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大阪市大阪駅周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例施行規則

2024年2月19日

ページ番号:596601

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪市大阪駅周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例(令和5年大阪市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、地域再生法(平成17年法律第24号)及び条例の例による。

 

(各受益事業者納付額決定通知書)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、第1号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額決定通知書により行う。

 

(各受益事業者納付額の徴収方法)

第4条 各受益事業者納付額は、納入通知書に基づく払込みの方法により徴収する。

 

(各受益事業者納付額の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により各受益事業者納付額の徴収の猶予を受けようとする者は、第2号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額徴収猶予申請書にその理由があることを確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、第3号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額徴収猶予決定・不承認通知書を前項の徴収の猶予を受けようとする者に交付する。

3 前項の規定により徴収の猶予に係る決定の通知を受けた者は、第1項の理由がやんだときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

 

(各受益事業者納付額の徴収猶予の取消し)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、第4号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額徴収猶予取消通知書により行う。

 

(減免)

第7条 条例第9条の規定により各受益事業者納付額の減免を受けようとする者は、第5号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額減免申請書にその理由があることを確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、第6号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額減免決定・不承認通知書を前項の減免を受けようとする者に交付する。

 

(還付)

第8条 市長は、条例第10条の規定により還付をするときは、第7号様式による地域再生エリアマネジメント負担金各受益事業者納付額還付通知書により各受益事業者に通知する。

 

(活動計画の軽微な変更)

第9条 条例第14条第2号の市規則で定める変更は、あらかじめ認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が第8号様式による活動計画に係る軽微な変更届出書により届出を行った変更とする。

2 前項に規定する届出は、受益事業者たる地位の移転に係る当事者の第9号様式による申告書及び当該当事者の印鑑証明書を添付して行わなければならない。

 

(施行の細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市大阪駅周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例施行規則様式

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