景観計画に基づく外観変更等取扱要綱
2023年12月26日
ページ番号:615454
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市景観計画に定める重点届出区域(以下「重点届出区域」という。)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)第25条に基づく大規模な面的整備の区域(以下「大規模面的整備区域」という。)において、大阪を代表するようなにぎわいの形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いメディアファサードの設置若しくは広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出又は建築物のラッピングの掲出に係る協議等に関し必要な事項を定め、もって良好な都市景観の形成に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) メディアファサード 建築物の壁自体を媒体として活用し、動的な変化や映像を創り出す照明演出のことをいう。
(2) 建築物のラッピング イベント等の実施期間において、シート等により掲出される建築物の外壁の変更をいう。
(3) 協議対象区域 重点届出区域(国道2号地区を除く)及び大規模面的整備区域とする。
(協議等の対象)
第3条 この要綱の規定は、協議対象区域においてメディアファサードを設置する場合若しくは広告を含まないプロジェクションマッピングを掲出する場合又は建築物のラッピングを掲出する場合に適用する。
2 この要綱の規定に基づく協議が成立したメディアファサード、広告を含まないプロジェクションマッピング及び建築物のラッピングについては、大阪市景観計画に定める建築物基準は適用しない。
3 この要綱に規定する協議、届出、報告等は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「事業者」という。)が行うものとする。
(1) 協議対象区域におけるメディアファサードの設置 当該メディアファサードを設置する建築物又は建築物の敷地の所有者
(2) 協議対象区域における広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出 当該プロジェクションマッピングを掲出しようとする者
(3) 協議対象区域における建築物のラッピングの掲出 当該ラッピングを掲出しようとする者
(メディアファサードの設置等の協議)
第4条 事業者は、協議対象区域において、メディアファサードの設置又は広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出(以下「メディアファサードの設置等」という。)は、工事の着手前(メディアファサードの設置等が法第16条第1項本文による届け出なければならない行為である場合にあっては、当該届出前)に、第1号様式によるメディアファサードの設置等協議申出書により、あらかじめ当該メディアファサードの設置等計画(以下「設置等計画」という。)を市長に申し出てメディアファサードの設置等に関する協議(以下「設置等協議」という。)を行わなければならない。
2 設置等計画の作成にあたっては別表第1に定めるメディアファサード設置基準又は別表第2に定める広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合しなければならない。
3 市長は、第1項の設置等協議の申出があったときは、大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
4 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて設置等計画に関する見解をまとめ、第1項の設置等協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に、第2号様式によるメディアファサードの設置等協議に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。
5 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第3号様式によるメディアファサードの設置等協議に係る見解に対する回答書により市長へ回答しなければならない。
6 市長は、前項の回答があった場合において、設置等計画がメディアファサード設置基準又は広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合していると認める場合は、設置等協議を成立させるものとし、前項の回答があった日から14日以内に事業者へ協議済の通知を行うものとする。
7 市長は、第5項の回答があった場合において、設置等計画がメディアファサード設置基準又は広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合していないと認める場合は、設置等協議を不成立とし、第5項の回答があった日から14日以内に事業者へ協議が成立しない旨の通知を行うものとする。
(メディアファサードの設置等の変更協議)
第5条 事業者は、前条第6項の規定により設置等協議が成立した後に設置等計画の内容を変更しようとする場合は、市長と第4号様式によるメディアファサードの設置等の変更協議申出書により変更協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第5号様式によるメディアファサードの設置等の変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。
2 前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。
(建築物のラッピングの事前協議)
第6条 事業者は、協議対象区域において建築物のラッピングを掲出する場合は、工事の着手前(当該ラッピングの掲出が法第16条第1項本文による届け出なければならない行為である場合にあっては、当該届出前)に、第6号様式による建築物のラッピング事前協議申出書により、あらかじめ当該建築物のラッピングの掲出に係る計画(以下「ラッピング計画」という。)を市長に申し出て建築物のラッピングに関する事前協議を行わなければならない。
2 ラッピング計画の作成にあたっては別表第3に定める建築物のラッピング掲出基準に適合しなければならない。
3 市長は、第1項の事前協議の申出があったときは、必要に応じて、委員会の意見を聴くことができる。ただし、1ヶ月を超えて掲出する場合は、委員会の意見を聴くものとする。
4 市長は、第1項のラッピング計画が建築物のラッピング掲出基準に適合していると認める場合は、事前協議を成立させるものとし、第1項の事前協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に、事業者へ協議済の通知を行うものとする。
5 市長は、第1項のラッピング計画が建築物のラッピング掲出基準に適合していないと認める場合は、事前協議を不成立とし、第1項の事前協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に事業者へ協議が成立しない旨の通知を行うものとする。
(建築物のラッピングの変更協議)
第7条 事業者は、前条第4項の規定により事前協議が成立した後にラッピング計画の内容を変更しようとする場合は、市長と第7号様式による建築物のラッピング変更協議申出書により変更協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第8号様式による建築物のラッピング変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。
(工事等の取り止め)
第8条 事業者は、第4条から第7条までに規定する設置等協議、事前協議又は変更協議が成立した後に当該協議に係る工事等を取り止める場合は、第9号様式による工事等取止届により市長に届け出なければならない。
(工事完了の報告)
第9条 事業者は、第4条に規定する設置等協議若しくは第5条に規定する変更協議が成立したメディアファサード(以下「協議済メディアファサード」という。)及び広告を含まないプロジェクションマッピング(以下「協議済プロジェクションマッピング」という。)の設置等工事又は第6条に規定する事前協議若しくは第7条に規定する変更協議が成立した建築物のラッピングの掲出に係る工事が完了した場合は、第10号様式による工事完了報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
(調査の実施及び是正のための措置)
第10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の内容が第4条に規定する設置等協議若しくは第5条に規定する変更協議が成立した設置等計画又は第6条に規定する事前協議若しくは第7条に規定する変更協議が成立したラッピング計画の内容に適合しているかどうかを確認するため、必要に応じて現地の調査を実施する。
2 市長は、前項の調査を行った場合は、その結果を第11号様式による調査結果通知書により事業者に通知する。
3 市長は、第1項の調査を行った場合において、当該調査に係る工事の内容が設置等計画又はラッピング計画の内容に適合していないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指導することができる。
4 市長は、前項の規定により事業者に指導を行う場合は、必要に応じて、委員会の意見を聴くことができる。
(協議済メディアファサード等に係る実績報告等)
第11条 事業者は、協議済メディアファサードの設置及び協議済プロジェクションマッピングの掲出工事完了以後、毎年、次に掲げる書類を次項に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第12号様式)
(2) 実施計画書(第13号様式)
2 前項各号に掲げる書類の提出期限は、同項第1号の実績報告書にあっては毎年8月15日、同項第2号の実施計画書にあっては毎年9月30日とし、その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日である場合は、その日前の直近の休日でない日とする。
3 市長は、第1項第1号の実績報告書の提出があったときは、必要に応じて、委員会の意見を聴くことができる。
4 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて協議済メディアファサード又は協議済プロジェクションマッピングのデザイン性に関する見解をまとめ、第1項第1号の実績報告書の提出があった日から30日以内に、第14号様式によるデザイン性に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。
5 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第15号様式によるデザイン性に係る見解に対する回答書を、第1項第2号の実施計画書に添えて提出しなければならない。
(廃止等の届出)
第12条 事業者は、協議済メディアファサードの設置及び協議済プロジェクションマッピングの掲出工事が完了した後に当該協議済メディアファサード又は協議済プロジェクションマッピングを撤去する場合又はその運用を停止する場合は、第16号様式によるメディアファサード等廃止等届により市長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定により運用の停止を届け出た協議済メディアファサード又は広告を含まないプロジェクションマッピングの運用を再開する場合は、第5条第1項の規定による変更協議を行わなければならない。
(協議済メディアファサード等に係る調査及び指導)
第13条 市長は、協議済メディアファサードの設置及び協議済プロジェクションマッピングの掲出工事完了以後、当該協議済メディアファサード又は協議済プロジェクションマッピングの運用がメディアファサード設置基準又は広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合しているかどうかを確認するため、必要に応じて現地の調査を行い、事業者に対して必要な事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
3 市長は、第1項の調査を行った場合において、当該調査に係る協議済メディアファサード及び協議済プロジェクションマッピングの運用がメディアファサード設置基準又は広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合していないと認めたときは、これに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指導することができる。
(事業の継承)
第14条 事業者は、協議済メディアファサードを設置又は協議済プロジェクションマッピングを掲出する建築物又は建築物の敷地を第三者に譲渡する場合には、売買契約書、重要事項説明書、管理規約等に、第11条から第13条までに規定する事項を明記し、当該第三者に十分認識させなければならない。
(提出書類)
第15条 第4条から第12条までに規定する手続に関し必要となる提出書類は、別表第4のとおりとする。
(実施の細目)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の景観計画に基づく外観変更等取扱要綱第1号様式、第3号様式から第10号様式までの規定、第12号様式、第13号様式、第15号様式及び第16号様式による用紙は、この要綱による改正後の景観計画に基づく外観変更等取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表、様式、手続きフロー
- 別表(PDF形式, 205.94KB)
- 様式(PDF版)(PDF形式, 369.94KB)
- 様式(WORD版)(DOCX形式, 45.18KB)
- 手続きフロー(メディアファサード・広告を含まないプロジェクションマッピング)(PDF形式, 115.84KB)
- 手続きフロー(建築物のラッピング)(PDF形式, 78.81KB)
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