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計画調整局公舎貸与要綱

2023年12月8日

ページ番号:522067

1 この要綱は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41号。以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、計画調整局公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 公舎に入居する者は、割愛により計画調整局職員となった者などで市長が必要と認めた者とする。

3 前項の規定により公舎に居住する者は、「公舎入居届及び使用誓約書」(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、施行規則第6条の規定により公舎の返還を命ずるときは、返還命令書(様式第2号)を交付する。

5 居住者が公舎を返還しようとするときは、市長に返還届(様式第3号)を提出しなければならない。

6 公舎の設置は別表1のとおりとする。なお、世帯人数が複数の場合は、別表2のとおり設置することができる。

 

別表1

面積

間取り

保証金

家賃

(共益費含む)

45平米程度

(最高55平米)

1LDK

又は2DK

750,000 円程度

(最高1,000,000 円)

105,000 円程度

(最高120,000 円)

別表2

面積

間取り

保証金

家賃

(共益費含む)

70 平米程度

(最高80平米)

2LDK

又は3LDK

1,300,000 円程度

(最高1,500,000 円)

165,000 円程度

(最高180,000 円)

 

7 居住者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)及び施行規則並びに本要綱を含む関係諸規定を遵守しなければならない。

8 この要綱の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7811

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