大阪市宅地造成及び特定盛土等規制法に関する施行要領
2025年4月1日
ページ番号:647960
(目的)
第1条 この要領は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し必要な基準及び法に基づく協議、届出、報告の手続き等に関し必要な事項を定めることにより、災害の防止を図るとともに、各手続きの円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、法の例による。
(排水施設の設置に関する技術的基準)
第3条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)第16条第1項第3号に規定する排水施設の管渠(かんきょ)の勾配及び断面積は、1時間の降雨量を60ミリメートルとし、流出係数を次の各号に掲げる土地利用形態の区分に応じ、当該各号に定める数値として算定した雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。
⑴ 屋根(建物) 0.95
⑵ 舗装地 0.90
⑶ 未舗装地 0.30
⑷ 緑地 0.25
⑸ 水面 1.00
⑹ 透水性舗装地(舗装厚20cm以上の場合) 0.60
(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての協議)
第4条 国又は都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「都道府県等」という。)は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、第1号様式による協議申出書に宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類及び大阪市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年大阪市規則第52号。以下「細則」という。)第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、第2号様式による協議申出書に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類及び細則第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第15条第1項の協議が成立したときは、第3号様式による協議同意通知書を国又は都道府県等に交付する。
(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)
第5条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、第4号様式による変更届出書を市長に提出しなければならない。
(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての変更協議)
第6条 国又は都道府県等は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、第5号様式による変更協議申出書に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類及び細則第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。
2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、第6号様式による変更協議申出書に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類及び細則第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。
3 第4条第3項の規定は、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議の成立について準用する。
(宅地造成等に関する工事の定期の報告)
第7条 省令第48条第1項の報告書は、第7号様式によるものとする。
2 省令第48条第2項の報告書は、第8号様式によるものとする。
(宅地造成等工事規制区域内における工事等の届出書の添付書類)
第8条 法第21条第1項の規定による届出(政令第23条に定める規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る届出及び政令第25条第2項に定める規模の土石の堆積に関する工事に係る届出を除く。)をしようとする者は、省令第52条第1項又は第3項の届出書に届出に係る土地の状況を明らかにする写真及び位置図その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に届出に係る土地の現況図、平面図、断面図及び位置図その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に届出に係る土地の位置図その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(宅地造成等工事規制区域内における擁壁等に関する工事の届出の変更の届出)
第9条 法第21条第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、第9号様式による変更届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(宅地造成等に関する工事の廃止の届出)
第10条 法第12条第1項又は法第16条第1項の許可を受けた工事主及び法第15条第1項又は法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による協議が成立した協議申出者は、当該工事を廃止しようとするときは、遅滞なく、第10号様式による廃止届に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(宅地造成等に関する工事の許可等の申請等の取下げの届出)
第11条 法又はこの要領による申請又は協議の申出をした者は、当該申請又は協議の申出を取り下げるときは、第11号様式による取下げ届を市長に提出しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この要領の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
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