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大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付要綱

2023年11月22日

ページ番号:612649

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱で定めるもののほか、大阪市内の建築物の火災安全対策改修を行う建築物の所有者又は賃借人等に対して本市が交付する既存建築物火災安全対策改修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を規定することにより、補助金の執行の適正化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。

⑵ 区分所有建築物 建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる部分が存在する建築物をいう。

⑶ 区分所有者 区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。

⑷ 管理組合等 区分所有建築物の管理を行う区分所有法第3条又は第65条に規定する団体その他これに類するものとして市長が認める団体をいう。

⑸ 火災安全対策改修 二方向避難の確保又は避難経路の防火・防煙対策が不十分であることにより火災時に多数の者に危険が及ぶおそれのある既存建築物について、火災に対して防火上・避難上安全な構造とするために行う改修のうち次に掲げるものをいう。

ア 直通階段の増設

イ 避難上有効なバルコニーの設置

ウ 直通階段と一定程度離隔した別方向の位置にある居室や廊下等の退避区画化(開口部、避難設備の設置等を含む。以下同じ。)

エ 直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化

⑹ 火災安全改修ガイドライン 「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」(令和4年1216日付け国住指第349号別紙)をいう。

⑺ 検査済証 法第7条第5項の検査済証をいう。

⑻ 補助事業 次条に定める種類の事業であって、第4条に定める要件に適合し、第9条第1項に基づく交付決定の対象となるものをいう。

⑼ 補助事業者 次に掲げる要件のいずれにも該当し、補助事業を行う者をいう。

ア 火災安全対策改修を行う建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、区分所有者及び補助事業を行うことについて総会決議等をした管理組合等を含む。)又は賃借人であること

イ 管理組合等以外の者にあっては、大阪市内に住所を有することによって課税される市税(市民税又は法人市民税並びに補助事業の対象となる建築物の固定資産税及び都市計画税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること

ウ 次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること

(ア) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではない者

(イ) 反社会的勢力と自ら若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係又は反社会的勢力に対して資金等を提供するなど反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している関係を有しない者

エ 補助事業の対象となる経費に関し、本制度又は他の制度による補助金(本市以外が交付するものを含む。以下同じ。)の交付を受けておらず、かつ、他の制度による補助金の交付を受ける予定のないものであること

 

(補助事業の種類)

第3条 補助事業の種類は、次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

⑴ 火災安全対策改修補助事業 火災安全対策改修に関する設計又は火災安全対策改修に係る補助事業(次号に定める補助事業を除く。)

⑵ 火災安全対策改修モデル補助事業 火災安全対策改修に関する設計又は火災安全対策改修に係る補助事業のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

ア 建築物の構造等を踏まえるなど改修方法に技術的な工夫がなされ、又はテナントとの合意形成過程などの事業プロセス面での工夫がなされ、今後の火災安全対策改修に必要な技術や知見の蓄積に資するモデルとなる取組であるもの

イ 大阪市既存建築物火災安全対策改修推進会議の意見を踏まえ、モデルとなる取組であるとして、市長が選定したもの

 

(補助事業の要件)

第4条 前条第1号に掲げる補助事業は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

⑴ 対象となる建築物は、大阪市内に存するものであること

⑵ 対象となる建築物は、国、地方公共団体が所有するもの、又は国、地方公共団体の設立、出資に係る法人が所有するものでないこと

⑶ 対象となる建築物は、検査済証の交付を受けたものであること

⑷ 対象となる建築物は、法第9条第1項若しくは第10条第3項若しくは第4項又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項に規定する措置が命じられていないものであること

⑸ 対象となる建築物の用途は住宅以外の用途であること

⑹ 対象となる建築物は、火災時に多数の者に危険が及ぶおそれがのある既存建築物として次に掲げる要件に該当するものであること

ア 3階以上の建築物であること

イ 次のいずれかの要件に該当すること

(ア) 直通階段が1つである建築物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第121条第1項に規定する基準に適合しない建築物に限る。)であること

(イ) 直通階段等の竪穴部分が防火・防煙区画化されていない建築物(施行令第112条第11項に規定する基準に適合しない建築物に限る。)であること

⑺ 火災安全対策改修の結果、火災安全改修ガイドラインに即し、当該改修を行った階が火災に対して避難上安全な構造となること

⑻ 火災安全対策改修に関する設計に係る事業にあっては、対象となる建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項各号に掲げる建築物である場合は一級建築士が、対象となる建築物が同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物である場合は一級建築士又は二級建築士が設計するものであること

2 前条第2号に掲げる補助事業は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

⑴ 前項各号に掲げる要件に適合するものであること

⑵ 令和7年度末までに工事着手するものであること

 

(対象経費)

第5条 補助事業の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

⑴ 第3条第1号又は第2号に定める補助事業のうちに係る設計(以下「改修設計」という。)に要する費用(以下「改修設計費用」という。)

⑵ 第3条第1号又は第2号に定める補助事業のうちに係る改修(以下「改修工事」という。)に要する費用(以下「改修工事費用」という。)

2 補助事業の対象となる経費には、消費税額及び地方消費税額相当額を含まないものとする。

 

(補助金の額)

第6条 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で補助することができる。

⑴ 第3条第1号に掲げる補助事業のうち改修設計に係る部分 改修設計費用に相当する額の3分の2の額。ただし、15万円に改修設計を行う階の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

⑵ 第3条第1号に掲げる補助事業のうち改修工事に係る部分 次に掲げる額の合計額。ただし、135万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

ア 直通階段の増設に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、120万円に当該改修工事を行う階の数から1を減じた数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

イ 避難上有効なバルコニーの設置に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、40万円に当該改修工事を行う階の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

ウ 直通階段と一定程度離隔した別方向の位置にある居室や廊下等の退避区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、85万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

エ 直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額の3分の2の額。ただし、15万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の3分の2の額を上限とする。

 第3条第2号に掲げる補助事業のうち改修設計に係る部分 改修設計費用に相当する額。ただし、20万円に改修設計を行う階の数を乗じて得た額を上限とする。

⑷ 第3条第2号に掲げる補助事業のうち改修工事に係る部分 次に掲げる額の合計額。ただし、150万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額を上限とする。

ア 直通階段の増設に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、130万円に当該改修工事を行う階の数から1を減じた数を乗じて得た額を上限とする。

イ 避難上有効なバルコニーの設置に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、45万円に当該改修工事を行う階の数を乗じて得た額を上限とする。

ウ 直通階段と一定程度離隔した別方向の位置にある居室や廊下等の退避区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、90万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額を上限とする。

エ 直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に係る改修工事に要する費用に相当する額。ただし、20万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てた額とする。

 

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次条に規定する補助金の交付申請をする前に、 大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金事前協議書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

⑴ 現況図(付近見取図、配置図、平面図、断面図その他の図をいう。)

⑵ 改修計画図(配置図、平面図、断面図その他の火災安全対策改修の部位を示した図をいう。)

⑶ 改修計画書(各年度の工程、出来高及び補助事業の区分毎の経費の記載を含む。)

⑷ 建築物の登記簿謄本

⑸ 商業登記簿謄本(建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、区分所有者を含む。以下同じ。)が法人である場合に限る。)

⑹ 申請に係る建築物の賃借人であることを示す書類(申請者が当該建築物の賃借人である場合に限る。)

⑺ 補助事業を行うことについて、申請に係る建築物の所有者の同意を得たことを証する書類(申請者が、当該建築物の複数の所有者のうちの1人、当該建築物の賃借人又は当該建築物に係る管理組合等である場合に限る。)

⑻ 市税の納税証明書(申請者が管理組合等である場合を除く。)

⑼ 管理組合等の代表者であることを証する書類(申請者が管理組合等である場合に限る。)

⑽ 申請に係る建築物の検査済証の写し又はこれに代わる書類

⑾ 火災安全対策改修に必要な改修設計費又は改修工事費の積算書

⑿ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に基づく事前協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、その内容に不備等があると認められるときは、その補正や追加資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項に基づく事前協議の結果、事前協議及び事前協議書の内容について不備等がないと認める場合は、提出された事前協議書に協議済みの旨を記載し、補助金の交付を受けようとする者に事前協議書の写しを交付するものとする。

 

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施する前に、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付申請書(第2号様式。以下「交付申請書」という。)を、当該補助事業を実施しようとする年度の1220日(1220日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以前の直近の休日でない日。次項において同じ。 )までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業を実施する年度が複数年度にわたるものにあっては、補助金の交付を受けようとする者は、補助事業開始初年度については、補助事業を実施する前まで(1220日以降に補助事業を実施する場合は、同日まで)に、次年度以降の各年度については、各年度の補助事業を実施する前に交付申請書を提出しなければならない。

3 第1項及び前項の交付申請書には、次に掲げる事項を記載し、前条第3項の規定により交付された事前協議書の写しを添付しなければならない。

⑴ 補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

⑵ 補助事業の種類

⑶ 補助事業の対象となる建築物の所在地

⑷ 火災安全対策改修の区分

⑸ 補助事業の目的及び内容

⑹ 補助事業の予定期間

⑺ 交付を受けようとする補助金の額

⑻ 交付を受けようとする補助金の額の算出基礎

⑼ その他市長が必要と認める事項

4 改修設計費用に係る補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付に係る申請と同時に改修工事費用に係る補助金の交付に係る申請をしなければならない。

 

(交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金の交付を決定したときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を求めること又は条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金不交付決定通知書(第4号様式)により補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、前条に規定する補助金交付申請書が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

5 補助事業者は、第1項の通知を受けた後でなければ、補助事業に着手してはならない。

 

(交付の条件)

10条 市長は、前条第2項の補助金の交付決定を通知する場合で次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める条件を付するものとする。

 補助事業者が補助事業の対象となる建築物の所有者であって、当該建築物に賃借人がいる場合 当該賃借人に対して火災安全改修ガイドラインの周知を図ること

⑵ 第3条第2号に掲げる補助事業に係る補助金である場合 補助事業の実施により得られた成果、知見等を国及び本市に報告するとともに、国及び本市による成果、知見等の収集、評価、検証、普及啓発等に際して、資料の提供、見学会の実施等に協力を行うこと

 

(補助事業の変更等)

11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金内容変更承認申請書(第5号様式)に変更の内容が確認できる書類を添付したものを、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)を第9条第1項の通知を受けた年度の1月末日(1月末日が休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)又は第16条第1項に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に対し提出し承認を受けなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、前項に規定する申請書が到達してから30日以内にその旨を大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金変更承認通知書(第7号様式。以下「変更承認通知書」という。)又は大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金中止・廃止承認通知書(第8号様式。以下「中止・廃止承認通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、当該申請に係る事項について修正を求めること又は条件を付すことができる。

4 市長は、第2項に規定する審査の結果、変更、中止又は廃止を承認しないときは、その理由を付して、第1項に規定する申請書が到達してから30日以内に大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金変更・中止・廃止不承認通知書(第9号様式。以下「変更・中止・廃止不承認通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

5 第1項中の「軽微な変更」は、次に掲げるものとする。ただし、補助事業の目的に変更がない場合に限る。

⑴ 第5条に掲げる経費の変更を伴わないものであり、かつ、火災安全対策改修を行う部位の配置、材料、構造の大幅な変更を伴わないもの

⑵ 工程の大幅な変更を伴わないもの

6 前項の軽微な変更に該当する補助事業の内容等の変更をしたときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金軽微な変更届出書(第10号様式)に、変更の内容が確認できる書類を添付して市長に届け出なければならない。

 

(申請の取下げ)

12条 補助事業者は、第9条第1項又は前条第2項による通知を受けた場合において、当該通知の内容又は第9条第2項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付申請取下書(第11号様式)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

13条 市長は、第9条第1項に規定する補助金の交付決定又は第11条第2項に規定する補助金変更承認(以下「補助金交付決定等」という。)の通知をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。

2 市長が前項の規定により、補助金交付決定等を取り消すことができるのは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

⑴ 天災地変その他補助金交付決定等の後生じた事情変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき

⑵ 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地、建築物その他の手段を使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき

⑶ 国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく国の交付決定が抹消され、本市が国から当該交付金の交付を受けられないとき又は交付後返還を求められたとき

⑷ その他市長が必要と認めるとき

3 市長は、第1項の規定による取消し又は変更を行った場合においては、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金事情変更による取消・変更通知書(第12号様式。以下「事情変更による取消・変更通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

14条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

 

(立入検査等)

15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等への立ち入り、帳簿書類の確認その他の物件の検査及び関係者に対する質問を行わせることができる。

 

(実績報告)

16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金実績報告書(第13号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる事項を記載し、当該補助事業の完了後、当該補助事業の完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は交付決定を行った年度の2月末日(2月末日が休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

⑴ 補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

⑵ 補助事業の種類

⑶ 補助事業の対象となる建築物の所在地

⑷ 火災安全対策改修の区分

⑸ 補助事業の実施期間

⑹ 交付決定通知書及び変更承認通知書の交付日及び交付番号

⑺ 交付を受けようとする補助金の額

⑻ 補助事業者が補助事業の対象となる建築物の所有者であって、当該建築物に賃借人がいる場合は、当該賃借人に対して火災安全改修ガイドラインの周知を行ったか否かの別

⑼ その他市長が必要と認める事項

2 補助事業者は、前項の規定による実績報告書に次の各号に掲げる補助事業の実施状況がわかる書類を添付しなければならない。

⑴ 完了実績を示す図書

⑵ 改修工事に係る補助事業である場合は、工事の施工前後の状況がわかる写真(件名、撮影部位及び撮影日付を記入した黒板(白板)を写し込んだもの)

⑶ 経費の内訳(改修設計費用及び改修工事費用の額並びに改修工事費用に係る火災安全対策改修の区分ごとの内訳をいう。)を記載した書類

⑷ 当該補助事業に係る契約書及び領収書の写し

⑸ その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

17条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金額確定通知書(第14号様式。以下「補助金額確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

 

(交付決定等の取消し)

18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

⑵ 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

⑶ その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付決定等取消通知書(第15号様式。以下「取消通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の返還)

19条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、規則第19条第1項及び第4項に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(関係書類の整備)

21条 補助事業者は、次に掲げる書類及び帳簿を常に整備し、第1号に掲げるものにあっては補助金額確定通知書を受けた日から、その他については当該各号の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。

⑴ 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等

⑵ 交付決定通知書に係る書類

⑶ 変更承認通知書又は中止・廃止承認通知書に係る書類

⑷ 変更・中止・廃止不承認通知書に係る書類

⑸ 事情変更による取消・変更通知書に係る書類

⑹ 補助金額確定通知書に係る書類

⑺ 取消通知書に係る書類

⑻ 第23条第3項に規定する大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金処分実施建築物譲渡等承認通知書に係る書類

 

(補助金交付の請求及び交付)

22条 第17条に規定する通知を受けた補助事業者は、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付請求書(第16号様式)に次に掲げる事項を記載し、当該通知を受けた次の年度の4月末日(4月末日が休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

⑴ 補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

⑵ 補助事業の種類

⑶ 補助事業の対象となる建築物の所在地

⑷ 火災安全対策改修の区分

⑸ 補助金の請求金額

⑹ 補助金額確定通知書の通知日及び文書番号

⑺ その他市長が必要と認める事項

2 補助事業者が、前項の補助金の交付請求にあたり、その請求及び受領を火災安全対策改修を行った工事業者等に委任する場合は、補助金交付請求書に、大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金代理請求及び代理受領委任状(第17号様式)を添付しなければならない。この場合において、前項第1号の「補助事業者」を「火災安全対策改修を行った工事業者等」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する補助金交付請求書が到達した場合は、その内容を審査し、当該請求書が到達してから30日以内に口座振替により補助金を交付するものとする。

 

(財産処分の制限)

23条 補助事業者は、補助金の交付を受けて火災安全対策改修を実施した建築物の部分については、補助事業完了後10年間以内に市長の承認なく譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 前項に規定する承認の申請は、大阪市既存建築物火災安全対策改修実施建築物譲渡等承認申請書(第18号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 交付決定通知書の写し

⑵ その他市長が必要と認める書類

3 市長は、補助事業者から前項の規定による申請があった場合において、当該申請等の内容を認めるときは、大阪市既存建築物火災安全対策改修実施建築物譲渡等承認通知書(第19号様式)により補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、申請に係る事項について条件を付すことができる。

 

附 則

 この要綱は、令和5年6月22日から施行する。 

第1号様式から第19号様式

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