地域来訪者等利便増進活動計画の認定について
2024年2月19日
ページ番号:587581
エリアマネジメントの財源確保の課題に対応するため、平成30年に地域再生法が改正され、官民が連携してエリアマネジメント活動を促進することにより地域再生を実現する「地域再生エリアマネジメント負担金制度」が創設されました。
制度の詳細は、内閣官房・内閣府総合サイトエリアマネジメント活動の推進について - まち・ひと・しごと創生本部 (chisou.go.jp) をご覧ください。
同制度の活用にあたり、エリアマネジメント団体より地域来訪者等利便増進活動計画(※)の認定申請があり、本市において下記の地域来訪者等利便増進活動計画を認定しましたので、地域再生法第17条の7第12項の規定に基づき公表します。
(※)地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する活動を記載した計画
認定した地域来訪者等利便増進活動計画
大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画
令和4年6月30日付けで認定申請のあった本活動計画について、「本市の見解」のとおり地域再生法第17条の7第8項各号に定められている認定基準に適合すると認められるため、本市において認定しました。
計画の名称 大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画
申請者 一般社団法人大阪梅田エリアマネジメント
計画期間 2023年4月1日~2027年3月31日
計画内容 別紙のとおり
認定日 令和4年12月22日
(別紙)大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画
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大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画の認定基準の適否に対する本市の見解
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7855
ファックス:06-6231-3751