ページの先頭です

大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金交付要綱

2024年4月4日

ページ番号:480756

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。


(補助の目的)

第2条 この補助金は、タクシー事業者が導入するユニバーサルデザインタクシーの車両本体に係る経費の一部を本市が補助することにより、ユニバーサルデザインタクシーの普及促進を図り、子育て世帯から高齢者、障がいのある方をはじめ大きな荷物を持った旅行者など誰もが安全・安心で快適に利用できる交通環境の整備を図ることを目的とする。


(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定事業者を除く。)を経営する者

(2) リース事業者 タクシー事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の利用に供するため、タクシー事業者に対して、自らが所有する車両を有償で貸与する者

(3) ユニバーサルデザインタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領に基づき国土交通大臣が認定したタクシー

(4) 国補助事業 国土交通省が実施する事業のうち、次のいずれかに掲げる事業をいう。

ア 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱に基づくバリアフリー化設備等整備事業に係る補助金を交付する事業

イ ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金交付要綱に基づく交通サービス利便向上促進事業に係る補助金を交付する事業



(補助対象車両)

第4条 補助金の交付対象は、ユニバーサルデザインタクシーのうち、自動車検査証の使用の本拠の位置が大阪市内の住所である車両(以下「補助対象車両」という。)とする。ただし、中古のものを除く。


(補助対象事業者)

第5条 補助対象事業者は、補助対象車両を購入する事業者でタクシー事業者又はリース事業者とする。


(補助対象経費及び補助金額)

第6条 補助対象経費は、タクシー事業者が一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定事業者を除く。)を行う上で使用する補助対象車両の車両本体価格とする。ただし、消費税及び地方消費税相当分は除く。

2 補助金の額は、当該会計年度の本市予算の範囲内において市長が決定する額とし、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額又は30万円(補助対象事業者が、補助対象車両について、国補助事業に係る補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金の額に2分の1を乗じて得た額)のいずれか低い額を上限とする。


(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするタクシー事業者又はリース事業者は、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金申請書(第1号様式)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付を受けようとする会計年度の別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見積書(本体価格及びその値引きの額が明記されているもの)

(2) 導入予定車両及びユニバーサルデザインタクシーに関する研修等の実施状況がわかる書類(第1号様式 別紙1、2)

(3) 運転者2名以上(一人一車制個人タクシーの場合は1名)が第9条第1号に定める研修の修了者又は資格を有している者であることを証する書類の写し(リース事業者の場合は、導入するタクシー事業者より提供を受け提出すること)

(4) リース事業者の場合、当該リース契約に係る契約書(写し)又は双方の契約の意思表示がわかる書類及びリース料金の算定根拠明細書(第12号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類


(交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、内容等が適正であるか及び金額の算定に誤りがないかを調査し、本市予算の範囲内で、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金の交付を決定したときは、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、前条第1項の規定による申請受付終了日から60日以内に当該申請を行ったタクシー事業者又はリース事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたとき又は本市予算の範囲を超えるときは、理由を付して、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条第1項の規定による申請受付終了日から60日以内に当該申請を行ったタクシー事業者又はリース事業者に通知するものとする。


(交付の条件)

第9条 市長は、前条第2項の補助金の交付の決定をする場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 当該会計年度内に、以下のいずれかを満たす運転者を、補助対象車両1台につき2名以上(一人一車制個人タクシーの場合は1名)配置すること。

ア ユニバーサルドライバー研修推進実行委員会(一般財団法人全国福祉輸送サービス協会及び一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会)が推進する「ユニバーサルドライバー研修」の修了者

イ 「ケア輸送サービス従業者研修」又は「福祉タクシー乗務員研修」の修了者

ウ 介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士のいずれかの資格を有している者

(2) 国土交通省通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日付)に基づく研修を年2回以上実施していること。

(3) 補助対象車両について本市の他の補助金の交付等を受けていないこと。

(4) 補助対象車両について国補助事業に係る補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金の額を市長に報告すること。

(5) 補助対象車両を、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済等のキャッシュレス決済に対応させること。

(6) 補助対象車両を、ICTを活用したタクシー配車サービス(スマートフォンによるタクシー配車アプリ等)に対応させること。


(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請を行った補助対象事業者は、第8条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金交付申請取下書(第4号様式)により申請の取下げを行うことができる。

2 前項の申請の取下げをすることができる期間は、第8条第2項の補助金の交付の決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。



(申請内容の変更)

第11条 補助事業者は、第7条第1項の申請の内容を変更する場合は、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金変更承認申請書(第5号様式)を、申請を中止しようとするときは、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金中止承認申請書(第6号様式)を市長に対し提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、交付決定の変更又は中止の承認を行う場合は、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金変更・中止承認通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。


(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。


(状況報告)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助対象車両の購入状況について随時報告を求めることとし、補助事業者は、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金遂行状況報告書(第9号様式)により報告を行うものとする。

2 補助事業者は、補助対象車両の購入が当該会計年度内に完了しない見込みであるときは、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金遂行状況報告書(第9号様式)にその理由を付して速やかに市長に提出し、その指示を受けなければならない。


(補助事業等の適正な遂行)

第14条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。


(立入検査等)

第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助対象車両を導入したときは、導入完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金実績報告書(第10号様式)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象車両の自動車検査証の写し(使用の本拠の位置が大阪市内であること)

(2) 補助対象車両に係る請求書及び領収書の写し

(3) 運転者2名以上(一人一車制個人タクシーの場合は1名)が第9条第1号に定める研修の修了者又は資格を有している者であることを証する書類の写し(交付申請時に提出していない場合)

(4) 誓約書(第11号様式)

(5) キャッシュレス決済及びICTを活用したタクシー配車サービスに対応していることを示す書類

(6) その他市長が必要と認める書類


(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金額確定通知書(第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受領した後に補助金の請求を行い、補助金の交付を受けるものとする。

3 市長は、前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。


(決定の取消し)

第18条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金交付決定取消通知書(第14号様式)により通知するものとする。



(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、導入した補助対象車両を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助対象車両の納車日から起算して5年間、市長の承認を受けないで、当該補助対象車両を補助金の交付の目的に反して処分(使用、譲渡、交換、貸付け(補助事業者がリース事業者である場合における、当該補助事業者からタクシー事業者への貸付けを除く。)、又は担保に供すること。以下同じ。)してはならない。

3 補助事業者は、前項に定める期間を経過しない間に、導入した補助対象車両を処分しようとするときは、あらかじめ大阪市ユニバーサルデザインタクシー処分承認申請書(第15号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前項の市長の承認を受けて処分することにより補助事業者が収入を得た場合には、市長は、交付した補助金の範囲内でその収入の全部又は一部を納付させることができる。

5 市長は、補助事業者が第2項の規定に違反した場合は、規則第17条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとし、補助事業者はこれに応じなければならない。


(関係書類の整備)

第20条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。


附 則

この要綱は、令和元年7月25日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に決定された補助金の交付において付された第9条に定める条件については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金交付要綱第1号様式、第1号様式 別紙2、第2号様式及び第4号様式から第15号様式までによる用紙は、この要綱による改正後の大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


第1号様式から第15号様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局計画部交通政策課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7846 ファックス: 06-6231-3751