳しくは、都市計画課(都市景観)へお問い合わせください。なお、占用等の許可の手続きの流れについては各施設管理者にお問い合わせください。
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