大阪市住宅地区改良事業等におけるまちづくり協議会活動補助金交付要綱運用要領
2024年4月9日
ページ番号:200448
(目的)
第1条 本要領は大阪市住宅地区改良事業等におけるまちづくり協議会活動補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定により補助金交付事務が円滑かつ適正に行われるよう必要な事項を定める。
(まちづくり協議会の条件)
第2条 要綱第3条第5号に規定する「隣接地域」とは、当該区域の小学校区程度の区域を限度とする。
2 要綱第5条第1項第1号に規定する「住民等の意見を代表すると認められる協議会」とは、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の設立について、協議会の対象地域における住民等の賛同が得られた団体とする。
3 要綱第5条第1項第5号に定める規約は、次に掲げる事項を定めるものでなければならない。
(1)名称
(2)目的
(3)活動の内容
(4)活動の対象地域
(5)事務所の所在地
(6)役員の定数、任期、選挙及び選任に関する事項
(7)組織構成、総会及び役員会に関する事項
(8)予算、決算及び監査報告に関する事項
(9)その他運営に関する事項
(端数処理)
第3条 補助金を算定する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数全額を、その全額が千円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(協議会の歳入)
第4条 協議会の歳入は、会費、補助金、寄付金、その他の収入とする。なお、寄付金について、本市等から他の補助金・給付金等を受けている団体等からは受け取ってはならない。
(書類の様式)
第5条 この運用要領で使用する書類の様式は、別表のとおりとする。
附 則
1 この要領は、平成24年8月1日から施行する。
2 大阪市住宅地区改良事業等におけるまちづくり協議会助成要綱運用要領(平成12年5月1日制定)は廃止する。
別表・様式1-25
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電話:06-6208-9232 ファックス:06-6202-7025
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電話:06-6717-8266 ファックス:06-6717-8251
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