大阪市運賃協議会運営要綱
2024年11月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)(以下「法」という。)の規定に基づくAIオンデマンド交通の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)に関する協議会(以下「運賃協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 運賃協議会は、AIオンデマンド交通の運賃等に関する事項について協議を行う。
2 運賃協議会は、第3条第1項第2号の事業者から運賃等にかかる依頼を受けて開催する。
(構成員)
第3条 運賃協議会の構成員は、以下に定める委員により構成する。
(1)都市交通局職員のうち大阪市長が指名する者
(2)当該運賃等を定めようとする一般旅客自動車運送事業者
(3)近畿運輸局長又はその指名する者
(4)運行区域に属する区における区役所の職員のうち大阪市長が指名する者
2 前項第1号、第3号及び第4号に規定する委員は、代理人を出席させることができる。
3 その他、協議にあたり第1項第2号を補佐するために必要と認める者の出席を求めることができる。
(意見募集)
第4条 あらかじめ、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置として、以下の手順で意見を聴収する。
1 第3条第1項第2号の事業者が求める運賃等及びその他付随する資料等を大阪市ホームページで公表する。
2 募集期間は公表から概ね2週間とする。
3 意見の提出は、次に掲げる方法等により受けるものとする。
(1)事務局窓口への提出
(2)郵便、メール便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
4 提出された意見は、都市交通局においてとりまとめの上、概要を大阪市ホームページで公表する。
5 受け付けた意見に対する見解を第3条第1項第2号の事業者に求め、その見解を協議会資料とする。
(会議)
第5条 協議会に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 協議会は委員全員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会は書面にて開催することができる。書面にて開催する場合、事案の概要を記載した書面(電磁的記録を含む。)を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって運賃協議会の議決とすることができる。
(議決)
第6条 運賃協議会の議決の方法は、委員の全会一致によるものとする。ただし、意見が分かれる場合等採決が必要な場合は、委員の過半数の同意又は事務局の提示する議決方法で決するものとする。
(証明書)
第7条 協議が調ったときは、事務局が「道路運送法第9条第4項及び同法施行規則第9条第2項に掲げる協議が調っていることの証明書」を発行する。
(公表)
第8条 協議会終了後、協議要旨等を大阪市ホームページで公表する。
(事務局)
第9条 運賃協議会の事務局を都市交通局に置き、会議の進行及び庶務的事項について処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は、都市交通局において定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
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