都市計画施設等の区域内における建築の規制
2024年11月1日
ページ番号:638835
都市計画施設等の区域内における建築の規制
制度名
都市計画法第53条、第65条による許可申請
対象者
都市計画道路、都市計画公園・緑地等の区域内で建築物の建築等をしようとする方
(注)都市計画道路(大阪門真線)の区域内で建築物の建築等をしようとする方はこちら(別ページ)をご確認ください。
(注)都市計画河川(寝屋川北部地下放水路)の立体的な範囲を定めている区域内で建築物の建築等をしようとする方はこちら(別ページ)をご確認ください。
(注)大阪市内における隣接市の都市施設の計画区域内で建築物の建築等をしようとする方はこちら(大阪府ホームページ:大阪府地図情報提供システム)を参考ください。
都市施設[参考]
小曽根第2ポンプ場:大阪市淀川区十八条3丁目付近
南吹田下水処理場:吹田市南吹田5丁目付近
守口市ごみ焼却場:守口市寺方錦通4丁目付近
内容・手続き
都市計画道路、都市計画公園・緑地等の区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条の規定による許可を受けなければなりません。
- 都市計画法第53条の許可申請にかかる添付書類、手続きの流れ等については、パンフレット「都市計画法第53条の許可申請について」をご参照下さい。
なお、都市計画事業の認可の告示があった後においては、建築物等の建築や 土地の形質の変更などは 原則としてできません。
ただし、都市計画事業の施行上 支障のない場合は、都市計画法第65条の規定による許可を受けて、建築物等の建築や 土地の形質の変更などを行うことができます。
- 都市計画法第65条(事業認可区域内での建築等)の許可申請については、個別協議となりますので、直接、都市計画課までご相談ください。(都市計画事業施行者との協議等も別途必要になります。)
パンフレット(53条許可)
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許可申請書の様式等
許可申請書がダウンロードできます。下記の様式名をクリックして様式をダウンロードしてお使いください。
- 印刷時はA4サイズで印刷してください。
- (両面)と表示のある様式は両面印刷をしてください。
許可申請書様式
- 都市計画法第53条許可申請書 正(両面)[PDF](PDF形式, 230.15KB)
- 都市計画法第53条許可申請書 正(両面)[Word](DOC形式, 67.00KB)
- 都市計画法第53条許可書 副[PDF](PDF形式, 117.52KB)
- 都市計画法第53条許可書 副[Excel](XLS形式, 64.50KB)
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許可申請関係図書≪参考≫
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その他
法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。