仮換地証明書発行に関する取扱い要綱
2024年12月25日
ページ番号:200686
(趣旨)
第1条 大阪市が施行する土地区画整理事業に関する仮換地証明書(以下「証明書」という。)の発行については、特に定めるもののほか本要綱によるものとする。
(証明を請求することができる者)
第2条 証明書は、次の各号に掲げる者に対してその請求により発行する。
(1) 土地登記簿に現に権利者(仮登記権者及び仮処分権者を含む。)として登記されている者
(2) 土地区画整理法第85条の規定に基づく権利の申告者
(3) 前 2 号に掲げる者の承継人
(4) その他、施行者が必要と認める者
(証明事項)
第3条 証明は、請求人が現に権利を有する従前の宅地に対する仮換地及びその仮換地の位置に該当する土地について行うものとする。
(証明書様式)
第4条 証明書の書式は、様式1号のとおりとする。
(請求手続き)
第5条 証明書の発行を請求する者は、仮換地証明申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、必要な書類を添付して施行者に提出するものとする。
2 申請書の様式は、様式2号のとおりとする。
3 第2条第2号に定める者及びその承継人が請求する場合は、申請書中の備考欄に土地区画整理法第 85 条の規定に基づく権利の申告をした者、又はその承継人である旨を記載するものとする。
(法人よりの請求)
第6条 第2条各号に掲げる者(ただし、官公署は除く。)が法人の場合は、その代表者(申請地に関する権限を有すると認められる者を含む。以下「代表者等」という。)より請求するものとし、請求人欄に、その代表者等であることの表示及び職・氏名を記載しなければならない。
(代理人による請求)
第7条 第2条各号に掲げる者の代理人が証明書の発行を請求する場合は、申請人欄にその代理人であることを表示し、かつその代理権限を証する書面を添付するものとする。
(承継人による請求)
第8条 第2条第3号に掲げる者が証明書の発行を請求する場合は、承継人であることを証する書面を添付するものとする。
(原本還付)
第9条 申請人は、前第2条の規定に基づき添付する書面について、原本の還付を請求する場合は、原本を提示のうえ、その写しを添付するものとする。
附則
この要綱は、平成12年9月21日から施行する。
ただし、改正後の様式による証明書の発行が困難な間は、なお従前の様式によることができるものとする。
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
ただし、改正後の様式による証明書の発行が困難な間は、なお従前の様式によることができるものとする。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
ただし、改正後の様式による証明書の発行が困難な間は、なお従前の様式によることができるものとする。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、改正後の様式による証明書の発行が困難な間は、なお従前の様式によることができるものとする。
仮換地証明申請書および証明書
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大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課事業調整グループ
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