大阪市耐震診断・改修補助事業要綱
2023年4月1日
ページ番号:200760
(目的)
第1条 この要綱は、地震の際の住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、大阪市内の住宅の所有者が国の社会資本整備総合交付金交付要綱及び大阪府震災対策推進事業補助金交付要綱の規定に基づき、耐震性の向上に資する事業を行うにあたり、地震に対する安全性に関する基準に適合する住宅の改修に要する費用の一部を補助することにより、建物の倒壊及びそれに起因する火災発生、道路閉塞、隣家の損傷若しくは倒壊を防止する等、耐震性の高い市街地の形成及び地域の防災性の向上に資することを目的とするとともに、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)に定めるもののほか、耐震診断費、耐震改修設計費、耐震改修費及び除却工事費に要する補助金の交付について必要な事項を規定することにより補助金の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 補助事業 この要綱に基づき大阪市が交付する補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
二 補助事業者 補助事業を行う者で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事又は耐震除却工事を行う建物の所有者
イ アの配偶者又は一親等内の親族
ウ 耐震診断若しくは耐震除却工事を行う建物を取得しようとする者又は耐震改修設計若しくは耐震改修工事を行う建物を取得し自ら居住しようとする者
三 住宅 戸建住宅、長屋及び共同住宅(非木造共同住宅であって、地階を除く階数が3以上のものを除く。以下「長屋等」という。)をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
四 建物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
五 耐震診断技術者 次に掲げる者であり、かつ、耐震診断に対して責任を負う者をいう。
イ 木造においては、次のいずれかに該当する者
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「法施行規則」という。)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習(以下「大臣登録木造耐震診断資格者講習」という。)の受講修了者であり、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する同法第2条第1項に規定する建築士(以下「事務所所属建築士」という。)であるもの
(2) 一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度及び平成25年度に主催し、又は共催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者であって、事務所所属建築士であるもの
(3) 公益社団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会(平成24年度以降に開催されたものに限る。)」の受講を修了した者(建築士法第2条第1項に規定する建築士にあっては、事務所所属建築士に限る。)
(4) 木質系工業化住宅については、事務所所属建築士であるもの
ロ 非木造においては、法施行規則第5条第1項各号のいずれかに該当する事務所所属建築士であるもの
六 耐震改修設計技術者 次のイ又はロに該当するものであり、かつ、耐震改修設計に対して責任を負う者をいう。
イ 木造においては、次のいずれかに該当する事務所所属建築士であるもの
(1) 大臣登録木造耐震診断資格者講習及び一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造住宅の耐震改修技術者講習会」の受講を修了したもの
(2) 前号イ(2)から(4)に該当するもの
ロ 非木造においては、前号ロに該当するもの
七 耐震診断 次に該当するものをいう。
イ 木造においては、耐震診断技術者が次のいずれかの方法に基づき、建物の耐震性を判定すること。
(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)
(2) 大阪府及び一般社団法人日本建築構造技術者協会の監修による「大阪府木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める計算法
(3) 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」
ロ 非木造においては、耐震診断技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1第2号に定める方法又は国土交通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき、建物の耐震性を判定すること
八 上部構造評点 木造の建物の各階・各方向(X,Y)について、保有する耐力を必要耐力で除した値を算出したものの最小値
九 耐震改修設計(木造) 耐震改修設計技術者が行う建物の地震に対する安全性に関する設計及び当該設計に基づく耐震診断で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、次のホに掲げる設計については、当該設計に基づく耐震診断を除く。
イ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、上部構造評点1.0以上の評価区分まで耐震性を高める設計
ロ 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、一時的な措置として、上部構造評点0.7以上の評価区分まで耐震性を高める設計
ハ 耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、一時的な措置として、1階部分のみ上部構造評点1.0以上の評価区分まで耐震性を高める設計
ニ 耐震診断の結果、最大応答変形角が30分の1を超え、軸組を構成する耐震要素によって倒壊のおそれがあると判定されたもの又は最大応答変形角が15分の1を超え、構法のいかんにかかわらず倒壊のおそれがあると判定されたものについて、倒壊をまぬがれるよう、最大応答変形角が30分の1以下となるまで耐震性を高める設計(ただし、一部の軸組に変形能力のない耐震要素が含まれていても柱の軸力保持を保証する配慮がなされれば、安全限界変形角を30分の1から15分の1まで延ばしてもよいこととする。)
ホ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断されたものについて、国土交通省、公的試験機関(一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所等をいう。)又は都道府県等の確認又は評価を受けた耐震シェルターを設置するものの設計
十 耐震改修設計(非木造) 耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断されたものについて、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する可能性が低いと判断できる評価区分まで建物の耐震性を高める設計及び当該設計に基づく耐震診断で、耐震改修設計技術者が行うもの
十一 耐震改修工事 建物の地震に対する安全性に関する工事で、次のイ又はロに該当するものをいう。
イ 木造住宅については、第九号に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事
ロ 非木造住宅については、前号に規定する耐震改修設計に基づいて行う工事
十二 補助対象改修工事 耐震改修工事における標準的な仕様による建築工事(高価な装飾、特殊な材料又は高価な設備を使用しない工事をいう。)であり、次のいずれかに該当するもの(増築(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定を受けたもの及び市長が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認めるものを除く。)部分に係るものを除く。)をいう。
イ 基礎の補強又は新設工事
ロ 耐力を有する壁又は架構の補強又は新設工事
ハ 水平構面の耐力を向上させる工事
ニ 構造耐力上主要な部分の緊結工事
ホ 柱又は梁の強度を向上させる工事
ヘ 構造耐力上主要な部分等の腐朽・劣化部分の取替工事又は補修
ト 屋根の軽量化工事
チ 第九号ホに規定する設計に基づく工事
リ 平成12年建設省告示第2009号第1第2号に規定する免震層を設置する工事
ヌ 上記工事を実施するために最低限必要な仮設、除却及び原状復旧のための工事
ル その他市長が必要と認める工事
十三 耐震除却工事 次のいずれかに該当する建物を1棟すべて(長屋において、1以上の住戸の除却(住戸の一部分を除却するものを除く)と、それ以外の住戸の耐震改修工事を行う場合はそれぞれ別の棟とみなす。)除却する工事
イ 木造住宅については、次のいずれかに該当するもの
(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたもの(1階部分の上部構造評点が1.0以上であるものを除く)
(2) 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」(国住市第40号令和6年1月30日)の別添「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、倒壊の危険性があると判断できるもの
ロ 非木造住宅については、耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断されたもの
十四 補助申請建物 補助申請の対象となる建物をいう。ただし、長屋の一住戸において、第九号ホに基づき耐震シェルターを設置するものの設計、当該設計に基づいた耐震改修工事及又はこれらを前提とした耐震診断を実施する場合は、当該耐震シェルターを設置する対象となる当該一住戸をいう。
(要件)
第3条 耐震診断費補助制度(Ⅰ型・Ⅱ型)は、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次の各号に掲げるものを補助対象とする。
一 耐震診断費補助制度Ⅰ型は、耐震診断を行う際の費用(補修費及び修繕費を除く。以下「耐震診断費用」という。)に対する補助であり、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当すること
イ 民間の住宅であること
ロ 平成12年5月31日以前に建築されたものであること
ハ 建築基準法第9条若しくは第10条又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条に規定する措置が命じられていないものであること
ニ 非木造の場合、建築確認を得て建築され、検査済証の交付を受けたもの又は建築時の設計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると確認できるものであること
二 耐震診断費補助制度Ⅱ型は、耐震診断と当該耐震診断の結果に基づく耐震改修設計(当該設計に基づく耐震改修工事の見積りを含む。以下同じ。)を一連で行う際の、耐震診断費用と耐震改修設計に要する費用(以下「改修設計費用」という。)に対する補助であり、補助申請建物が次に掲げるすべての要件に該当すること
イ 現に居住している又はこれから居住しようとするものであること
ロ 前号に掲げるすべての要件に該当するものであること
2 耐震改修設計費補助制度は、耐震改修設計費用に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次に掲げるすべての要件に該当するものを補助対象とする。
一 補助申請建物が、前項第二号に掲げるすべての要件に該当するものであること
二 耐震改修設計が、耐震診断の結果に基づいて行われるものであること
3 耐震改修工事費補助制度は、耐震改修工事に要する費用(補助対象改修工事に係る費用に限る。以下「改修工事費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次に掲げるすべての要件に該当するものを補助対象とする。
一 補助申請建物が、第1項第二号に掲げるすべての要件に該当するものであること
二 補助事業者の年間所得が1,200万円以下であること
三 補助事業者が、本市に住所を所有することによって課税される市民税並びに補助申請建物の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
4 耐震除却工事費補助制度は、耐震除却工事に要する費用(以下「除却工事費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次に掲げるすべての要件に該当するものを補助対象とする。
一 補助申請建物が、第1項第一号イからハまでに掲げるすべての要件に該当するものであること
二 前項第二号及び第三号に掲げる要件に該当するものであること
三 補助申請建物が、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けて、耐震改修工事を実施したものでないこと
5 第1項から第3項までにおいて、過去に本要綱に基づく補助金又は国若しくは大阪府の同様の補助制度による補助金を受けて耐震性の向上に資する事業を既に実施している場合において、当該事業と同内容の補助事業を行うときは、補助の対象外とする。
6 補助申請建物が前条第十四号ただし書の規定による場合は、本条中、「住宅」とあるものは、「長屋の一住戸(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)」と読み替えるものとする。
(補助内容)
第4条 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第1項又は第2項の規定に適合するものについて、耐震診断及び耐震改修設計に要する費用の一部を次の各号に掲げる内容で補助することができる。
一 耐震診断費用(1棟(補助事業を行う1の建物につき、当該補助事業を行う年度の末日までにその1以上の住戸を除却することが確実であって、かつ、その除却後の建物の各部分が相互に応力を伝えない構造となる場合にあっては、これらの部分はそれぞれ別の棟とみなす。以下同じ。)につき床面積1㎡当たり1,100円を限度とする。)の11分の10以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
イ 1棟につき50,000円にその戸数を乗じて得た額
ロ 1棟につき200,000円
二 改修設計費用の3分の2以内とする。ただし、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
イ 1棟につき100,000円にその戸数を乗じて得た額
ロ 1棟につき180,000円
2 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第3項の規定に適合するものについて、改修工事費用(次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。)の2分の1以内を補助することができる。ただし、1棟につき100万円にその戸数を乗じて得た額を限度とする。
一 補助申請建物が木造であるとき 1棟につき床面積1㎡当たり34,100円
二 補助申請建物が非木造であるとき 1棟につき床面積1㎡当たり50,200円
3 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第4項の規定に適合するものについて、除却工事費用(次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を限度とする。)の3分の1以内を補助することができる。ただし、1の住戸につき50万円かつ1棟につき100万円を限度とする。
一 補助申請建物が戸建住宅であるとき 1棟につき床面積1㎡当たり18,700円
二 補助申請建物が長屋等であるとき 1棟につき床面積1㎡当たり16,500円
4 診断費用、改修設計費用、改修工事費用及び除却工事費用(以下「補助対象費用」という。)には、補助対象費用の限度の額を算定するときを除き、消費税及び地方消費税相当額は含まない。ただし、診断費用及び改修設計費用については、補助事業者が消費税仕入税額控除(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額の控除)を行わない場合は、この限りでない。
5 第1項から第3項までに規定する補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
6 補助対象費用に関し、他の制度による補助金(本市以外が交付するものを含む。)の交付を受けておらず、かつ、受ける予定のないものであること。
(耐震診断費補助制度及び耐震改修設計費補助制度に係る補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助事業(以下この条から第8条までにおいて耐震改修工事及び耐震除却工事を除く。)について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る契約予定日(耐震診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書類を作成しないときは補助事業の着手予定日。以下本項において同じ。)の30日前、かつ、契約予定日の属する年度の4月1日(大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以降の直近の休日でない日。以下同じ。)から12月28日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)までに、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金の交付申請額
五 その他、市長が必要と認める事項
(耐震診断費補助制度及び耐震改修設計費補助制度に係る補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、受領後30日以内(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。以下同じ。)に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。
(耐震診断費補助制度及び耐震改修設計費補助制度に係る実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、前条第1項に規定する通知を受けた月の3ヵ月後の末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)又は当該通知を受けた年度の2月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号
五 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額
六 補助金の精算額
七 補助事業の実施期間
八 その他、市長が必要と認める事項
(耐震診断費補助制度及び耐震改修設計費補助制度に係る実績報告に対する是正措置)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
(耐震改修工事費補助制度及び耐震除却工事費補助制度に係る補助金の交付申請)
第9条 補助事業者は、補助事業(以下この条から第11条まで及び第18条において耐震改修工事又は耐震除却工事とする。)について、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、耐震改修工事については、補助事業に係る工事請負契約予定日の45日前、かつ、工事請負契約予定日の属する年度の4月1日から12月15日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。)までに、耐震除却工事については、補助事業に係る工事請負契約予定日の30日前、かつ、工事請負契約予定日の属する年度の4月1日から12月28日までに、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金の交付申請額
五 その他、市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、補助事業の内容等に応じて市長が必要でないと認めるときは、前項に掲げる書類の添付を省略することができる。
(耐震改修工事費補助制度及び耐震除却工事費補助制度に係る補助金の交付決定)
第9条の2 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付申請額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、耐震改修工事費補助制度については、受領後45日以内(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。)に、耐震除却工事費補助制度については、受領後30日以内に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日以内に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。
(耐震改修工事費補助制度及び耐震除却工事費補助制度に係る実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、前条第1項に規定する通知を受けた年度の2月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地及び概要
四 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号
五 補助金の交付決定額又は補助金の交付変更決定額
六 補助金の精算額
七 補助事業の実施期間
八 その他、市長が必要と認める事項
(耐震改修工事費補助制度に係る実績報告に対する是正措置)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定、補助金交付変更決定及び変更承認の内容並びにこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
第12条 削除
第13条 削除
(補助事業の変更等)
第14条 補助事業者は、第6条第1項若しくは第9条の2第1項において決定された補助金交付決定額又は次条第2項において決定された補助金交付変更決定額(以下「補助金額」という。)の変更を伴うもの以外の補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更承認申請書(様式10)に、補助事業の廃止をしようとするときは、廃止承認申請書(様式11)に次の各号(第五号については変更承認申請書、第六号及び第七号については廃止承認申請書に限る。)に掲げる事項を記載し、変更承認申請書については別表に掲げる必要書類を添付して、第6条第1項若しくは第9条の2第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)又は第7条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 変更する内容及びその理由
五 補助事業の現状
六 廃止の理由
七 その他、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項に規定する変更承認申請書又は廃止承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、変更承認申請の場合にあっては、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、廃止承認申請の場合にあっては、当該申請に係る廃止の内容等が法令等に違反しないかどうかを審査し、変更又は廃止を承認すべきものと認めたときは、受領後30日以内に変更又は廃止を承認し、補助事業者に変更承認通知書(様式18-1)又は廃止承認通知書(様式18-2)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
4 市長は、第2項に規定する審査の結果、変更又は廃止を承認しないときは、その理由を付して、受領後30日以内に補助事業者に(変更・廃止)不承認通知書(様式22)により通知するものとする。
5 第1項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
一 耐震診断又は耐震改修設計については、工程の大幅な変更を行わないもの
二 耐震改修工事については、補助対象改修工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの
三 耐震除却工事については、補助申請内容の大幅な変更を行わないもの
第14条の2 補助事業者は、補助金額の変更を伴う補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助金交付変更申請書(様式20)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、第6条第1項若しくは第9条の2第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日又は第7条に規定する実績報告書の提出期日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等の変更に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 補助金の交付決定額及び補助金の交付変更申請額
五 変更する内容及びその理由
六 その他、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項に規定する補助金交付変更申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付変更申請額の算出に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付変更すべきものと認めたときは、受領後30日以内に交付変更の決定を行い、補助事業者に補助金交付変更決定通知書(様式21)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付変更決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
4 市長は、第2項に規定する審査の結果、補助金を交付変更しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日以内に補助事業者に補助金交付変更決定しない旨の通知書(様式23)により通知するものとする。
5 第1項の軽微な変更とは、耐震診断において、現地調査の結果が当初見込んでいたものと異なることに伴い補助金額が減少することとなる変更とする。
6 第2項において決定する補助金交付変更決定額は、補助金額を超えないものとする。
(申請の取下げ)
第15条 第5条、第9条第1項、第14条第1項又は前条第1項に規定する申請を行った者は、第6条第1項、第9条の2第1項、第14条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け取った日の翌日から起算して10日までに、市長に、申請取下書(様式12)を提出することができる。
2 前項の申請取下書の提出があった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定等はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第16条 市長は、第6条第1項若しくは第9条の2第1項に規定する補助金交付決定、第14条第2項に規定する変更承認又は第14条の2第2項に規定する補助金交付変更決定(以下「補助金交付決定等」という。)をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金交付決定等の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により、補助金交付決定等を取り消すことができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 天災地変その他、補助金交付決定等後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき
二 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
三 社会資本整備総合交付金交付要綱又は大阪府震災対策推進事業補助金交付要綱に基づく国又は大阪府の大阪市に対する交付金等の交付決定が取消される等により、大阪市が国又は大阪府から当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき。
3 市長は、第1項に規定する取消し又は変更をしたときは、その理由を付して、補助事業者に事情変更による(決定・承認)(取消・変更)通知書(様式13)により通知するものとする。
(着手)
第17条 補助事業者は、第5条又は第9条第1項の規定による交付申請における契約予定日にかかわらず、第6条第1項又は第9条の2第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に契約を締結し、補助事業に着手(耐震診断費補助制度の交付申請を行う場合で、補助事業に係る契約書類を作成していないときは、第5条の規定による交付申請における着手予定日にかかわらず、第6条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に補助事業に着手)しなければならない。なお、補助事業に係る各種手続きが必要となったときは、速やかに必要書類を提出しなければならない。
2 第9条第1項ただし書に基づき耐震改修工事費補助制度の交付申請を行う場合について、補助事業者は、当該交付申請における工事着手予定日にかかわらず、第9条の2第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に、工事着手届(様式26)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表第5に掲げる必要書類を添付のうえ市長に提出して、工事に着手しなければならない。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 補助金交付決定に係る通知書の通知日及び通知番号
五 工事着手予定日
六 その他、市長が必要と認める事項
3 第9条第1項ただし書に基づき耐震除却工事費補助制度の交付申請を行う場合について、補助事業者は、当該交付申請における工事着手予定日にかかわらず、第9条の2第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事に着手し、速やかに工事着手届(様式26)に次の各号に掲げる事項を記載して、市長に提出しなければならない。
一 補助事業者の氏名及び住所
二 補助事業の内容
三 補助申請建物の所在地
四 補助金交付決定に係る通知書の通知日及び通知番号
五 工事着手日
六 その他、市長が必要と認める事項
(中間及び完了検査)
第18条 補助事業者は、補助事業を行う場合、補助対象改修工事途中及び工事完了時に検査を受けるため、事前に検査依頼書(様式14)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する検査依頼書を受領した場合、当該補助事業が適切に実施されているかどうか、速やかに検査を行うものとする。
(補助事業の適正な遂行)
第19条 補助事業者は、大阪市補助金等交付規則第10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第20条 補助事業者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(状況報告等)
第21条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(補助事業の遂行の指示)
第22条 市長は、第18条による他、必要に応じて現地検査を行い、補助事業が、補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件又は法令等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行するよう指示することができる。
(補助金額の確定)
第23条 市長は、第7条又は第10条に規定する実績報告書を受領した場合、当該実績報告書の内容の審査等を実施して、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれらに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金額確定通知書(様式15)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第24条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、前条に規定する通知を受けた日からそれぞれ5年間保存しなければならない。
(交付決定等の取消し)
第25条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
一 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
二 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
三 補助金を他の用途へ使用した場合
四 その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に取消通知書(様式16)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第26条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第27条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、大阪市補助金等交付規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(補助金交付の請求及び交付)
第28条 第23条に規定する通知を受けた補助事業者は、当該通知を受けた次の年度の4月30日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、補助金交付の請求を市長にしなければならない。
2 補助事業者が、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領を耐震診断を行った技術者が所属する建築士事務所、耐震診断及び耐震改修設計を行った技術者が所属する建築士事務所、耐震改修工事を行った施工業者又は耐震除却工事を行った施工業者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合は、代理請求及び代理受領委任状(様式25)を提出しなければならない。この場合において、前項中「補助事業者」とあるのは「耐震事業者」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項に規定する請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
4 市長は、第1項に規定する請求があった場合、受領後30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。
第29条 削除
(調査協力等)
第30条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力しなければならない。
2 耐震改修工事を行う補助事業者は、当該工事現場の見易い場所に、耐震改修工事を行っている旨の表示をするよう努めなければならない。
(委任)
第31条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることができる。
附 則
第1 施行期日
この要綱は平成17年11月1日から施行する。
第2 施行期日
この要綱は平成18年4月3日から施行する。
第3 施行期日
この要綱は平成19年4月2日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前にした補助事業に係る各種手続きについては、なお従前の例による。
3 平成21年3月31日までの間においては、第2条第十六号の規定を次のように読み替えて、本要綱の規定を適用することとする。
十六 収入分位40% 以下の世帯 公営住宅法施行令(昭和26年政令第40号)第1条第3号に規定する収入が26万8千円以下の世帯
4 耐震診断費補助金交付要綱、木造戸建住宅等耐震改修費補助金交付要綱及びマンションを対象とした耐震改修設計計画及びマンション・建築物耐震改修費補助金交付要綱は、廃止する。
附 則
1 この要綱は平成21年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日までに耐震改修工事着手する非木造共同住宅(地階を除く階数が、原則として、3階以上で、収入分位40%以下の世帯を含まないもの)及び建築物については、第3条第2項第二号及び第三号並びに同条第3項第一号の施行区域に係る規定は適用しないものとする。
附 則
1 この要綱は平成21年7月6日から施行する。
2 この要綱の施行前にした補助事業に係る各種手続きについては、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 耐震診断費補助制度Ⅱ型において、平成21年7月5日以前に、第5条に規定する交付申請を行ったものについては、第4条第1項第一号ロ中の「1棟」は、「1戸」と読み替えて、本要綱の規定を適用する。
附 則
1 この要綱は平成22年5月14日から施行する。
2 この要綱の施行前にした補助事業に係る各種手続きにおける第2条第十三号から第十五号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前にした大阪市耐震診断・改修補助事業要綱第14条第3項に規定する変更の承認の通知は、施行後の大阪市耐震診断・改修補助事業要綱第14条の2第2項に規定する変更の承認の通知とみなす。
4 平成21年度において、耐震診断費補助制度Ⅱ型の補助を受けた住宅については、第3条第2項第一号へ及びトの規定は、適用しない。
附 則
1 この要綱は平成22年12月24日から施行する。ただし、第9項の規定については、平成22年度2月補正予算の議決をもって施行する。
2 国の住宅の耐震改修及び建替え等に対する緊急支援事業に基づき実施する耐震改修工事費補助制度は、次の各号に掲げるものを補助対象とする。
一 第3条第2項第二号又は第四号に該当するもので、第6項の規定に基づき平成22年度に市長が採択したもの
二 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
三 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となるもの
3 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前項の規定に適合するものについて、次の各号に掲げる算定基準により求めた額の合計(第一号により算定した額の2分の1及び第二号により算定した額の合計の限度額は、1戸につき50万円とする。)又は耐震改修工事に要する費用の2分の1のうち、いずれか小さい額を補助することができる。
一 第4条第2項第二号又は第三号
二 1戸につき30万円
4 補助事業者は、前項に規定する補助事業について、補助金の交付を受けようとする場合、応募申請書(附則様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、次項に掲げる必要書類を添付して、補助事業の開始前、かつ、平成23年1月31日までに、市長に提出しなければならない。
一 補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 補助事業を実施する建物の所在地
三 補助金の交付申請見込額
四 その他、市長が必要と認める事項
5 前項に規定する応募申請書の提出をする際の必要書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 耐震改修事業計画書
二 耐震改修計画の認定通知書又は公的機関の評価・判定書若しくは評価・判定申請書の写し
三 確認済証及び検査済証の写し
四 既存状態の耐震診断書
五 補助金の交付申請見込額の積算内訳書
六 建物所有者が確認できる書類
七 その他、市長が必要と認めるもの
6 市長は、第4項に規定する応募申請書を受領した場合、書類を審査し、当該申請に係る耐震改修の計画等が、補助事業の目的、内容等が適正であること及び補助金の交付申請見込額の算定に誤りがないことを調査し、採択すべきものと認めたときは、補助事業者に通知(附則様式2)するものとする。
7 市長は、前項の規定により採択を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。
8 市長は、第6項に規定する審査の結果、採択しないときは、その理由を付して、補助事業者に通知(附則様式3)するものとする。
9 第5条から第8条、第14条から第30条の規定は、補助事業者が第2項に規定する補助事業について、補助金の交付を受けようとする場合に準用する。この場合において、第5条第1項中「当該補助金交付申請書を提出する年度の開始日から12月28日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)まで」とあるのは、「平成22年度2月補正予算が成立した日から平成23年3月18日まで」、第7条第1項、第14条第1項及び第14条の2第1項中「通知を受けた年度」とあるのは、「通知を受けた年度の翌年度」、と読み替える。
附 則
1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年5月13日までに第3条第1項第二号に規定する耐震診断費補助制度Ⅱ型に関する第5条第1項に規定する補助金の交付申請を行った補助事業については、第3条第2項第一号ヘ及びトの規定は、適用しない。
附 則
1 この要綱は平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に改正前の要綱第2条第14号ニの規定により財団法人日本建築防災協会、財団法人日本建築総合試験所の認定等を受けたものについては、改正後の要綱第2条第11号ホの規定による一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所の認定等を受けているものと見なす。
附 則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱第2条第7号から同条第9号までの規定の適用について、平成25年12月27日までに第5条に規定する耐震診断費補助制度に係る補助金交付申請書の提出を行うもの、又は、平成25年12月13日(平成26年3月31日までに耐震診断費補助制度Ⅱ型に係る第23条に規定する補助金額の確定が通知されており、かつ、耐震改修工事の内容が第7条に規定する実績報告の内容と同じものについては平成26年12月15日)までに第9条第1項に規定する耐震改修工事費補助制度に係る補助金交付申請書の提出を行うものについては、なお従前の例によることができる。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年11月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 第2条第7号及び第9号の規定の適用について、平成26年3月31日までに第23条の規定により耐震診断費補助制度Ⅰ型に係る補助金額の確定が通知されており、かつ、同年12月15日までに第9条第1項に規定する耐震改修工事費補助制度に係る補助金交付申請書の提出を行うもの又は同月26日までに第5条に規定する耐震診断費補助制度Ⅱ型(耐震改修設計のみ。)に係る補助金交付申請書の提出を行うものについては、なお従前の例によることができる。
3 前項の補助金交付申請書については、その耐震診断の内容が第7条に規定する実績報告の内容と同じであるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日までに第9条第1項の規定に基づき申請された補助事業については、この要綱による改正後の第4条第2項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 第2条第6号ロ及び第7号ロの適用について、平成27年12月28日までに第5条に規定する補助金の交付申請の受付を行ったものについては、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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