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特別用途地区(中高層階住居専用地区)

2023年11月1日

ページ番号:611517

特別用途地区(中高層階住居専用地区)の概要

 平成7年2月に、人口回復策の一環として、都心周辺で住宅と店舗・事務所が並存した区域や、住宅地を通る幹線道路沿道でマンション立地が進んでいるところ等において、住宅の確保を図り、職住のバランスのとれたまちづくりを行うため指定し、平成22年4月に一部区域を変更しています。

 建築物の制限については、一定階以上(第1種では4階以上、第2種では5階以上)に建築できるものを原則として住宅や公共的な施設、公益上必要な施設に限っています。

 また、良好な住環境を確保するため、階数に関係なく一定の風俗営業等を禁止しています。 

 なお、一定階以下の低層部分については、その地区に指定されているベースの用途地域に応じた制限となります。

 

 正確な都市計画決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 特別用途地区(中高層階住居専用地区)については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

建築物の制限について

 中高層階住居専用地区における建築物の制限は、「大阪市中高層階住居専用地区内における建築物の制限に関する条例」で定められています。

詳細については、

もしくは

をご覧ください。(「第16類 建築」を参照してください。)

 

パンフレット

パンフレット(特別用途地区)

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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