第二種市街地再開発事業
2024年5月14日
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第二種市街地再開発事業について
市街地再開発事業は、都市再開発法(昭和44年制定)に基づき実施される市街地整備を行う事業です。この法律では、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的と定めています。
市街地再開発事業には「第一種」と「第二種」の二通りの事業手法があります。
種類 | 第一種市街地再開発事業 | 第二種市街地再開発事業 |
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施行要件 | (1)高度利用地区、都市再生特別地区または特定地区計画等区域内 | (1)~(4)第一種と同じ |
(2)耐火建築物が3分の1以下 | (5)0,5ha以上 | |
(3)公共施設未整備、敷地細分化等 | (6)次のいづれかに該当 | |
(4)都市機能の更新に寄与 | *防災上・安全上支障がある建築物が10分の7以上 | |
*重要な公共施設(避難広場等)の緊急整備が必要 | ||
*被災市街地復興推進地域にあること | ||
基本的仕組み | 権利変換(等価交換)方式 | 管理処分(全面買収)方式 |
従前権利 | 原則として従前資産を、事業により建設した新しい施設建築物等の一部と等価交換(非課税) | 希望者は従前資産と等価で事業により建設した新しい施設建築物等の一部を買い受ける(非課税) |
土地の買取 | できる(附帯事業として) | できる(事業の施行として) |
事業の進め方
第二種市街地再開発事業は、第一種の場合と同じように、事業区域内の建物を取り除き、敷地を整備し、道路公園等を整備するとともに、新しい建築物を建設しますが、事業区域内の土地や建物を事業施行者が一旦買収し、新しい建築物に入ることを希望する権利者に対しては、その買収代金に代えて新しい建物等の権利が与えられます。この仕組みを管理処分方式といいます。
対象区域が大規模でかつ都市防災上の理由などから公益性・緊急性の高い区域に限られており、施行者も再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等に限定されています。
第一種市街地再開発事業(等価交換方式)と大きく異なるのは買収方式ということです。
施行者は地区内権利者の従前資産の全部を一旦買収し、公共施設の整備を行い、施行者自らかまたは特定建築者制度を活用してデベロッパーの協力を得て再開発ビルを建設し、入居を希望する権利者は再開発ビルの床を譲り受けます。
- 敷地を共同化し高度利用することによって不燃化された中高層の再開発ビルを建設するとともに公共施設用地を増加させて道路や公園の整備を行います。
- 事業前の権利者の権利は一旦施行者に買収されますが、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられます。(権利床)
- 敷地の高度利用により建設した再開発ビルで「権利床」以上に増えた床を売却して事業費に充てます。(保留床)
実施済の事業
阿倍野地区第二種市街地再開発事業 事業の概要はこちらをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課市街地再開発グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-9454
ファックス:06-6202-7025