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大阪市ハウジングデザイン賞表彰制度実施要綱

2024年2月5日

ページ番号:198484

(目的)

第1条  この要綱は、魅力ある良質な都市型集合住宅を表彰し、その優れた面を明らかにすることにより、良質な都市型集合住宅の供給促進に資するとともに、広く市民及び住宅供給に携わる人々の住宅に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

 

(賞)

第2条  賞は、ハウジングデザイン賞とする。ただし、まちなみ、住環境、デザイン、維持管理等、総合的な観点から見て特に優れたものを大賞、特定の分野において特に優れたものを特別賞とする。

 

(選考及び表彰の対象)

第3条  選考の対象は、次の各号のいずれかに該当する大阪市内に所在する民間の共同住宅、長屋、戸建住宅の集合で、市民、設計者及び施工者等から推薦(自薦を含む。)されたものとする。

(1) 概ね過去5年以内に新たに完成したもの

(2)  概ね過去5年以内に既存建物の改造等が行われたもの

(3) 完成後20年を経過し、維持管理が適切に行われているもの

2 表彰の対象は、大阪市内の民間の共同住宅、長屋、戸建住宅の集合で設計、構造、設備、管理等の面で優れたものとする。

 

(選考の基準)

第4条 前条第1項の住宅の中から、書類審査及び現地調査等を行い、次の各号のいずれかに該当するものを選考する。

(1) 市民の多様なニ-ズや地区の特性に対応した水準の高い住宅

(2) 外観デザイン、配置計画、住戸計画等に優れ、魅力ある住宅や住環境となっているもの

(3)  新しい技術の開発や斬新なアイデアの導入、実験的な取組等により、快適な住空間が形成されているものや新たな提案がなされているもの

(4) 人にやさしい住まいづくりの観点から、適切な配慮がなされているもの

(5) 既存建物を有効に活用し、優れた改造等が行われているもの

(6) 維持管理が適切に行われ、住宅や住環境が良好に保たれているもの

(7) 戸建住宅の集合は、緑地や広場等の共用空間が充実しているもの

(8) その他、住宅や住環境に関して優れているもの

 

(選考の観点及び表彰件数)

第5条 市民の幅広いニ-ズに対応し得る良質な都市型集合住宅を供給するという観点にたって、住戸タイプにはファミリ-型、ワンル-ム型、単身者型等多様な住宅を選考の対象とする。

2 住宅の家賃又は分譲価額が適正であることを基本とする。ただし、高価額のものについても、入居状況について考慮したうえ計画内容が優れたものについては審査対象とするものとし、表彰を行う場合には高価額である旨を講評するものとする。

3 公的助成を受けて建設した住宅であっても、特定賃貸住宅建設資金融資制度(特賃)、特定優良賃貸住宅供給促進事業(民間すまいりんぐ)、民営賃貸用特定分譲住宅制度(民賃)など、民間が事業者として建設した住宅については、審査対象とするものとする。

4  表彰件数は、概ね年3、4件とし、大賞は該当するものがない場合は表彰しないものとする。

5 団地の全体計画等に優れたものについては、団地全体が完成した時点で全体を審査対象とすることができる。

6 特定の分野において、特に優れた点を有しており、今後の良質な都市型集合住宅の供給に重要な役割を果たすものは、特別賞として表彰するものとする。

 

(審査対象外)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、審査の対象から除外する。

(1) 辞退したもの及び審査に関し必要な資料の提出のないもの

(2) すでに本賞を受賞しているもの。ただし、第4条第5号及び第6号並びに前条第5項に該当するものを除く。

(3) 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的団体が第3条第1項の住宅の事業者等であるもの

(4) 敷地の過半が大阪市域外にあるもの

(5) 建築基準法その他関係法令に違反しているもの

 

(欠格条項)

第7条 次条の規定により受賞者となるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 大阪市表彰規則第5条第2号又は第3号に該当する場合

(2) 住民税、事業所税等公共団体の課する公租公課を滞納している場合

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

(6) その他表彰を行うことが不適当と認められる場合

2 前項の確認は、書類審査で選考されたものに関して受賞者となるべき者に、審査対象者確認書(別紙)及び納税証明書等の提出を求めて行う。

 

(表彰及び公表)

第8条  市長は、第2条の各賞としてふさわしい住宅(以下「受賞住宅」という。)を決定し、受賞住宅に貢献した事業者、設計者、施工者、管理組合、管理会社等(以下「受賞者」という。)を表彰し、受賞住宅及び受賞者を公表する。

2 市長は、受賞住宅に銘板を設置し、受賞者に賞状を授与する。

 

(表彰の取消し)

第9条 表彰後において、虚偽の申請その他の不正な行為等により受賞したことが判明した場合、市長は、その表彰を取り消すことができる。

2 前項により表彰を取り消した場合、市長は銘板及び賞状の返還を求めることができる。

 

(意見聴取)

第10条  都市整備局長(以下「局長」という。)は、第4条の規定による選考に資するため、外部の有識者の意見を聴くことができる。

 

(施行の細目)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

 

 

附  則 

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附  則

この要綱は、平成7年8月26日から施行する。

附  則

この要綱は、平成7年9月20日から施行する。

附  則 

この要綱は、平成9年8月28日から施行する。

附  則

  この要綱は、平成10年9月2日から施行する。

附  則

  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附  則

  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附  則

  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附  則 

1 この要綱は、平成24年5月25日から施行する。

2 大阪市ハウジングデザイン賞表彰制度実施要領(昭和62年5月18日制定)は廃止する。

3 この要綱の改正に伴う選考有識者会議の委員長及び委員については、審査委員会委員の任期が満了するまでは、審査委員会の委員長及び委員を以って充てる。

附 則

  この要綱は、平成25年8月30日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、令和元年6月20日から施行する。

附 則

  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別紙:審査対象者確認書

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