大阪市AIオンデマンド交通検討会議運営要綱
2025年6月25日
ページ番号:521511
(目的)
第1条 市長は、持続可能な公共交通ネットワークの構築をめざし、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、AIオンデマンド交通の導入及び運行にかかる協議を行うことにより、地域の実情に即した輸送サービスを実現し、もって地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図ることを目的として、大阪市AIオンデマンド交通検討会議(以下「検討会議」という。)を運営する。
(協議事項)
第2条 検討会議は、次の事項について協議を行う。
(1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2)検討会議の運営方法その他検討会議が必要と認める事項
(議事)
第3条 前条第1号に掲げる事項を議事とする場合は次に掲げるものとする。
(1)市長が一般旅客自動車運送事業者及びその関係者から提案を求めたもの
(2)その他市長が必要と認めるもの
(構成員)
第4条 検討会議は、次項に定める委員及び第3項に定める地域委員により構成する。
2 検討会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1)大阪市長又はその指名する者
(2)近畿運輸局長又はその指名する者
(3)一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(4)住民又は利用者を代表する者
(5)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6)大阪府警察本部の指名する者
(7)学識経験を有する者
3 検討会議で協議する議事ごとに加えることができる地域委員は、次に掲げる者とし、その総数は、前項に掲げる委員数の半数以下とする。
(1)対象となる地域を代表する区の区長又はその指名する者
(2)対象となる地域を代表する住民又は利用者
(3)その他検討会議の運営上必要と認められる者
4 第2項に掲げる委員及び前項に掲げる地域委員は、代理人を出席させることができる。ただし、学識経験を有する者として委員を委嘱されている者を除く。
5 検討会議は、委員及び地域委員のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。
(委員の報償金等)
第5条 第4条第2項第7号に掲げる委員については、報償金を支払うことができる。
2 前条第2項及び第3項の各号に掲げる委員については、最も経済的な通常の経路及び方法により計算し、交通費相当を支払うことができる。
3 同条第1項の報償金の支払いにあたっては、本市の「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に準じて金額を算定する。
(会長)
第6条 検討会議に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、検討会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(地域委員の任期)
第7条 地域委員の任期は、対象となる地域の協議事項の終了までとする。
(公表)
第8条 検討会議は原則として公開とし、出席者の名簿、配布資料、会議要旨等を大阪市ホームページに公表する。ただし、会長が必要と認めるときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 検討会議の庶務は、都市交通局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な規約等は、会長が検討会議に諮り定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年6月25日から施行する。
探している情報が見つからない

CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市交通局 バスネットワーク企画担当
住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-8895
ファックス:06-6208-0008