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都市再生整備計画「梅田1丁目地区」(道路占用許可の特例)

2025年11月4日

ページ番号:517154

都市再生整備計画「梅田1丁目地区」

令和7年8月、都市再生推進法人である一般社団法人梅田1丁目エリアマネジメントより、都市再生整備計画の作成について提案を受けましたので、下記のとおり都市再生整備計画を作成いたしました。(計画期間:令和8年度~令和12年度)

令和7年10月作成

都市再生整備計画(令和7年10月作成版)

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令和5年1月変更

特例道路占用地域における道路占用入札により選定したエリアマネジメント事業者の提案内容を反映しました。

都市再生整備計画(令和5年1月変更版)

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令和3年9月作成

都市再生整備計画(令和3年9月作成版)

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都市再生整備計画とは

  • 都市再生整備計画は、市町村が作成するものであり、「官民連携によるまちの整備・管理のための計画」として、市町村が実施する事業だけでなく、民間主体によるまちづくりの取組みについても計画に位置付け、官民連携のまちづくりを総合的に推進するものです。
  • 本計画では、民間主体のまちづくりの取組みとして、道路占用許可の特例を受ける施設を位置付けており、これにより、地下道に広告板を設置することができるようになります。
  • 道路の占用許可は、道路法において、道路の敷地外に余地がなく、やむを得ない場合(無余地性)で一定の基準に適合する場合に許可できることとされておりますが、まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画に位置付ける等、一定の条件の下で、無余地性の基準を緩和できることされています。
  • 計画策定後、道路管理者が、本計画に基づいた、道路占用特例を適用する道路区域を指定することとなっており、区域が指定された後、道路法第33条第1項の政令で定める基準に適合すること、安全かつ円滑な交通を確保するための基準(都市再生特別措置法施行令)に適合することなどの条件を満たすことで、都市再生整備計画に位置付けた施設の道路占用許可を受けることが可能となります。

 制度の詳細につきましては、次のHPをご覧ください。

官民連携まちづくりポータルサイト 別ウィンドウで開く(国土交通省HP)

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7824

ファックス:06-6231-3751

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