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大阪市既存建築物火災安全対策改修支援事業について

2024年4月1日

ページ番号:599037

概要

  大阪市では、令和3年12月に北区で発生したビル火災を踏まえ、既存建築物の防火上・避難上の安全性の確保を図るため、2方向避難の確保や直通階段の防火・防煙対策などの改修を行う建物所有者等に対して、国の事業を活用し、改修に係る工事費や設計費について補助を行う「既存建築物火災安全対策改修支援事業」を実施しています。
  この事業では、一定要件を満たす改修に係る費用の一部を補助する火災安全対策改修補助事業と、今後の火災安全対策改修における技術や知見の蓄積に資するモデルとなる改修に対して、令和7年度までに工事着手するものに限って係る費用の全額を補助する火災安全対策改修モデル補助事業を設けています。

既存建築物火災安全対策改修支援事業

1 火災安全対策改修補助事業

補助対象となる改修

火災安全対策改修(直通階段の防火・防煙区画化、2方向避難の確保、退避区画の設置の改修工事)

補助対象の建築物の主な要件

  • 大阪市に存する、住宅以外の用途の建築物
  • 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の交付を受けている建築物
  • 建築基準法第9条第1項若しくは第1 0条第3項若しくは第4項又は空家等対策の推進に関する特別措置法第1 4条第3項に規定する措置が命じられてないものであること
  • 次に掲げる要件に該当するものであること
    1. 3階以上の建築物であること
    2.次のいずれかの要件に該当すること
    (1)直通階段が一つである建築物であること
    (2)直通階段の竪穴部分が防火・防煙区画化されていない建築物であること
  • 改修の結果、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン別ウィンドウで開く」に沿ったものとなる建築物

補助金の額

  • 予算の範囲内で、補助対象となる改修に係る設計費及び工事費の3分の2の額(限度額あり)
    1.改修設計費用に対する補助金 改修設計費用に相当する額の3分の2の額。ただし、15万円に改修設計を行う階の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

    2.改修工事費用に対する補助金 次に掲げる額の合計額。ただし、135万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。
    (1)直通階段の増設に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、120万円に当該改修工事を行う階の数から1を減じた数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。
    (2)避難上有効なバルコニーの設置に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、40万円に当該改修工事を行う階の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。
    (3)直通階段と一定程度離隔した別方向の位置にある居室や廊下等の退避区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、85万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。
    (4)直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、15万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。
  • 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てた額とする。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで

補助対象となる方

火災安全対策改修を行う建築物の所有者(区分所有建築物の場合は管理組合を含む)又は賃借人

2 火災安全対策改修モデル補助事業 【令和7年度までに工事着手するものに限る】

補助対象となる改修

建築物の構造等を踏まえるなど改修方法における技術的な工夫や、テナントとの合意形成過程などの事業プロセス面における工夫がなされた火災安全対策改修で、火災安全対策改修モデル補助事業募集に応募があったもののうちから、外部有識者で構成する「大阪市既存建築物火災安全対策改修推進会議」の意見を踏まえ、今後の火災安全対策改修における技術や知見の蓄積に資する事業計画として市長が選定したもの

補助対象の建築物の主な要件

「1 火災安全対策改修補助事業」の「補助対象の建築物の主な要件」に該当する建築物

補助金の額

  • 予算の範囲内で、補助対象となる改修に係る設計費及び工事費の全額を補助(限度額あり)
    1. 改修設計費用に対する補助金 改修設計費用に相当する額。ただし、20万円に改修設計を行う階の数を乗じて得た額を上限とする。

    2. 改修工事費用に対する補助金 次に掲げる額の合計額。ただし、150万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額を上限とする。
    (1)直通階段の増設に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、130万円に当該改修工事を行う階の数から1を減じた数を乗じて得た額を上限とする。
    (2)避難上有効なバルコニーの設置に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、45万円に当該改修工事を行う階の数を乗じて得た額を上限とする。
    (3)直通階段と一定程度離隔した別方向の位置にある居室や廊下等の退避区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、90万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額を上限とする。
    (4)直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、20万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額を上限とする。
  • 補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てた額とする。

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年10月11日(金曜日)まで

補助対象となる方

火災安全対策改修を行う建築物の所有者(区分所有建築物の場合は管理組合を含む)又は賃借人

補助金の申請等について


大阪市既存建築物火災安全対策補助金交付要綱

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大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業募集要項

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大阪市既存建築物火災安全対策改修推進会議開催要綱

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9315 ファックス: 06-6202-6960