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【許認可】機械室等に関する容積率の例外許可(法第52条第14項)

2024年1月31日

ページ番号:455330

内容

1 中水道施設等の設置に関する許可
 省資源、省エネルギーの推進を図るため、環境負荷の低減に資する中水道施設や地域冷暖房施設などの設備を設置する建築物について、その施設の床面積を割増し、容積率を緩和する制度です。

2 駅等に設けられる通路等に関する許可
 駅等から道路等の公共空地に至る経路上にある通路や階段等で、駅等の周辺の道路交通の状況等から、当該通路等を当該建築物の敷地内に設けることが、当該敷地の周辺の道路における歩行者等の通行の円滑化に資すると認められるもの等について、その床面積を割増し、容積率を緩和する制度です。

3 バリアフリー法における建築物移動等円滑化誘導基準に適合する建築物特定施設に関する許可
 高齢者・障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を促進するため、バリアフリー法における建築物移動等円滑化誘導基準に適合する建築物について、一定基準以上の建築物特定施設(廊下・階段・昇降機・病室など)の部分の床面積を割増し、容積率を緩和する制度です。

 

適用条件

1.中水道施設等の設置に関する許可

区域面積の規模

住居系地域・近隣商業地域・商業地域

500㎡

準工業地域

1,000㎡

工業地域・工業専用地域

2,000㎡

敷地が2以上の異なる用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域により規定を適用するものとする

道路幅員

住居系地域

5m

近隣商業地域・商業地域・準工業地域

6m

工業地域・工業専用地域

8m

敷地が2以上の異なる用途地域にわたる場合は、敷地の過半が属する用途地域により規定を適用するものとする

歩道の整備

建築物の敷地面積が2,000㎡以上の場合は、原則として建物の主たる出入口に通じる前面道路に、その接する部分の全てにわたって幅員2.5m以上の歩道を設けること。

ただし、その道路に既設歩道がある場合は、その接する部分の全てにわたって既設歩道と一体となった歩道を設け、あわせて2.5m以上の幅員を確保すること。

空地率の下限

空地率≧1.15-C

緑化

敷地内には建築物と調和した緑化を施すこと。原則として、敷地内歩道については、適切な間隔で高木を植樹すること。

2.駅等に設けられる通路等に関する許可
歩道の整備

建築物の敷地面積が2,000㎡以上の場合は、原則として建物の主たる出入口に通じる前面道路に、その接する部分の全てにわたって幅員2.5m以上の歩道を設けること。

ただし、その道路に既設歩道がある場合は、その接する部分の全てにわたって既設歩道と一体となった歩道を設け、あわせて2.5m以上の幅員を確保すること。

緑化敷地内には建築物と調和した緑化を施すこと。原則として、敷地内歩道については、適切な間隔で高木を植樹すること。 
3.バリアフリー法における建築物移動等円滑化誘導基準に適合する建築物特定施設に関する許可
歩道の整備

建築物の敷地面積が2,000㎡以上の場合は、原則として建物の主たる出入口に通じる前面道路に、その接する部分の全てにわたって幅員2.5m以上の歩道を設けること。

ただし、その道路に既設歩道がある場合は、その接する部分の全てにわたって既設歩道と一体となった歩道を設け、あわせて2.5m以上の幅員を確保すること。

緑化敷地内には建築物と調和した緑化を施すこと。原則として、敷地内歩道については、適切な間隔で高木を植樹すること。 

(注) この表内に示した適用条件以外にも、割増し後の容積率の上限に関することなどがあります。詳しい内容は、ダウンロードファイル建築基準法第52条第14項許可取扱要綱実施基準をご確認ください。

手続きの流れ

建築基準法第52条第14項許可手続きの流れ

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許可申請書様式等

申請手数料

その他

(注)詳しい内容については、各要綱等を参照してください。

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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