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大阪市景観重要建造物の指定に関する取扱要綱

2024年1月12日

ページ番号:617053

(目的)

第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)及び大阪市景観計画に基づく景観重要建造物の指定に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(景観重要建造物の指定に係る所有者の意見の聴取)

第2条 法第19条第2項に定める景観重要建造物の指定に係る所有者の意見の聴取は、指定に係る意見書(第1号様式)によるものとする。

 

(指定の通知)

第3条 法第21条第1項に定める景観重要建造物の指定の通知は、指定通知書(第2号様式)によるものとする。

 

(現状変更の申請及び許可等)

第4条  法第22条第1項に定める景観重要建造物の現状変更の許可の申請は、現状変更許可申請書(第3号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に対し許可するときは現状変更許可通知書(第4号様式)により、不許可とするときは現状変更不許可通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 法第22条第4項に定める国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る協議は、現状変更協議書(第6号様式)によるものとする。

 

(点検の報告)

第5条 条例第29条第3項に定める景観重要建造物の点検の報告は、点検報告書(第7号様式)によるものとする。

 

(滅失等の届出)

第6条 条例第31条に定める景観重要建造物の滅失等の届出は、滅失等届出書(第8号様式)によるものとする。

 

(指定の解除の通知)

第7条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項に定める通知は、指定解除通知書(第9号様式)によるものとする。

 

(所有者の変更の届出)

第8条 法第43条に定める所有者の変更の届出は、所有者の変更届出書(第10号様式)によるものとする。

 

附 則

この要綱は、令和5年2月8日から施行する。

 

大阪市景観重要建造物の指定に関する取扱要綱(様式)

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計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)