「大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会」設置要綱
2022年9月6日
ページ番号:577239
(設置)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)第26条の規定に基づき、大阪市交通バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)に関する意見聴取及び連絡調整等を行うため、大阪市交通バリアフリー基本構想推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本構想に基づき実施する特定事業その他の事業の実施状況に係る調査、分析及び評価に関すること
(2) 基本構想の作成又は変更に関すること
(3) その他高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関し必要な事項に関すること
(組織)
第3条 協議会は、委員40人以内で構成する。
2 協議会を構成する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 別表第1に掲げる者のうちから市長が委嘱する者
(2) 別表第2に掲げる団体が指名する者
(3) 本市職員のうちから市長が指名する者
3 前項第1号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会には、専門の事項に関する意見聴取等をするため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、別表第1に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
6 専門委員は、当該専門の事項に関する意見聴取等が終了したときは、解嘱されるものとする。
7 協議会には、所掌事務の円滑な遂行のため必要と認められるときは、別表第3に掲げる団体が指名する者をオブザーバーとして出席させることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長を置き、会長は、前条第2項第1号の委員(学識経験者に限る。)のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 協議会には、副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 協議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって構成する。
3 部会には、部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員又は専門委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、部会の会議は、部会長が招集する。
2 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員又は専門委員以外の者を協議会又は部会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。ただし、本市が公表した情報については、この限りでない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、計画調整局計画部交通政策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月21日から施行する。別表
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計画調整局 計画部 交通政策課
電話: 06-6208-7823 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)