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大阪市狭あい道路拡幅促進整備要綱

2025年4月1日

ページ番号:201023

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路の拡幅を促進するために行う整備について必要な事項を定め、もって良好な住環境の確保と安全なまちづくりに資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 幅員4m未満の道で、次のいずれかに該当するものをいう。

 ア 道路法(昭和27年法律第180号)による道路のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)附則5項に規定する道路(以下「附則5項道路」という。)

 イ 私道のうち、法第42条第2項に規定する道路(以下「2項道路」という。)

(2) 後退用地 法に定める道路境界線と現況道路の境界線との間の土地をいう。

(3) すみ切り用地 狭あい道路に接する大阪府建築基準法施行条例(昭和46年府条例第4号)第5条の規定による建築制限を受けるすみ切り部分をいう。

(4) 後退線 後退用地及びすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の敷地側の境界線をいう。

(5) 整備 道路境界石を設置し、後退線を明確にするとともに、敷地内に道路排水のための側溝を設置し、既存道路部分と平滑となるよう後退用地等の舗装を行い、当該部分を通行に支障のない形態にすることをいう。

(6) 建築主等 建築主、工作物の築造主、土地の所有者又は建築物の所有を目的とする借地権(地上権、賃借権など)を有する者をいう。

(7) 建築物等の確認申請 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)に規定する建築等に関する確認の申請及び法第6条の2第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む)に規定する確認を受けるための書類の提出をいう。

(8) 支障物 土地に定着してある門、塀等の工作物、又は樹木、支柱等これらに関する後退用地等の整備に支障となる築造物をいう。(ただし、建築基準法施行令第2条第1項第3号の規定による面積のあるものは除く。)

(9) 撤去工事 後退用地等にある支障物を撤去することをいう。

(10) 整備工事 建築主等による後退用地等の整備のための工事をいう。

 

(適用範囲)

第3条 この要綱は、延焼危険性及び避難困難性について最低限の安全性の確保が必要な市街地で、別表1に掲げる重点対策地区において、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。

(1) 狭あい道路に接する土地で、建築物等の確認申請を行う者

(2) 狭あい道路に接する土地で、建築物等の確認申請を行わないが、狭あい道路の拡幅を行う者

 

(市長の責務)

第4条 市長は、この要綱に基づく狭あい道路の拡幅の必要性について建築主等の理解が得られるよう啓発に努めなければならない。

 

(建築主等の責務)

第5条 建築主等は、狭あい道路の拡幅の必要性を理解し、通行に支障のない形態に拡幅するよう努めなければならない。

 

(事前協議)

第6条 第3条各号に該当する場合において、建築主等は狭あい道路の拡幅について、別に定める狭あい道路整備事前協議書により提出し、市長と協議を行うこととする。

2 建築主等は、原則として、第3条第1号に該当する場合にあっては、建築物等の確認申請を行う前までに、第3条第2号に該当する場合にあっては、狭あい道路の整備工事を行うまでに、前項の協議を行うこととする。

3 第1項の規定による狭あい道路整備事前協議書には、次に掲げる書類を添付することとする。

(1)附近見取図

(2)道路現況図

 

(手続きの委任)

第7条 要綱に規定する申請書類の提出等について、建築主等以外の者が行う場合は、この要綱に基づく手続き等について委任する旨を記した書面を添付しなければならない。

 

(補助金)

第8条 市長は、大阪市狭あい道路拡幅促進整備補助金交付要綱で定めるところにより、建築主等による後退用地等の撤去工事及び整備工事に要した費用に対し、補助金を交付することができる。

 

(適用除外)

第9条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1)国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う建築行為等を伴うもの

(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を伴うもの

(3)都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの

(4)法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路の築造を伴うもの

(5)この要綱を適用することが適当でないと市長が認めるもの

 

附 則

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。また、この要綱の改正に伴い、大阪市狭あい道路拡幅促進整備実施要領(平成15年9月1日制定)については、廃止する。ただし、市長の責により後退用地等の整備工事の実施がこの要綱の施行日以降となる場合は、従前の例による。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

【別表1】及び様式

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