都市景観資源検討部会運営要綱
2024年1月12日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市都市景観委員会運営要綱(以下「委員会要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、都市景観資源検討部会(以下「部会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 部会は、本市景観施策に関する次に掲げる事項を検討する。
(1) 都市景観資源の登録及び解除に関する事項
(2) 景観重要建造物・景観重要樹木の指定及び解除に関する事項
(部会長)
第3条 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員又は専門委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会要綱第4条第1項の規定に基づき、部会の会議は部会長が招集する。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年9月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年2月29日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
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