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大阪市地域公共交通会議運営要綱

2020年12月15日

ページ番号:521511

(目的)

第1条 市長は、持続可能な公共交通ネットワークの構築をめざし、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項のうち、AIオンデマンド交通の導入にかかる協議を目的として、大阪市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を運営する。

 

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の事項について協議を行う。

(1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2)交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

 

(議事)

第3条 前条第1号に掲げる事項を議事とする場合は次に掲げるものとする。

(1)市長が一般旅客自動車運送事業者及びその関係者から提案を求めたもの

(2)その他市長が必要と認めるもの

 

(構成員)

第4条 交通会議は、次項に定める委員及び第3項に定める地域委員により構成する。

2 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1)大阪市長又はその指名する者

(2)近畿運輸局長又はその指名する者

(3)一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(4)住民又は利用者を代表する者

(5)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6)大阪府警察本部の指名する者

(7)学識経験を有する者

3 交通会議で協議する議事ごとに加えることができる地域委員は、次に掲げる者とし、その総数は、前項に掲げる委員数の半数以下とする。

(1)対象となる地域を代表する区の区長又はその指名する者

(2)対象となる地域を代表する住民又は利用者

(3)対象となる地域において事業を営む一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者

(4)対象となる地域を代表する警察署の指名する者

(5)その他交通会議の運営上必要と認められる者

4 第2項に掲げる委員及び前項に掲げる地域委員は、代理人を出席させることができる。ただし、学識経験を有する者として委員を委嘱されている者を除く。

5 交通会議は、委員及び地域委員のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。

 

(会長)

第5条 交通会議に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、交通会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(地域委員の任期)

第6条 地域委員の任期は、対象となる地域の協議事項の終了までとする。

 

(公表)

第7条 交通会議は原則として公開とし、出席者の名簿、配布資料、会議要旨等を大阪市ホームページに公表する。ただし、会長が必要と認めるときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。

2 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

 

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、都市交通局において処理する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な規約等は、会長が交通会議に諮り定める。

 

  附則

 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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