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大阪市地域再生エリアマネジメント計画(地域再生法に基づく地域再生計画)

2024年2月19日

ページ番号:484771

  地域再生計画は、地方公共団体が作成するものであり、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載された事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置の活用が可能となります。

 エリアマネジメントの財源確保の課題に対応するため、平成30年に地域再生法が改正され、官民が連携してエリアマネジメント活動を促進することにより地域再生を実現する「地域再生エリアマネジメント負担金制度」が創設されたことから、同制度に関する事項を記載した「大阪市地域再生エリアマネジメント計画」を作成し、令和元年8月23日に内閣総理大臣の認定を受けた後、直近では令和2年3月30日に変更認定を受けています。

 制度の詳細は、内閣官房・内閣府総合サイト エリアマネジメント活動の推進について - まち・ひと・しごと創生本部 (chisou.go.jp)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 

大阪市地域再生エリアマネジメント計画(令和2年3月30日変更認定)

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検証結果の公表

地域再生法による「大阪市地域再生エリアマネジメント計画」に基づき、目標の達成状況に係る評価に関して、大阪エリアマネジメント活性化会議を構成する有識者の関与を得ながら、大阪市が検証結果報告をまとめましたので、公表します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局計画部 都市計画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7855

ファックス:06-6231-3751

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