大阪市地域景観づくり助成金交付要綱
2024年11月1日
ページ番号:413058
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)第36条第3項の規定による認定を受けた地域景観づくり推進団体(以下「推進団体」という。)及び条例第40条第3項の規定による認定を受けた地域景観づくり協定(以下「認定地域景観づくり協定」という。)を締結した者(以下「協定締結者」という。)に対する条例第39条第4項及び第42条第2項に規定する助成措置として交付する助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象及び助成率)
第2条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 推進団体又は協定締結者が行う次に掲げる地域景観づくり(地域の個性ある景観形成に向けた自主的な基準を定め、これを運用することをいう。以下同じ。)に関する活動に要する経費のうち、別表第1に掲げるもの
ア 推進団体にあっては、地域景観づくり協定の案の策定及び対象となる区域における合意形成に係る活動
イ 協定締結者にあっては、認定地域景観づくり協定の運用に関するガイドラインの作成等
(2) 条例第43条第1項の規定による意見の聴取に関し、協定締結者がその適正な運用を図るための活動に要する経費のうち、別表第2に掲げるもの
2 前項第1号の経費に係る助成金の額は、同号の経費の合計額の2分の1に相当する額とし、年度ごとに交付する助成金の上限額は30万円とする。ただし、年度ごとの助成期間が1年間に満たない場合の助成金の上限額は、30万円を365で除して得た額に助成期間の日数の値を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 第1項第2号の経費に係る助成金の額は、同号の経費の合計額の2分の1に相当する額とし、その上限額は20万円とする。
(助成の期間)
第3条 前条第1項第1号の経費に係る助成金の交付の対象となる助成期間は、第5条第1項の規定により決定された助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)の開始日から起算して、推進団体にあっては3年間、協定締結者にあっては2年間を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、前項の助成期間が満了する前に、推進団体の構成員が当事者となって締結した地域景観づくり協定が条例第40条第3項の規定による認定を受けた場合における当該推進団体に係る助成期間は、当該推進団体が行う助成事業の開始日から当該認定の日までとする。この場合において、引き続いて協定締結者として前条第1項第1号の経費に係る助成金の交付を受けようとするときは、次条第1項の規定による申請をしなければならない。
3 前条第1項第1号の経費に係る助成金の年度ごとの助成期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる年度にあっては、当該各号に定める期間とする。
(1) 助成事業の開始日が属する年度 当該日から当該日の属する年度の末日まで
(2) 推進団体が行う助成事業の開始日から3年を経過する日(前項に規定する場合にあっては、当該認定の日)が属する年度 4月1日から第1項又は前項の助成期間の満了日まで
(3) 協定締結者が行う助成事業の開始日から2年を経過する日が属する年度 4月1日から第1項の助成期間の満了日まで
4 前条第1項第2号の経費に係る助成金は、条例第40条第3項の規定による認定を受けた日から1年を経過する日までに行われる助成事業に対し、1回に限り交付するものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする推進団体又は協定締結者の代表者は、第1号様式による地域景観づくり助成金交付申請書に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、助成事業の開始日(第2条第1項第1号の経費に係る助成金について、当該事業が前年度から継続して行われている場合にあっては、4月1日)の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、助成事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、助成金の交付の決定をしたときは、第2号様式による地域景観づくり助成金交付決定通知書により助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査等の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、第3号様式による地域景観づくり助成金不交付決定通知書により助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る助成金の交付の決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。
(助成金の交付決定の除外要件)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による助成金の交付の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない旨の決定をするものとする。
(1) 助成金の交付の申請を行った者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき
(2) 助成金の交付の申請を行った者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき
(3) 助成事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき
(申請の取下げ)
第7条 助成金の交付の申請を行った者は、第5条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、第4号様式による地域景観づくり助成金交付申請取下書により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、第5条第1項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期)
第8条 市長は、助成事業の完了後(第2条第1項第1号の経費に係る助成金について、当該事業が翌年度も継続して行われる場合にあっては、年度ごとの助成期間の満了後)、第14条の規定による助成金の額の確定を経た後に、助成金の交付の決定を受けた推進団体又は協定締結者の代表者(以下「助成事業者」という。)からの請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。
(助成事業の変更等)
第9条 助成事業者は、助成事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、第5号様式による地域景観づくり助成金変更承認申請書を、助成事業の中止又は廃止をしようとするときは、第6号様式による地域景観づくり助成金中止・廃止承認申請書を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、助成金交付決定額の増額を伴わない変更とする。ただし、助成事業の目的に変更のない場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、第7号様式による地域景観づくり助成金事情変更による交付決定取消・変更通知書により助成事業者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、助成金を交付することができる。
(1) 助成事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 助成事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による助成金の交付について準用する。
(助成事業の適正な遂行)
第11条 助成事業者は、助成金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、助成事業者に対して報告を求め、又は助成事業者の承諾を得た上で職員に当該助成事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 助成事業者は、助成事業が完了したとき(第2条第1項第1号の経費に係る助成金について、当該事業が翌年度も継続して行われる場合にあっては、年度ごとの助成期間が満了したとき)又は助成事業の廃止の承認を受けたときは、第8号様式による地域景観づくり助成金実績報告書に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 助成金の交付決定額とその精算額に係る書類
(2) 収支決算書
(3) 助成事業の実績に係る書類(助成事業の効果が検証できるもの)
(4) 領収書等証拠書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、助成事業の実績に係る現地調査等により、当該報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、第9号様式による地域景観づくり助成金額確定通知書により助成事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 規則第17条第3項の規定による通知は、第10号様式による地域景観づくり助成金交付決定取消通知書により行うものとする。
(関係書類の整備)
第16条 助成事業者は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市地域景観づくり助成金交付要綱第1号様式、第4号様式から第6号様式までの規定及び第8号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市地域景観づくり助成金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1、第2
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