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マンション耐震化緊急支援事業補助金交付要綱

2024年4月1日

ページ番号:200794

(目的)

第1条 この要綱は、地震の際の住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、大阪市内の住宅の所有者が国の社会資本整備総合交付金交付要綱等の規定に基づき、耐震性の向上に資する事業を行うにあたり、地震に対する安全性に関する基準に適合する住宅の改修に要する費用の一部を補助することにより、建物の倒壊及びそれに起因する火災発生、道路閉塞、隣家の損傷若しくは倒壊を防止する等、耐震性の高い市街地の形成及び地域の防災性の向上に資することを目的とするとともに、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)に定めるもののほか、耐震診断費、耐震改修設計費及び耐震改修工事費に要する補助金の交付について必要な事項を規定することにより補助金の執行の適正化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 補助事業 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

二 補助事業者 補助事業を行う者をいい、耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を行う建物の所有者及びマンション管理組合並びに当該建物を取得する者をいう。

三 マンション管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条に定める区分所有者の団体をいう。

四 マンション 非木造共同住宅のうち、地階を除く階数が3以上のものをいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。

五 建物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

六 耐震診断技術者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「法施行規則」という。)第5条第1項各号のいずれかに該当する者であって、かつ、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属し、耐震診断に対して責任を負う者をいう。

七 耐震改修設計技術者 法施行規則第5条第1項各号のいずれかに該当する者であって、かつ、建築士事務所に所属し、耐震改修設計に対して責任を負う者をいう。

八 耐震診断 耐震診断技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」(以下「技術指針事項」という。)第1第2号に定める方法又は国土交通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認める方法(一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」及び「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」については、第1次診断法によるものを除く。)に基づき、建物の耐震性を判定するものをいう。

九 耐震改修設計 耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された建物について、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる評価区分まで建物の耐震性を高める設計で、耐震改修設計技術者が行うものであり、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第 123 号。以下「法」という。)第 17 条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定又は大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則運用要領第3条第1項第1号に規定する者の評価・判定を受けたものをいう。

十 耐震改修工事 耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。

十一 補助対象工事 耐震改修工事における標準的な仕様による建築工事(高価な装飾又は設備を使用しない工事をいう。)であり、次のいずれかに該当するもの(増築(法第17条第3項に規定する計画の認定を受けたもの及び市長が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認めるものを除く。)部分に係るものを除く。)をいう。

イ 基礎の補強又は新設工事

ロ 耐力を有する壁又は架構の補強又は新設工事

ハ 水平構面の耐力を向上させる工事

ニ 柱又は梁の強度を向上させる工事

ホ 構造耐力上主要な部分等の腐食・劣化部分の取替工事又は補修

ヘ 免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成12年建設省告示第2009号)第1第2号に規定する免震層を設置する工事

ト その他、技術指針事項第1第4号に定める基準に適合させる工事など耐震性の向上に資するもの

チ 上記工事を実施するために最低限必要な仮設、除却及び原状復旧のための工事

十二 意匠棟 建築基準法において、一の建築物として適用されるものをいう。

十三 構造棟 一の建築物のうち2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建物の当該建物の部分をいう。

十四 公的機関 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人その他これらに類する公的団体をいう。

十五 部分払金 耐震改修工事において補助事業者が支出する事業費のうち、補助事業に係る期間における、完了予定年度を除く年度に支出する事業費をいう。

十六 前払金 部分払金のうち、補助事業者が補助事業に係る耐震改修工事の契約締結時に支出する事業費をいう。

十七 中間金 部分払金のうち、補助事業者が支出する前号に規定するもの以外の事業費をいう。

 

(要件)

第3条 耐震診断費補助制度は、耐震診断に要する費用(補修費、修繕費を除く。以下「診断費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次の各号に掲げるものを補助対象とする。

一 補助申請の対象となる建物(以下「補助申請建物」という。)が、民間所有のマンション(公的機関が一部を所有するものを含む。)であること

二 補助申請建物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証の交付を受けたものもしくは同証の交付を受けていないが建築時の設計図書及び現地調査の結果を記載した書類等により、耐震診断を行うことが可能であると確認できるものであること

2 耐震改修設計費補助制度は、耐震改修設計に要する費用(以下「改修設計費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、前項第1号及び第2号に掲げる要件に該当するものを補助対象とする。

3 耐震改修工事費補助制度は、耐震改修工事に要する費用(補助対象工事に係る費用に限る。以下「改修工事費用」という。)に対する補助であり、補助事業の施行区域を大阪市全域とし、次に掲げる各号全てに該当するものを補助対象とする。

一 第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当するものであること

二 補助事業者(マンション管理組合を除く。)が、大阪市に住所を有することにより課税される市民税又は法人市民税並びに補助申請建物の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと

 

(補助内容)

第4条 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第1項の規定に適合するものについて、診断費用の3分の2以内を補助することができる。ただし、補助金は一の構造棟につき200万円を限度とし、また、対象となる診断費用は、一の意匠棟につき次に掲げる費用を限度とする。なお、一の意匠棟に2以上の構造棟が存する場合は、下記により算出した診断費用を意匠棟の床面積に対する各構造棟の床面積の割合により算出した額を、各構造棟の限度額とする。

一 床面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり3,670円

二 床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり1,570円

三 床面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり1,050円

2 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第2項の規定に適合するものについて、改修設計費用の3分の2以内を補助することができる。ただし、補助金は一の構造棟につき300万円を限度とする。

3 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条第3項の規定に適合するものについて、改修工事費用の23%以内を補助することができる。ただし、補助金は一の構造棟につき3,000万円を限度とし、また、対象となる改修工事費用は、一の構造棟につき床面積1平方メートル当たり50,200円(第2条第11号ヘに規定する工事を行う場合にあっては、83,800円)を限度とする。また、第6条第1項に規定する全体設計承認申請を行うものについては、部分払金に係る補助金の申請額は、年度ごとの部分払金に乗率(複数年度にわたる耐震改修工事全体について、本項の規定に基づき算出された補助申請額(以下、「全体設計承認申請額」という。)を耐震改修工事費用で除したもの。)を掛けた値(中間金に係る補助金にあっては、さらに90%を乗じた値)とし、前払金に係る補助金の申請額は、全体設計承認申請額の40%を上限とする。

4 第1項から第3項までの規定により算出した規定する補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

5 診断費用、改修設計費用及び改修工事費用(以下「補助対象費用」という。)には、補助対象費用の限度の額を算定するときを除き、消費税及び地方消費税相当額は含まない。

6 補助対象費用に関し、他の制度による補助金(本市以外が交付するものを含む。)の交付を受けておらず、かつ、受ける予定のないものであること。

7 補助申請建物の区分所有者(区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)に公的機関が含まれる場合の補助金の額は、第1項から第3項までの規定により算出した額に、公的機関以外の者が負担する費用の補助対象費用に対する割合を乗じた額とする。なお、補助金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。


(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助事業について補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、第3条第1項に規定する耐震診断費補助制度及び同条第2項に規定する耐震改修設計費補助制度にあっては補助事業に係る契約予定日の30日前、かつ、契約予定日の属する年度の12月28日(大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)第1条に定める日(以下「休日」という。)である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)までに、同条第3項に規定する耐震改修工事費補助制度にあっては補助事業に係る工事請負契約予定日の45日前(第6条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、補助事業開始の60日前)、かつ、工事請負契約予定日の属する年度の11月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。)までに市長に提出しなければならない。ただし、交付申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。なお、第6条第1項に規定する全体設計承認申請を行うもの、又は第8条第1項後段の規定により第9条第1項に規定する全体設計変更承認申請を行うものは初年度の補助金を除き、耐震改修工事の完了予定年度までの各年度の始めに一括して当該年度分の補助金の交付申請を行うものとする。

一 補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

二 補助事業の内容

三 補助申請建物の所在地及び概要

四 補助金交付申請額

五 その他、市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の内容等に応じて市長が必要でないと認めるときは、前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

 

(補助金の交付決定)

第5条の2 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受領したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、耐震診断及び耐震改修設計に係る補助事業については受領後30日以内(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。以下同じ。)、耐震改修工事に係る補助事業については受領後45日以内(次条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日以内(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。))に交付の決定を行い、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、受領後30日以内(第1項の規定による次条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う交付決定の場合は、受領後60日以内)に補助事業者に補助金不交付決定通知書(様式3)により通知するものとする。

 

(全体設計承認)

第6条 補助事業者が、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で補助事業(以下この条、第8条第1項後段、第9条及び第15条において耐震改修工事とする。)を一括して施行する必要があり、かつ、複数年度にわたる補助事業を行う場合は、全体設計承認申請書(様式4)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、補助事業に係る工事請負契約予定日までに(第8条第1項後段の規定により全体設計承認申請をするときは、この限りではない。)市長に提出しなければならない。ただし、全体設計承認申請までに工事請負契約を締結した場合であっても、工事に未着手であると証明できるときは、本項本文の「工事請負契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要でないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

一 補助事業者の氏名及び住所

二 補助事業の内容

三 補助申請建物の所在地及び概要

四 補助金交付申請見込額

五 その他、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する全体設計承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で補助事業を一括して施行する必要があるものかどうか及び補助金の交付申請見込額の算定に誤りがないかどうかを審査し、全体設計を承認すべきものと認めたときは、受領後60日以内(休日及び書類の訂正等に要する期間は除く。なお、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。以下同じ。)に、補助事業者に全体設計承認通知書(様式5)により通知するものとする。

 

(着手)

第7条 補助事業者は、第5条第1項又は第6条第1項の規定による申請における契約予定日にかかわらず、第5条の2第1項又は第6条第2項の規定による通知日以降に契約を締結し、補助事業に着手しなければならない。なお、補助事業に係る各種手続きが必要となったときは、速やかに必要書類を提出しなければならない。

2 第5条第1項ただし書又は第6条1項ただし書に基づき申請を行う場合について、補助事業者は、当該申請における工事着手予定日にかかわらず、第5条の2第1項又は第6条第2項の規定による通知日以降に、工事着手届(様式30)に次の各号に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付のうえ市長に提出して、工事に着手しなければならない。

一 補助事業者の氏名及び住所

二 補助事業の内容

三 補助申請建物の所在地

四 補助金交付決定に係る通知書の通知日及び通知番号

  又は全体設計承認通知書の通知日及び通知番号

五 工事着手予定日

六 その他、市長が必要と認める事項


(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、第5条の2第1項において決定された補助金交付決定額又は次項において決定された補助金交付変更決定額(以下「補助金額」という。)の変更を伴う補助事業の変更をしようとするときは補助金交付変更申請書(様式7)に、補助金額の変更を伴わない補助事業の変更(第7項に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは補助金変更承認申請書(様式8)に、補助事業の廃止をしようとするときは補助金廃止承認申請書(様式9)に次の各号(第4号については補助金交付変更申請書、第5号については補助金廃止承認申請書に限る。)に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、第5条の2第1項に規定する通知を受けた年度の1月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)までに、市長に提出しなければならない。なお、補助金額の決定後に補助対象工事の完了年度が翌年度以降となる場合、又は、補助事業の内容、経費の配分もしくは執行計画の変更に伴い、第6条第1項に規定する全体設計承認申請を伴う補助金額の決定後に次年度の全体設計承認に係る交付申請額が増額となる場合で、外部的要因(関係機関及び近隣との協議・調整、地中障害、湧水等の対応、異常気象、その他これらに類するもの)によるやむを得ない場合は、当該交付決定を受けた年度の12月28日までに、それ以外にあって次年度の全体設計承認に係る交付申請額が変更となる場合は1月末日までに補助金交付変更申請を行い、同時に、第6条第2項の通知を受けていない補助対象工事にあっては第6条第1項に規定する全体設計承認申請を、既に第6条第2項の通知を受けている補助対象工事にあっては第9条第1項に規定する全体設計変更承認申請を行わなければならない。

一 補助事業者の氏名及び住所

二 補助事業の内容

三 補助申請建物の所在地

四 補助金交付決定額及び補助金交付変更申請額

五 補助事業の現状

六 変更する内容及びその理由又は廃止の理由

七 その他、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する補助金交付変更申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び補助金の交付変更申請額の算出に誤りがないかどうかを審査し、補助金を交付変更すべきものと認めたときは、受領後30日以内(前項後段の規定による第6条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う申請の場合は、受領後60日以内)に交付変更の決定を行い、補助事業者に補助金交付変更決定通知書(様式10)により通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する補助金変更承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうかを審査し、変更を承認すべきものと認めたときは、受領後30日以内に変更を承認し、補助事業者に補助金変更承認通知書(様式11)により通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する補助金廃止承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、廃止の内容等が法令等に違反しないかどうかを審査し、廃止を承認すべきものと認めたときは、受領後30日以内に廃止を承認し、補助事業者に補助金廃止承認通知書(様式12)により通知するものとする。

5 市長は、第2項又は第3項の規定により補助金の交付変更決定又は補助金の変更承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

6 市長は、第2項から第4項に規定する審査の結果、補助金の交付変更決定、変更承認又は廃止承認をしないときは、その理由を付して、受領後30日以内(第1項後段の規定による第6条第1項に規定する全体設計承認申請に伴う交付変更決定の場合は、受領後60日以内)に補助事業者に補助金交付変更決定しない旨の通知書(様式13-1)又は補助金(変更・廃止)不承認通知書(様式13-2)により通知するものとする。

7 第1項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

一 耐震診断費補助制度については、工程の大幅な変更を行わないもの

二 耐震改修工事費補助制度については、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの

8 第2項において決定する補助金交付変更決定額は、変更前の補助金額を超えないものとする。

 

  (全体設計に係る補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、全体設計に係る補助事業の内容等の変更(第5項に定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)又は第8条第1項後段に該当し全体設計にかかる補助事業の内容等の変更をしようとするときは全体設計変更承認申請書(様式14)に、全体設計に係る補助事業の廃止をしようとするときは全体設計廃止届(様式15)に次の各号(第4号については第6条第2項の規定により通知された補助金交付決定見込額の変更を伴う全体設計変更承認申請書、第5号については全体設計廃止届に限る。)に掲げる事項を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

一 補助事業者の氏名及び住所

二 補助事業の内容

三 補助申請建物の所在地

四 補助金交付決定見込額及び変更後の補助金交付申請見込額

五 補助事業の現状

六 変更する内容及びその理由又は廃止の理由

七 その他、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する全体設計変更承認申請書を受領した場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で補助事業を一括して施行する必要があるものかどうか及び補助金の交付申請見込額の算定に誤りがないかどうかを審査し、変更を承認すべきものと認めたときは、受領後30日以内に変更を承認し、補助事業者に全体設計変更承認通知書(様式16)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により変更の承認を通知する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該申請に係る事項についての修正を加えること又は条件を付すことができる。

4 市長は、第2項に規定する審査の結果、変更を承認しないときは、その理由を付して、受領後30日以内に補助事業者に全体設計変更不承認通知書(様式17)により通知するものとする。

5 第1項の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

一 工程の大幅な変更を行わないもの

二 第6条第2項の規定により通知された補助金交付決定見込額又は第2項の規定により通知された変更後の補助金交付決定見込額の変更を伴わないものであり、かつ、補助対象工事を行う部位の面積、配置又は構造等の大幅な変更を行わないもの

6 第2項において承認する変更後の補助金交付決定見込額は、変更前の補助金交付決定見込額を超えないものとする。

7 第1項の規定による全体設計廃止届が提出された場合は、当該申請に係る全体設計の承認等はなかったものとみなす。

 

(申請の取下げ)

第10条 第5条第1項、第6条第1項、第8条第1項又は前条第1項に規定する申請を行った者は、第5条の2第1項、第6条第2項、第8条第2項から第4項まで、又は前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け取った日の翌日から起算して10日までに、市長に、申請取下書(様式18)を提出することができる。

2 前項の申請取下書の提出があった場合は、当該申請に係る補助金交付の決定等はなかったものとみなす。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、第5条の2第1項に規定する補助金交付決定、第6条第2項に規定する全体設計承認、第8条第2項に規定する補助金交付変更決定、同条第3項に規定する補助金変更承認及び第9条第2項に規定する全体設計変更承認(以下「補助金交付決定等」という。)をした場合、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金交付決定等の全部若しくは一部を取り消し、又は当該補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により、補助金交付決定等を取り消すことができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

一 天災地変その他、補助金交付決定等後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき

二 補助事業者が、補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないとき(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

三 社会資本整備総合交付金交付要綱又は大阪府震災対策推進事業補助金交付要綱に基づく国又は大阪府の大阪市に対する交付金等の交付決定が取消される等により、大阪市が国又は大阪府から当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき

3 市長は、第1項に規定する取消し又は変更をしたときは、その理由を付して、補助事業者に事情変更による(決定・承認)(取消・変更)通知書(様式19)により通知するものとする。

 

(補助事業の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、大阪市補助金等交付規則第10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。

 

(権利譲渡の禁止)

第13条 補助事業者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(状況報告等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(中間及び完了検査)

第15条 補助事業者は、補助事業を行う場合、補助対象工事途中及び工事完了時に検査を受けるため、事前に検査依頼書(様式20)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する検査依頼書を受領した場合、当該補助事業が適切に実施されているかどうか、速やかに検査を行うものとする。

 

第16条 削除

 

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき及び部分払金の支払いが完了したときは、実績報告書(様式24)に次の各号に掲げる事項(第7号については、第6条第2項の規定により全体設計承認を通知されているものに限る。)を記載し、別表に掲げる必要書類を添付して、第5条の2第1項に規定する通知を受けた年度の2月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、市長に提出しなければならない。ただし、提出期限については、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。なお、補助事業の内容等に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

一 補助事業者の氏名及び住所

二 補助事業の内容

三 補助申請建物の所在地及び概要

四 補助金交付決定額又は補助金交付変更決定額

五 補助金の精算額

六 補助事業の実施期間

七 全体設計承認及び全体設計変更承認に係る通知書の通知日及び通知番号

八 補助金交付決定、補助金交付変更決定及び補助金変更承認に係る通知書の通知日及

び通知番号

九 その他、市長が必要と認める事項

 

第18条 削除

 

(実績報告に対する是正措置)

第19条 市長は、第17条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれらに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るよう、その理由を付して、補助事業者に指示することができる。

2 第17条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

 

(補助事業の遂行の指示)

第20条 市長は、第15条による他、必要に応じて現地検査を行い、補助事業が、補助金交付決定等の内容若しくはこれらに付した条件又は法令等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行するよう指示することができる。

 

(補助金額の確定)

第21条 市長は、第17条に規定する実績報告書を受領した場合、当該報告に係る書類の審査により、補助事業の成果が補助金交付決定等の内容及びこれらに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金額確定通知書(様式26)により通知するものとする。

 

(補助金交付の請求及び交付)

第22条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、当該通知を受けた次の年度の4月末日(休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、補助金交付の請求を市長にしなければならない。

2  補助事業者が、前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領を耐震診断及び耐震改修設計を行った技術者が所属する建築士事務所又は耐震改修工事を行った施工業者(以下「耐震事業者」という。)に委任する場合は、代理請求及び代理受領委任状(様式28)を提出しなければならない。この場合において、前項中「補助事業者」とあるのは「耐震事業者」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項に規定する請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

4 市長は、第1項に規定する請求があった場合、受領後30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。

 

(交付決定等の取消し)

第23条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

一 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

二 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

三 補助金を他の用途へ使用した場合

四 その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項又は次項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に取消通知書(様式29)により通知するものとする。

4 市長は第1項の取消しを行った場合は、同補助事業に係る他の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。

 

(補助金の返還)

第24条 市長は、前条第1項又は第4項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第25条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、大阪市補助金等交付規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。

 

第26条 削除   

 

(関係書類の整備)

第27条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第21条に規定する通知を受けた日からそれぞれ5年間保存しなければならない。

 

(調査協力等)

第28条 補助事業者は、補助事業に関し、市長が必要な調査をするときは、これに協力しなければならない。

2 耐震改修工事を行う補助事業者は、当該工事現場の見易い場所に、耐震改修工事を行っている旨の表示をするよう努めなければならない。

 

(委任)

第29条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外の者に委任することができる。

 

 (その他)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めることができる。

  

附 則

 この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成25年7月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成25年11月25日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成26年1月1日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 

 附 則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 第2条第6号及び第7号の適用について、平成27年12月28日までに第5条に規定する補助金交付申請書の受付を行ったものについては、なお従前の例によることができる。

 

   附 則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

 

2 この要綱の施行の日までに第5条に規定する補助金交付申請書の受付を行ったものについては、なお従前の例によることができる。

 

3 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱の定める様式により作成した用紙として使用することができる。

 

附 則

1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

 

2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱の定める様式により作成した用紙として使用することができる。

 

附 則

 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は令和5年4月1日から施行する。


附 則

 この要綱は令和6年4月1日から施行する。

 

別表・様式

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