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大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付要綱

2025年4月1日

ページ番号:568439

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内に存する建築物に設置されているエレベーターの安全を確保する防災対策の改修工事を行う所有者に対し、大阪市がその工事に要した費用の一部を補助することにより、防災対策の改修を促進し、もって市民の安全確保を図ることを目的とするとともに、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)、国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に定めるもののほか、防災対策改修補助金の交付について必要な事項を規定することにより補助金の執行の適正化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) P波感知型地震時管制運転装置 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。 以下「施行令」という。)第129条の10第3項第2号に規定するものをいう。

(2) 主要機器の耐震補強措置 施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、第129条の7第5号並びに第129条の8第1項に規定するものをいう。

(3) 戸開走行保護装置 施行令第129条の10第3項第1号に規定するものをいう。

(4) 釣合おもりの脱落防止措置 施行令第129条の4第3項第5号に規定するものをいう。

(5) 主要な支持部分の耐震化 施行令第129条の4第3項第6号に規定するものをいう。

(6) リスタート運転機能 第1号に掲げる装置の動作により、エレベーターが最寄り階に着床する前に、安全装置が動作したこと等の原因によって階間で停止し、その後、安全装置等が正規状態に復帰した場合に、最寄り階へ自動で運転を再開し、着床後に戸開きすることで閉じ込めを解消する機能をいう。

(7) 自動診断・仮復旧運転機能 第1号に掲げる装置の動作により、かごを最寄り階に着床させ、運転を停止した後にエレベーター機器の破損等の危険性を機械的に診断し、仮復旧させる機能をいう。

(8) 防災対策 前各号に掲げる装置の設置、措置、耐震化及び機能の追加をいう。

(9) 補助事業 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、第7条第1項に基づく交付決定の対象となるものをいう。

ア 大阪市内に存する建築物に設置されているエレベーターの防災対策の改修を行うものであること

イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認を要するエレベーターの工事でないこと

ウ 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物に設けられているエレベーターであること

  () 平成26年3月31日以前に建てられた建築物に設置されているもの

  () 延べ面積の合計が1,000㎡以上の建築物に設置されているもので、専ら共同住宅の用に供するもの(エレベーターが共同住宅以外の用途の階にも停止する場合、当該エレベーターの停止階の床面積の合計のうち、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が過半となっているものに限る。)

  () 長期修繕計画又は維持保全計画が作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物に設置されているもの

  () 構造躯体が地震に対して安全な構造の建築物(耐震改修により、構造躯体が地震に対して安全な構造となることが確実であるものを含む。)に設置されているもの

エ 第1号から第5号までに掲げる防災対策の全部又は一部についての改修を行う場合にあっては、当該改修の結果、当該防災対策を講じたエレベーターが当該改修工事の着手時点の施行令の規定に適合すること

オ 第6号又は第7号に掲げる防災対策についての改修を行う場合にあっては、当該防災対策を講じたエレベーターが当該改修工事の着手時点の施行令の規定に適合すること

カ 補助申請の対象となるエレベーター及び当該エレベーターが設けられている建築物は建築基準法による検査済証の交付を受けたもの又は同証の交付を受けていないが現地調査の結果建築基準法及び建築基準関係規定(以下「建築基準法等」という。)に適合している旨を書類等により確認できるものであること

キ 建築基準法等の規定に適合しないことによる是正指導等を受けていない建築物(当該是正指導等を受けた建築物であって、当該是正指導等に従ったものを含む。)であること

ク 国、地方公共団体が所有する建築物、又は国、地方公共団体の設立、出資に係る法人が所有する建築物でないこと

ケ 他の国庫補助金が交付されていないこと

(10) 補助事業者 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、補助事業を行う者をいう。

ア 防災対策の改修を行う建築物の所有者(区分所有建築物の場合は、対象事業を行うことについて総会決議等をした当該建築物の管理組合)であること

イ 大阪市に住所を有することによって課税される市民税又は法人市民税並びに補助事業の対象となる建築物の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者(管理組合は除く。)であること

ウ 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であること

() 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではない者

() 反社会的勢力と自ら若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係、あるいは反社会的勢力に対して資金等を提供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係を有しない者

(11) 建築物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

(12) 区分所有建築物 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる部分が存在する建築物をいう。

(13) 管理組合 区分所有法第3条又は第65条に規定する区分所有建築物の管理を行う団体をいう。

 

(対象経費)

第3条 補助事業の対象となる経費は、次に掲げるもの(既に防災対策の改修を完了しているものを除く。)とする。

(1) P波感知型地震時管制運転装置の設置工事費

(2) 主要機器の耐震補強措置に係る工事費

(3) 戸開走行保護装置の設置工事費

(4) 釣合おもりの脱落防止措置に係る工事費

(5) 主要な支持部分の耐震化に係る工事費

(6) リスタート運転機能の追加に係る工事費

(7) 自動診断・仮復旧運転機能の追加に係る工事費

 

2 補助事業の対象となる経費には、消費税額及び地方消費税額相当額を含まないものとする。

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)  第2条第1号から第5号までに掲げる防災対策の全部又は一部についての改修を行う場合(第3号に該当する場合を除く。) 補助事業の対象となる経費に23.0%を乗じた額(千円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)。ただし、1台につき218万5千円を限度とする。

(2)  第2条第6号又は第7号に掲げる防災対策についての改修を行う場合(次号に該当する場合を除く。) 補助事業の対象となる経費に23.0%を乗じた額(千円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)。ただし、1台につき69万円を限度とする。

(3)  第1号に掲げる改修及び前号に掲げる改修を併せて行う場合 次に掲げる額の合計額

ア 補助事業の対象となる経費のうち第1号に掲げる改修に係る部分に23.0%を乗じた額(千円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)。ただし、1台につき218万5千円を限度とする。

イ 補助事業の対象となる経費のうち前号に掲げる改修に係る部分に23.0%を乗じた額(千円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)。ただし、1台につき69万円(補助事業の対象となる経費が第2条第1号に掲げる防災対策についての改修に係る経費を含むものである場合にあっては、57万5千円)を限度とする。

 

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第6条に規定する補助金の交付申請をする前に、大阪市エレベーター防災対策改修補助金事前協議書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図

(2) 事業計画書

(3) 建築物の登記簿謄本

(4) 商業登記簿謄本(建築物の所有者が法人の場合のみ)

(5) 市税(市民税、固定資産税及び都市計画税)の納税証明書(補助事業者が管理組合の場合を除く。)

(6) 区分所有建築物にあっては、補助事業を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(7) 区分所有建築物にあっては、管理組合の代表者であることを証する書類

(8) 対象建築物の建築時期が確認できる書類

(9) 建築物の構造躯体が地震に対して安全な構造であることを証する書類

(10) エレベーターの建築基準法等への適合状況が確認できる書類

(11) 防災対策の改修内容及び 当該防災対策を講じたエレベーターが当該改修工事の着手時点の施行令の規定に適合することが確認できる書類

(12) 防災対策の改修に必要な工事費の見積書

(13) 長期修繕計画又は維持保全計画(エレベーターを修繕項目として設定しているもの)

(14) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に基づく事前協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、その内容に不備等があると認められるときは、その補正や追加資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項に基づく事前協議の結果、事前協議及び事前協議書の内容について不備等がないと認める場合は、提出された事前協議書に協議済みの旨を記載し、補助金の交付を受けようとする者に事前協議書の写しを交付するものとする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施する前に、大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付申請書(第1号の2様式)に次に掲げる事項を記載し、前条第3項の規定により交付された事前協議書の写しを添えて、当該補助事業を実施しようとする年度の1220日(1220日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 補助事業の名称、目的及び内容

(3) 補助事業の対象となる建築物の所在地

(4) 補助事業の予定期間

(5) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎

(6) その他市長が必要と認める事項

 

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反していないか、補助事業の目的、内容等が適正であるか及び交付申請額の算定に誤りがないかを調査し、補助金の交付を決定したときは、大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を求めること又は条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市エレベーター防災対策改修補助金不交付決定通知書(第3号様式)により補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の受領後30日以内に当該申請に係る補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。

5 補助事業者は、第1項の通知を受けた後でなければ、事業に着手してはならない。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市エレベーター防災対策改修補助金内容変更承認申請書(第4号様式)に変更の内容が確認できる書類を添付したものを、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市エレベーター防災対策改修補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)を前条第1項の通知を受けた年度の1月末日(1月末日が休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)又は第13条第1項に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に対し提出し承認を受けなければならない。ただし、提出期日については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更が無い場合に限る。

(1) 防災対策の改修に係る工事費に影響を及ぼさない防災対策の改修以外の工事の変更

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、第1項に規定する申請書の受領後30日以内にその旨を大阪市エレベーター防災対策改修補助金変更承認通知書(第6号様式)又は大阪市エレベーター防災対策改修補助金中止・廃止承認通知書(第7号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、当該申請に係る事項について修正を求めること又は条件を付すことができる。

5 市長は、第3項に規定する審査の結果、変更、中止又は廃止を承認しないときは、その理由を付して、第1項に規定する申請書の受領後30日以内に大阪市エレベーター防災対策改修補助金変更・中止・廃止不承認通知書(第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、第7条第1項又は前条第3項による通知を受けた場合において、当該通知の内容又は第7条第2項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付申請取下書(第9号様式)により申請の取下げを行うことができる。

 

(事情変更による決定の取消し等)

10条 市長は、第7条第1項に規定する補助金交付決定又は第8条第3項に規定する補助金交付決定変更承認(以下「補助金交付決定等」という。)の通知をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。

2 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定等を取り消すことができる。

(1) 天災地変その他補助金交付決定等の後生じた事情変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき

(2) 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地、建物その他の手段を使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき

(3) 国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく国の交付決定が抹消され、大阪市が国から当該交付金の交付を受けられないとき又は交付後返還を求められたとき

(4) その他市長が必要と認めるとき

3 市長は、第1項の規定による取消し又は変更を行った場合においては、大阪市エレベーター防災対策改修補助金事情変更による取消・変更通知書(第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

11条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

 

(立入検査等)

12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等への立ち入り、帳簿書類の確認その他の物件の検査及び関係者に対する質問を行わせることができる。

 

(実績報告)

13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大阪市エレベーター防災対策改修補助金実績報告書(第11号様式)に次に掲げる事項を記載し、当該補助事業の完了後、当該補助事業の完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は交付決定を行った年度の2月末日(2月末日が休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 補助事業の名称

(3) 補助事業の実施期間

(4) 補助事業の対象となる建築物の所在地

(5) 補助金交付決定通知書及び補助金交付決定変更承認通知書の交付日及び交付番号

(6) 交付を受けようとする補助金の額

(7) その他市長が必要と認める事項

2 補助事業者は、前項の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる補助事業の実施状況がわかる書類

ア 完了検査報告書(工事完了検査試験成績表、戸開走行保護装置試験成績表、鋼材等の規格品証明書等のうち補助事業に係るものに限る。)

イ 工事の施工前後の状況がわかる写真(件名、撮影部位及び撮影日付を記入した黒板(白板)を写し込んだもの)

(2) 防災対策の改修工事に係る契約書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市エレベーター防災対策改修補助金額確定通知書(第12号様式)により補助事業者に通知するものとする。

 

(交付決定等の取消し)

15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、当該補助事業に係る他の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。

4 市長は、第1項又は前項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付決定等取消通知書(第13号様式)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

16条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

 

(加算金及び遅延金)

17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、規則第19条第1項及び第4項に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(関係書類の整備)

18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、第14条に規定する通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(補助金の請求及び交付)

19条 第14条に規定する通知を受けた補助事業者は、大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付請求書(第14号様式)に次に掲げる事項を記載し、当該通知を受けた次の年度の4月末日(4月末日が休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の住所及び氏名

(2) 補助事業の対象となる建築物の所在地

(3) 補助金の請求額

(4) その他市長が必要と認める事項

2 補助事業者は、前項の補助金の交付請求にあたり、その請求及び受領を防災対策の改修を行った工事業者等に委任する場合は、補助金交付請求書に大阪市エレベーター防災対策改修補助金代理請求及び代理受領委任状(第14号の2様式)を添付しなければならない。この場合において、前項第1号の「補助事業者」を「防災対策の改修を行った工事業者等」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する補助金交付請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、当該請求書を受領後30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。

 

附 則

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

第1号様式から第14号の2様式

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