大阪市地域再生エリアマネジメント交付金交付要綱
2025年1月29日
ページ番号:596616
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の9第1項の規定に基づき交付する大阪市地域再生エリアマネジメント交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定め、本市の地域再生に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(交付金の交付対象事業者)
第3条 交付金の交付対象となる者は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体とする。
(交付対象経費及び交付限度額)
第4条 交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に要する費用とする。
2 交付金の額は、当該認定地域来訪者等利便増進活動計画に記載された受益事業者の受益額に相当する額を上限とし、法第17条の8第1項の規定に基づき徴収した負担金及び予算の範囲内で市長が認める額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金交付申請書(第1号様式)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、各年度の事業開始日の属する月の前月末(特別な事情があると市長が認める場合は、この限りではない。)までに、市長に提出しなければならない。ただし、法第17条の7第8項の規定に基づく地域来訪者等利便増進活動計画の認定があった場合に限る。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)認定地域来訪者等利便増進活動計画の写し
(2)地域来訪者等利便増進活動計画が認定されたことを証する書類の写し
(3)当年度の事業計画書
(4)当年度の事業費見積書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、交付金の交付の対象となる地域来訪者等利便増進活動(以下「交付事業」という。)の目的及び内容等が適正であるかどうか並びに金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、交付金の交付の決定をしたときは、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金交付決定通知書(第2号様式)により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合は、規則第6条第1項に規定する条件を付するものとする。
3 市長は、第1項の調査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金不交付決定通知書(第3号様式)により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
4 市長は、交付金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る交付金の交付の決定又は交付金を交付しない旨の決定をするものとする。
(交付金の交付の除外要件)
第7条 市長は、交付金の交付の申請を行った者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金を交付しない旨の決定を行うものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2)大阪市暴力団排除条例(大阪市条例第第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
(申請の取下げ)
第8条 交付金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金交付申請取下書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(交付の時期等)
第9条 市長は、交付事業の完了後、第15条の規定による交付金の額の確定を経た後に、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。
(交付事業の変更等)
第10条 交付事業者は、交付事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント交付事業変更承認申請書(第5号様式)を、交付事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント交付事業中止・廃止承認申請書(第6号様式)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、交付事業者の名称又は代表者の変更その他交付事業の目的に変更の無いものとして市長が認めるものをいう。ただし、この場合においても、あらかじめ大阪市地域再生エリアマネジメント交付事業変更届出書(第7号様式)を市長に届け出なければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第8号様式)により交付事業者に通知するものとする。
3 市長は、交付金の交付の決定の一部の取消し前又は変更前に実施した交付事業に要する経費について、交付金を交付することができる。
4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による交付金の交付について準用する。
(交付事業等の適正な遂行)
第12条 交付事業者は、法令等の定め並びに交付金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって交付事業を行わなければならず、交付金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、交付金の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、交付事業者に対して報告を求め、随時、当該交付金の使途について必要な指示をし、又は交付事業者の承諾を得た上で職員に当該交付事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第14条 交付事業者は、交付事業が完了したとき又は交付事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実のあった日から20日以内かつそれらの事実のあった日の属する本市会計年度の末日までに大阪市地域再生エリアマネジメント交付金実績報告書(第9号様式)(以下「実績報告書」という。)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)交付事業の実施状況
(2)交付事業の実施に係る収支状況
(3)交付事業の実施の効果
(4)交付事業の収支内容を証する書類の写し
(交付金の額の確定等)
第15条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る交付事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金額確定通知書(第10号様式)により交付事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第16条 規則第17条第3項の規定による通知は、大阪市地域再生エリアマネジメント交付金交付決定取消通知書(第11号様式)によるものとする。
(関係書類の整備)
第17条 交付事業者は、交付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備
し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
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