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大阪市地域公共交通会議の傍聴に関する要領

2020年12月15日

ページ番号:521532

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市地域公共交通会議運営要綱第7条第2項の規定に基づき、大阪市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(会議の傍聴)

第2条 傍聴を認める定員は10名とする。

2 傍聴の受け付けは、交通会議の開催予定時刻の30分前から開催予定時刻までとし、定員になり次第終了する。ただし、受付開始時において傍聴しようとする者が定員を超えている場合は、抽選を行う。

3 交通会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示を受けて指定された傍聴席に着席するものとする。

4 傍聴人には、原則として交通会議の委員等に配布するものと同じ会議資料を、傍聴中に限り貸与するものとする。ただし、交通会議が公開すべきでないと認める事項の協議のための資料及び法令集等、大量に準備できないことが相当と認められるもの等についてはこの限りではない。

5 傍聴人は、会場内の写真撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、特に交通会議の会長の許可を得た者はこの限りでない。

 

(報道機関の特例)

第3条 報道機関からの取材等の申入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。ただし、その方法等については、会長の指示に従わなければならない。

2 前項により認める写真撮影及び録画は、交通会議の冒頭に限る。

 

(会議の秩序の維持)

第4条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1)酒気を帯びている者

(2)危険物を携帯している者

(3)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯しいる者

(5)楽器、ラジオその他音声を発する機械類を携帯している者

(6)前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1)会議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと

(2)飲食又は喫煙をしないこと

(3)みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと

(4)携帯電話などの受信音を出さないこと

(5) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと

3 傍聴人が第1項及び第2項に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

 

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、交通会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

 

  附則

 この要領は、令和2年12月8日から施行する。

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