大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度要綱
2024年1月1日
ページ番号:200094
制 定 平成17年6月10日
最近改正 令和6年1月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内(以下「市内」という。)において供給及び建設される民間分譲住宅を、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)又は民間金融機関の融資を受けて初めて取得(自ら建設する場合を含む。)する新婚世帯及び子育て世帯に対して利子補給を実施することについて、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間分譲住宅 市内において建売又は分譲を目的として民間事業者が建設する住宅(中古住宅として流通するもので、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が分譲した住宅を含む。)をいう。
(2) マンション 民間分譲住宅のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(3) 申込者 利子補給の申込みを行おうとする者をいう。
(4) 配偶者 申込者と婚姻関係にある者(届出をしないが申込者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び申込者とともに本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている者のうち、申込者とパートナーシップ関係にある者を含む。)で、当該関係が継続している者をいう。
(5) 新婚世帯 申込時において、申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満であって、婚姻届出(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合においては事情の発生又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている場合においては受領証の交付をいう。)の後5年以内の世帯で、子育て世帯でない世帯をいう。
(6) 子育て世帯 申込時において、同一世帯に申込者又は配偶者の小学校6年生以下の子ども(当該子どもが申込者と同居しており、かつ過去にこの制度の適用対象となっていないこと)のいる世帯をいう。
(7) 持家一次取得者 過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅を取得する者をいう。
(8) 土地 住宅の敷地をいう。
(9) 融資利率 金銭消費貸借契約又は融資契約書(住宅ローン契約書)における表示金利をいう。
(10) 申込世帯 申込者及び申込者と生計を同じくし、かつ次条に規定する対象住宅の居住者による世帯員で構成される世帯のことをいう。
(11) 登録者 申込者のうち、第10条第2項の規定に基づき、利子補給の対象者として登録した者をいう。
(12) 認定者 登録者のうち、第11条第2項の規定に基づき、利子補給の対象者として認定した者をいう。
(13) 指定日 大阪市長(以下「市長」という。)の指定する日をいう。
(対象住宅)
第3条 対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件の全てに適合する民間分譲住宅及び申込者が建設する住宅(以下「対象住宅」という。)とする。
(1) 床面積(マンションの場合は専有面積)が50㎡以上のもの
(2)新築住宅については、 建築基準法に規定する検査済証の交付を受けているもの
(3) 中古住宅については、次に掲げる要件のいずれかに適合するもの
ア 建築確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅
イ 建築確認日が昭和56年5月31日以前の専用住宅で、機構の中古住宅の適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の交付等により耐震性を有することが確認できる住宅
(4) 併用住宅については、次に掲げる要件の全てに適合するもの
ア 申込者の居住の用に供する部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上あるもの
イ 店舗、事務所等は申込世帯が生計を営むために自己使用するもの。ただし、申込世帯が第三者に賃貸するものを除く。
ウ 「住宅部分」と「店舗、事務所等部分」を建具等で区分しているもの
エ 「住宅部分」と「店舗、事務所等部分」を一つの建物として登記し、区分登記しないもの
(対象融資)
第4条 対象となる融資は、対象住宅に係る融資のうち、次の各号に掲げる要件の全てに適合するもの(以下「対象融資」という。)とする。なお、対象住宅の取得に係る融資について、融資借受者、融資機関、融資利率、返済期間、月返済額等が異なる融資が複数存在する場合は、そのうち1つの融資のみを対象とする。
(1) 機構と民間金融機関が提携して提供している長期固定金利融資であるフラット35及びこれに準ずるもの、機構融資並びに大阪市指定(代理)金融機関及び大阪市収納代理金融機関が取り扱う融資のうち次条に規定する融資取扱金融機関が取り扱う融資。ただし、借換融資(第11条第1項の規定により報告をした対象融資(以下「認定対象融資」という。)を借り換えた融資を含む。)、財形住宅融資、増改築に係る融資、リフォームに係る融資及び併用住宅における店舗、事務所等部分に係る融資を除く。
(2) 返済期間10年以上のもの
(3) 融資利率が年0.1%以上のもの
(4) 土地の取得に係る融資は、建物の取得又は建設に係る融資と同時に融資が実行されるものに限る。ただし、当該土地は土地の取得に係る契約締結日から2年以内に取得したものを対象とし、土地のみの取得に係る融資は対象としない。
(5) 売買価格、譲渡価格又は請負価格を超える部分の融資(諸費用、入居費等)は対象としない。
(融資取扱金融機関)
第5条 対象融資の取扱金融機関(以下「融資取扱金融機関」という。)は、大阪市指定(代理)金融機関、大阪市収納代理金融機関及び機構買取・債務保証対象金融機関の認定を受けている金融機関のうち、この利子補給に係る取扱協定を締結した金融機関並びに機構とする。
(申込みの要件)
第6条 利子補給を申し込むことができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに適合する者とする。ただし、親子リレー返済を利用する場合の要件は、次項による。
(1) 自ら居住するため、対象住宅を、対象融資を受けて取得する者
(2) 持家一次取得者
(3) 申込時において、新婚世帯又は子育て世帯の世帯員である者
(4) 申込月が1月から5月までの場合は前々年の、申込月が6月から12月までの場合は前年の、所得金額の合計が1,200万円以下の者
(5) 対象融資の融資申込者又は連帯債務者
(6) 申込世帯において、申込者又は配偶者が、過去に申込者又は新婚世帯の配偶者として、この要綱又は大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金交付要綱に基づく利子補給の対象者として認定を受けたことがない者
(7) 市民税に滞納がない者
(8) 申込世帯の世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(9) 申込世帯の世帯員が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
(10) 利子補給金の受給が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならない、又はそのおそれがないと認められる者
2 親子リレー返済の利用により利子補給を申し込むことができる者は、前項第2号から第10号までに掲げる要件に加え次の各号に掲げる要件の全てに適合するものとする。
(1) 対象融資を受けて対象住宅を取得する者のうち、融資申込者(本項の規定による申込月が1月から5月までの場合は前々年の、申込月が6月から12月までの場合は前年の、所得金額の合計が1,200万円以下の者に限る。)の後継者で、当該対象住宅に自ら居住する者
(2) 削除
(3) 対象住宅の共有持分を有している者
(利子補給額)
第7条 利子補給額は、1月から12月まで(以下「対象年」という。)を1年単位として計算し、対象融資額のうち、12月末の返済元金残高(2,000万円を限度とする。)に融資利率(小数点第1位未満切捨て。年0.5%を上限とする。)を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。利子補給期間が1年に満たない場合及び年の途中で利子補給率が変更となった場合は、月割計算を行う。
(利子補給期間)
第8条 利子補給期間は、対象融資に対する返済が開始された日の属する月から60か月以内で12月末に返済元金残高が残っている期間とする。ただし、次の各号に該当する期間は、利子補給を行わない。
(1) 元金据置期間
(2) 申込日より前に返済を行った期間
(3) 認定対象融資を借り換えた年の1月以降の期間
(4) 認定対象融資について全額返済する等、債務の全部が消滅した年の1月以降の期間
(5) 返済を行わなかった期間
(6) 第11条第1項に規定する指定日を超えて融資実行報告書等の認定関係書類が未提出の期間
(7) 第12条に規定する指定日を超えて交付請求書等の支払関係書類が未提出の場合、当該書類により利子補給される期間
(8) 認定者から配偶者に認定対象融資に係る債務を引き継ぎ、認定者としての地位が承継される場合において、債務引継完了報告書等の債務引継関係書類が未提出の期間。なお、債務を引き継ぐ場合は、第11条第3項第3号及び第4号に掲げる書類により、市長に報告しなければならない。
(9) 子育て世帯においては、認定者又はこの制度の適用対象となっている子どもが対象住宅に居住しなくなった後の期間。ただし、認定者が当該子どもを監護している関係が継続している場合又は認定者と配偶者の婚姻関係が継続し、かつ配偶者が当該子どもを監護している関係が継続している場合において、次に掲げる期間は、利子補給を行うことができる。
ア 当該子どもが、進学、療養等やむを得ない事情により対象住宅に居住しなくなったが、認定者又は配偶者が対象住宅に継続して居住している期間
イ 認定者が、転勤、親族の介護等やむを得ない事情により対象住宅に居住しなくなったが、当該子どもが対象住宅に継続して居住している期間
ウ 認定者、当該子ども及び配偶者が、ア又はイに掲げるやむを得ない事情により対象住宅に居住しなくなったが、いずれかが対象住宅に居住を再開した後の期間
(10) 新婚世帯においては、次に掲げる期間
ア 離婚(事実上婚姻関係と同様の事情を解消した場合及びパートナーシップ関係が解消された場合を含む。以下同じ。)後の期間
イ 認定者又は配偶者が死亡した後の期間
ウ 認定者又は配偶者が対象住宅に居住しなくなった後の期間
ただし、認定者と配偶者の婚姻関係が継続している場合において、次に掲げる期間は、利子補給を行うことができる。
(ア) 認定者又は配偶者の一方が、転勤、親族の介護等やむを得ない事情により対象住宅に居住しなくなったが、残る一方が対象住宅に継続して居住している期間
(イ) 認定者及び配偶者が、転勤、親族の介護等やむを得ない事情により対象住宅に居住しなくなったが、いずれかが対象住宅に居住を再開した後の期間
(11) 認定者が市内に住所を有することにより課税される市民税又は市内において課税される固定資産税に滞納があることが明らかになった年の1月以降の期間。ただし、指定日までに滞納が解消された場合は、この限りでない。
(12) 対象住宅を売却等により配偶者以外の者に譲渡した後の期間。なお、対象住宅が配偶者に譲渡されるとともに、認定対象融資に係る債務が認定者に引き継がれ、認定者としての地位が当該配偶者に承継される場合においては、第8号に規定する期間
第9条 削除
(申込み及び登録)
第10条 申込者は、対象住宅の取得に係る契約(売買、譲渡又は請負)の締結日から1年を経過する日(契約締結日に応当する日。ただし、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)に定める市の休日に該当する場合は、当該休日の翌日)までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該契約の締結日から1年を経過する日以降に返済を開始する場合は、対象融資に係る第1回目の約定返済日(融資実行の日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日)までに当該書類を提出しなければならない。
(1) 申込書(様式1)
(2) 住民票の写し(対象住宅の入居者及び入居予定者全員の分。続柄記載。発行日から3か月以内のもの。)
(3) 対象住宅の入居者及び入居予定者全員(15歳以上の入居者及び入居予定者に限る。)の住民税課税証明書。なお、申込月が4月から5月までの場合は前年度の、申込月が6月から3月までの場合は当年度のものとする。
(4) 対象住宅の取得に係る契約書(売買、譲渡又は請負)の写し(市長が必要と認める場合は、原本を提示しなければならない。)
(5) 建築基準法に規定する検査済証の写し。当該写しが提出できない場合は、建築計画概要書の写し又は建築物に係る台帳記載事項証明書。ただし、申込時点で建物が竣工していない場合は、建築基準法に規定する確認済証の番号を報告し、建物竣工後、融資実行報告時に提出する。なお、フラット35若しくはこれに準ずるもの又は機構融資を受ける場合は不要とする。
(6) 対象住宅の取得に係る契約の締結前の住居を証明できる次の書類及び誓約書(様式2)
ア 賃貸住宅の場合は、賃貸契約書の写し(市長が必要と認める場合は、原本を提示しなければならない。)
イ 勤務先の所有する住宅の場合は、賃貸契約書の写し(市長が必要と認める場合は、原本を提示しなければならない。)又は雇用主が居住を証明する書類
ウ ア及びイ以外の場合においては、建物の登記事項証明書
(7) 申込者の住民税納税証明書(納税義務がない者にあっては住民税課税証明書)。なお、申込月が4月から5月までの場合は前々年度の、申込月が6月から3月までの場合は前年度のものとする。
(8) 削除
(9) 新婚世帯においては、夫婦記載のある戸籍謄抄本若しくは婚姻届受理証明書、事実上の婚姻関係を証する書類又は本市ファミリーシップ宣誓書受領証の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、その書類を審査し、要件に適合すると認めた場合は、予算の範囲内において申込者を利子補給の対象者として登録し、60日以内に登録通知書(様式3)により通知する。ただし、市長は、この要綱に基づき必要な条件を付する。
3 登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を異動報告書(様式11)により、市長に報告しなければならない。
(1) 対象住宅の世帯において、子どもの出生、養子縁組、離婚又は世帯員の転出入若しくは死亡があったとき
(2) 対象住宅を売却等により配偶者以外の者に譲渡したとき
4 申込者は、第2項の登録の前に、この申込みを取り下げることができる。
(融資状況等の報告及び認定)
第11条 登録者は、金銭消費貸借契約又は融資契約書(住宅ローン契約書)を締結し、対象融資が実行されたときは、指定日までに、次の各号に掲げる書類により、市長に報告しなければならない。
(1) 融資実行報告書(様式4)
(2) 住民票の写し(対象住宅の入居者全員の分。続柄記載。発行日から3か月以内のもの。)
(3) 登録者名義の利子補給金振込口座の通帳の写し(金融機関の名称、支店名、預金種目、口座名義及び口座番号が確認できるもの)
(4) 金銭消費貸借契約書の写し又は融資契約書(住宅ローン契約書)の写し
(5) 融資取扱金融機関の発行する融資額内訳証明書(様式5)又は融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、返済開始日並びに返済日ごとの元金及び利息の額が記載されている書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類の提出があったときは、その書類を審査し、対象融資の実行及び対象住宅への入居を認めた場合は、登録者を利子補給の対象者として認定し、60日以内に認定通知書(様式6)により通知する。ただし、市長は、この要綱に基づき必要な条件を付する。
3 認定者は、次の各号に該当する場合は、直ちに当該各号に掲げる様式により、市長に報告しなければならない。
(1) 認定対象融資について、借換え又は全部若しくは一部の繰上返済を行ったとき
借換え・繰上返済報告書(様式7)
(2) 融資借入金の返済を行わなかったとき
未返済報告書(様式8)
(3) 認定対象融資に係る債務を認定者から配偶者に引き継ごうとするとき
債務引継予定報告書(様式9)
(4) 前号に規定する債務の引継ぎを完了したとき
債務引継完了報告書(様式10)
(5) 対象住宅の世帯において、子どもの出生、養子縁組、離婚若しくは世帯員の転出入若しくは死亡があったとき、又は対象住宅を売却等により配偶者以外の者に譲渡したとき
異動報告書(様式11)
4 認定者は、前項に該当する場合以外に、申込内容又は融資状況等報告内容に変更(利子補給金振込口座の変更等)が生じたときは、変更の内容を証する書類(変更後の振込口座通帳の写し等)を添付して、速やかに市長に変更届出書(様式12)を提出しなければならない。
(返済状況等の報告及び交付請求)
第12条 利子補給金の交付請求は年1回とし、認定者は、次の各号に掲げる書類により、対象年の返済状況等を指定日までに市長に報告するとともに、利子補給金の交付を指定日までに市長に請求しなければならない。
(1) 交付請求書(様式13)
(2) 住民票の写し(対象住宅の入居者全員の分。続柄記載。対象年の翌年1月1日以降に発行され、発行日から3か月以内のもの。)
(3) 融資取扱金融機関の発行する対象年の12月末時点の返済元金残高証明書(様式14)又は租税特別措置法施行規則別表第8の規定による「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の写し
(4) 対象年の返済に係る証拠書類
(5) 融資取扱金融機関の発行する融資実行日、融資金額、返済期間、返済方法、元金据置期間、返済開始日、対象年又は対象年を含む期間の融資利率並びに返済日ごとの元金及び利息の額が記載されている書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付額の確定及び交付時期)
第13条 市長は、前条に掲げる書類の提出があったときは、その書類を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに対象年の利子補給金の交付額の確定をする。
2 前項の確定をしたときは、認定者に交付額確定通知書(様式15)により通知するとともに、毎予算年度の利子補給金を対象年の翌年4月に交付する。
(登録又は認定の取消し等)
第14条 市長は、次の各号に該当する場合は、登録者としての登録又は認定者としての認定を取り消し、登録者又は認定者に対し、取消通知書(様式16)により通知する。
(1) 認定対象融資を借り換えたとき
(2) 認定対象融資について全額返済する等、債務の全部が消滅したとき
(3) 融資借入金の返済を6か月間以上行わなかったとき
(4) 登録者又は認定者が死亡したとき。ただし、認定者については、子育て世帯(申込後に新婚世帯から変更となった子育て世帯を含む。)において、対象住宅が配偶者に譲渡されるとともに、認定対象融資に係る債務が配偶者に引き継がれ、認定者としての地位が当該配偶者に承継される場合は、この限りでない。なお、この場合においては、第11条第3項第3号及び第4号に基づく報告を行わなければならない。
(5) 正当な理由なく、第11条第3項に規定する報告を当該事実が発生した日から1か月以上怠ったとき
(6) 正当な理由なく、第11条第1項に規定する報告を指定日から1か月以上怠ったとき
(7) 正当な理由なく、第12条に規定する請求を指定日から1か月以上怠ったとき
(8) 登録者又は認定者が市内に住所を有することにより課税される市民税又は市内において課税される固定資産税に滞納があることが明らかになり、指定日までに解消されないとき
(9) 虚偽その他不正な手段により利子補給を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき
(10) 申込世帯の世帯員が第6条第1項第8号から第10号までに規定するいずれかの要件を欠くことが明らかになったとき
(11) 新婚世帯においては、次に掲げる場合
ただし、当該時点で子育て世帯に該当する場合には、それ以降、子育て世帯として取り扱う。
ア 離婚したとき
イ 登録者若しくは認定者又は配偶者が死亡したとき
(12) 子育て世帯においては、次に掲げる場合
ただし、申込時点で新婚世帯に該当していた場合には、それ以降、新婚世帯として取り扱う。
ア この制度の適用対象となっている子どもが死亡したとき
イ 当該子どもと登録者及びその配偶者との親子関係が消滅したとき
ウ 当該子どもと認定者及びその配偶者との親子関係が消滅したとき
エ 登録者又は認定者とその配偶者が離婚し、当該子どもと登録者又は認定者とが対象住宅において同居しなくなったとき。ただし、離婚に伴い対象住宅が配偶者に譲渡されるとともに、認定対象融資に係る債務が配偶者に引き継がれ、認定者としての地位が当該配偶者に承継される場合は、この限りでない。なお、この場合においては、第11条第3項第3号及び第4号に基づく報告を行わなければならない。
(13) 申込内容が、第3条から第5条まで並びに第6条第1項第1号から第7号まで及び第2項の規定に適合しないことが判明したとき
(14) 対象住宅を売却等により配偶者以外の者に譲渡したとき
(15) その他この要綱の規定に違反したとき
2 市長は、第11条第3項に規定する報告に基づき認定の内容を変更する場合又は事情変更により特別の必要が生じた場合は、同条第2項の規定に基づく認定の内容又はこれに付した条件を変更し、変更通知書(様式17)により通知する。
3 登録者又は認定者は、この利子補給を辞退しようとするときは、市長に辞退届出書(様式18)を提出することにより辞退することができる。
(利子補給金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により認定の取消し若しくは辞退があった場合又は認定の内容の変更をした場合において、既に交付した利子補給金のうち次の各号に該当する期間に係るものの返還を返還通知書(様式19)により求める。
(1) 前条第1項第1号、第2号、第7号若しくは第8号の規定に基づく取消し又は第3項の規定に基づく辞退の場合は、当該事実が発生した年の1月以降の期間
(2) 前条第1項第3号の規定に基づく取消しの場合は、返済を行わなかった最初の月以降の期間
(3) 前条第1項第9号、第10号又は第13号の規定に基づく取消しの場合は、全ての期間
(4) 前条第1項第4号、第5号、第11号、第12号、第14号及び第15号の規定に基づく取消し又は第2項の規定に基づく変更の場合は、当該事実が発生した以降の期間。ただし、前条第1項第11号アの規定に基づく取消しの場合は、第8条第10号ア又はウに規定する期間のうち始期が早い期間
2 認定者は、前項の規定により利子補給金の返還を求められたときは、交付規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第16条 認定者は、融資状況及び返済状況を明らかにする書類を常に整備し、第13条第2項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(報告、実地調査等)
第17条 市長は、この要綱を適正に実施するため、申込者、登録者及び認定者に対して必要な事項について報告を求め、必要に応じ実地調査する。
2 市長は、第11条第2項の規定により認定を通知した場合において、必要があると認めるときは、認定者に対し、住民税納税証明書及び市内において課税される固定資産税納税証明書等の提出を求める。
3 申込者、登録者及び認定者は、前2項の規定により報告、実地調査又は提出を求められた場合は、誠実に対応しなければならない。
(必要書類の様式)
第18条 この要綱による申込み、報告等に必要な書類の様式は、別表1のとおりとする。
(事務の委託)
第19条 市長は、この要綱を実施するため、事務の一部を本市以外の者に委託することができる。
(関係法令等の遵守)
第20条 利子補給金の交付等に関しては、この要綱に定めるもののほか、交付規則その他関係法令に従わなければならない。
附 則
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成18年1月末までの申込受付分については、申込月にかかわらず、この制度の要件に適合すると認められる時点に申込みがあったものとみなす。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日付けで、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が解散し、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「金融機構」という。)に権利義務が承継されることに伴い、同日以降、金融機構に引き継がれる事業に係る条項については、「公庫」を「金融機構」に読み替える。
附 則
1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
2 平成19年4月1日以降、改正後の第7条第1項第4号ただし書きの規定に該当する場合は、改正後の規定に適合したものとみなす。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 住宅取得に係る契約の締結日が平成20年3月31日以前の者については、この要綱による改正後の第4条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成21年2月2日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 住宅取得に係る契約の締結日が平成22年3月31日以前の者については、この要綱による改正後の第4条、第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
2 第10条の申込日が平成23年5月31日以前の者については、この要綱による改正後の第14条及び第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 大阪市子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度要領(平成17年6月10日制定)は、廃止する。
附 則
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
2 第10条の申込日が平成23年8月31日以前の者については、この要綱による改正後の第6条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 様式2を除き、改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
2 平成24年4月1日から12月28日までの間に、第10条第1項本文に規定する期間が経過する申込対象者は、同年12月28日までの間に限り、同条の申込みを行うことができる。なお、第8条に定める利子補給期間は、償還が開始された日の属する月から60か月以内で申込月にかかわらず償還が開始された平成24年4月以降の月から支給する。
3 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、平成24年11月28日から施行する。
2 平成24年4月1日から12月28日までの間に、第2条第3号に定める要件を満たさなくなる申込対象者は、第6条第1項第3号の規定にかかわらず、平成24年12月28日までの間に限り、この制度の申込を行うことができる。
3 住宅取得に係る契約の締結日が平成24年3月31日以前の者については、第2条第3号に定める新婚世帯に関する規定は適用しない。
4 様式1及び様式2を除き、改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
2 住宅取得に係る契約の締結日が平成26年5月31日以前の者及び第9条に規定する併用受給者については、この要綱による改正後の第3条、第7条、第8条、第9条、第12条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 様式2を除き、改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の規定は、令和4年8月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
様式1~19
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