【検査】中間検査(法第7条の3、法第18条第28項又は第32項)
2024年11月14日
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中間検査とは
建築基準法に基づく中間検査は、工事が進むと隠れてしまう基礎・柱・はりなどの骨組みの構造部分を工事途中に検査し、建築基準関係規定に適合しているかをチェックするものです。
対象建築物について中間検査に合格すると『中間検査合格証』が交付されます。また中間検査に合格しないと、次の工程の工事は施工してはならないとされています。
中間検査は大阪市のほか、指定確認検査機関でも受検できます。

中間検査対象建築物と特定工程

中間検査対象建築物
大阪市における中間検査の対象建築物を掲載しておりますのでご確認ください。
(注)建築基準法第85条の規定による仮設建築物は、中間検査の対象となりません。
中間検査対象建築物
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中間検査の流れ
中間検査対象建築物については、指定された工程(以下『特定工程』という。)の工事を終えた時に、大阪市建築主事または指定確認検査機関よる中間検査を受けてください。

特定工程
特定工程とは、建築基準法第7条の3に基づき中間検査が必要となる工事の工程のことです。
中間検査の合格証の交付を受けた後でなければ特定工程後の工事を施工することができません。
大阪市における『特定工程』は中間検査 特定工程をご覧ください。

中間検査の手続き
大阪市建築主事または指定確認検査機関による中間検査を受けるには、予め申請手続きや検査日時の予約を行ってください。
中間検査手続きフローを掲載しておりますのでご確認ください。
中間検査手続きフロー
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中間検査不合格の場合の通知について
平成19年6月20日の建築基準法改正により、建築計画において軽微な変更と判断できないような変更があった場合には、中間検査合格証は交付せず、「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」を建築主の方に交付することとなりました。通知書を受けた建築主の方は、計画変更確認申請を行ったうえで、再度中間検査申請を行ってください。
なお、上記の通知を行った履歴については、「建築計画概要書」とともに来庁者が閲覧できる「処分等の概要書」に記載することとなります。

中間検査申請書等様式

申請手数料
申請手数料は、中間検査を行う床面積の合計により定められています。
手数料の詳細は →『申請手数料一覧』のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部監察課
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話:06-6208-9311~9318 ファックス:06-6202-6960