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都市計画施設等の区域内における建築の規制

2024年11月1日

ページ番号:638835

都市計画施設等の区域内における建築の規制

制度名

都市計画法第53条、第65条による許可申請

 

対象者

内容・手続き

 都市計画道路、都市計画公園・緑地等の区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条の規定による許可を受けなければなりません。

  • 都市計画法第53条の許可申請にかかる添付書類、手続きの流れ等については、パンフレット「都市計画法第53条の許可申請について」をご参照下さい。 

 なお、都市計画事業の認可の告示があった後においては、建築物等の建築や 土地の形質の変更などは 原則としてできません。

 ただし、都市計画事業の施行上 支障のない場合は、都市計画法第65条の規定による許可を受けて、建築物等の建築や 土地の形質の変更などを行うことができます。

  • 都市計画法第65条(事業認可区域内での建築等)の許可申請については、個別協議となりますので、直接、都市計画課までご相談ください。(都市計画事業施行者との協議等も別途必要になります。)

パンフレット(53条許可)

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許可申請書の様式等

 許可申請書がダウンロードできます。下記の様式名をクリックして様式をダウンロードしてお使いください。

  • 印刷時はA4サイズで印刷してください。
  • (両面)と表示のある様式は両面印刷をしてください。

 

許可申請関係図書≪参考≫

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その他

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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