計画調整局東京赴任職員公舎貸与要綱
2022年12月8日
ページ番号:522074
1 この要綱は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41号。以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、計画調整局東京赴任職員公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた計画調整局職員で市長が必要と認めた者とする。
3 前条の規定により公舎に居住する者は、計画調整局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、施行規則第6条の規定により公舎の返還を命ずるときは、計画調整局東京赴任職員返還命令書(様式第2号)を交付する。
5 居住者が公舎を返還しようとするときは、市長に計画調整局東京赴任職員公舎返還届(様式第3号)を提出しなければならない。
6 公舎の設置は別表1のとおりとする。なお、所帯赴任により設置を変更する必要がある場合は、職員と同居する者の状況を勘案しつつ別表2のとおり設置することができる。
面積 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|
35平米程度 | 1DK | 120,000円以内 |
職員と同居する者 | 面積 | 間取り | 家賃 |
---|---|---|---|
1人又は2人 | 55平米未満 | 2DK | 160,000円以内 |
3人以上 | 70平米未満 | 3DK | 200,000円以内 |
7 居住者は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)及び施行規則並びに本要綱を含む関係諸規定を遵守しなければならない。
8 この要綱の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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