大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要綱
2024年4月1日
ページ番号:201060
(目的)
第1条 この要綱は、建物の老朽化や建て詰まりに加えて、狭あいな道路が多いなど、防災面や住環境面でさまざまな課題を抱えた密集市街地のうち、避難路につながる概ね6m以上の道路空間を有する道路(以下「主要生活道路」という。)が不足する地域において、市街地大火の延焼拡大を遅延させるとともに、避難・消防活動の円滑化を図るために、セットバックと不燃化を行うことが有効であるとして、市長が認定した道路の沿道建築物の建替等を行う場合に、建設費等の一部を大阪市が補助することに関し、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)補助事業 この要綱の規定に基づき第6条の要件を満たす事業をいう。
(2)補助対象事業 別表3に定める補助の対象となる項目に係る事業をいう。
(3)補助事業者 第4条の要件を満たし、この要綱に基づき補助事業を行い補助金の交付を受けようとする者をいう。また、補助金を交付した後にあっては、補助金の交付を受けた者とする。
(4)道路 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第42条に規定する道路
(5)重点対策地区 延焼危険性及び避難困難性について最低限の安全性の確保が必要な市街地で、別表1に掲げる区域をいう。
(6)まちづくり協定等 重点対策地区のうち、主要生活道路が不足する地域において、市街地大火の延焼拡大を遅延させるとともに、避難・消防活動の円滑化を図るために、沿道建築物の不燃化とセットバックによる道路の整備に関して、地域住民と市が連携しながら、住民の総意として定めたまちづくりのルールなどをいう。
(7)道路空間 道路を挟んだ建築物等の壁面間距離をいう。
(8)防災コミュニティ道路 まちづくり協定等の締結された区域内にある現況幅員が概ね5m未満の道路であり、かつ、沿道建築物の不燃化を図り、セットバック及び壁面後退による道路空間を6m以上確保することが望ましい道路をいう。
(9)老朽建築物 別表2(1)に掲げる耐用年数を超過し、建基法第9条若しくは第10条又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項に規定する措置が命じられていないものであること。
(10)セットバック 道路中心線から2.5mを基準に、道路側に道路境界石を設置し、敷地側に道路排水のための側溝等を設置するとともに、道路中心線から2.5mの範囲内は既存道路部分と平滑となるよう道路舗装をすることをいう。
(11)支障物 土地に定着してある門、塀等の工作物又は樹木、支柱等これらに類する防災コミュニティ道路の整備に支障となる築造物をいう。ただし、建基法施行令第2条第1項第3号の規定による面積のあるものを除く。
(12)壁面後退 建築物(庇、バルコニー及び、出窓等を含む)又は敷地を造成するための擁壁を防災コミュニティ道路の認定を受けた道路の中心線から3m以上後退することをいう。
(13)壁面後退線 壁面後退した境界線をいう。
(14)準耐火建築物 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 建基法第2条第9号の3に規定する建築物
ロ 建基法第62条第1項の政令で定める技術的基準に適合する建築物
(15)耐火建築物 建基法第2条第9号の2に規定する建築物をいう。
(16)敷地面積 建基法施行令第2条第1項第1号に規定する面積をいう。
(17)狭小敷地等 道路の中心から水平距離3mの線までの部分を除いた敷地の面積が、35㎡以下又は敷地面積の80%以下となる敷地をいう。
(18)一般敷地 狭小敷地等以外の敷地をいう。
(19)延床面積 建基法施行令第2条第4号に規定する延べ面積をいう。
(20)間口 防災コミュニティ道路に接道する長さをいう。
(21)補助対象経費 補助事業者が支出する経費のうち、補助の対象となる項目(除却費等、建築設計費、耐火構造費、セットバック整備費及び支障物撤去費)に係る経費をいう。
(22)部分払金 補助対象経費(老朽建築物の除却費等を除く。)のうち、補助事業者が事業期間(第8条第6項若しくは第17条第2項の規定により承認した事業期間をいう。)における完成予定年度を除く年度に支出する経費をいう。
(23)前払金 部分払金のうち、補助事業者が契約締結時に支出する経費をいう。
(24)中間金 部分払金のうち、前号に規定する以外の経費をいう。
(25)集合住宅 重ね建住宅、連続住宅又は共同住宅をいう。
(防災コミュニティ道路の認定)
第3条 まちづくり協定等を作成した者の代表者(以下「協定等の代表者」という。)は、防災コミュニティ道路認定申請書(様式1)に別表6に掲げる書類を添付のうえ、防災コミュニティ道路の認定を申請することができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、申請された道路が、まちづくり協定等の締結された区域内にある現況幅員が概ね5m未満の道路であり、かつ、沿道建築物の不燃化並びにセットバック及び壁面後退による道路空間を6m以上確保するために、当面、沿道建築物の建替及び建築等に要する費用の一部を補助することが効率的かつ効果的であり、地域住民の避難・消防活動の円滑化に資すると認められるときは、その道路を認定することができる。
3 市長は、前項の規定により認定するにあたって、必要な条件を付することができる。
4 市長は、防災コミュニティ道路の認定をしたときは、防災コミュニティ道路認定通知書(様式2)により速やかにその内容及びこれに付した条件を協定等の代表者に通知するものとする。
5 市長は、防災コミュニティ道路の認定をしない旨の決定をしたときは、防災コミュニティ道路不認定通知書(様式3)により速やかにその旨の理由を付して協定等の代表者に通知するものとする。
6 協定等の代表者は、防災コミュニティ道路の認定を廃止又は変更しようとする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(補助事業者の要件)
第4条 補助事業者は、別表2(2)の要件を満たし、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)土地の所有権又は建築物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)。ただし、土地所有者等が複数である場合にあっては、当該者全員の承諾を得たものに限る。
(2)土地所有者等の承諾を得たその配偶者又は一親等内の親族。ただし、土地所有者等が複数である場合にあっては、当該者全員の承諾を得た者に限る。
(代表申請者の選任及び責務)
第5条 複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合は、そのうちから代表申請者を選出し、この要綱に基づく権利、義務、手続等すべての事柄について代表申請者に委任するものとし、かつ代表申請者と協力して、この要綱に定める事柄を責任を持って遂行しなければならない。この場合において、当該代表申請者が行った行為は、すべての補助事業者が行った行為とみなす。
2 市長は、複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合における事業計画の承認申請から支払いに至るまでの手続き及び補助金の返還に関して、すべて代表申請者を相手方とする。
(補助事業の要件)
第6条 補助事業を行う敷地が第3条第2項の規定により認定を受けた別図に掲げる防災コミュニティ道路の沿道にあり、まちづくり協定等に定める内容及び別途定める基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当する事業(支障物撤去を含む。)を行うことを要件とする。
(1)老朽建築物(大阪市営・大阪府営・都市再生機構・公社住宅等の公的事業主体が所有又は管理する建築物及び差押処分、仮差押処分、処分禁止の仮処分を受けているものは除く。以下同じ。)を除却し、セットバックの整備をする(当該敷地が既にセットバックの整備済みである場合はこの限りでない。以下同じ。)事業(以下「除却整備」という。)
(2)老朽建築物を除却し、新たに準耐火建築物又は耐火建築物を壁面後退して建築するとともに、セットバックの整備をする事業(以下「建替整備」という。)
(3)新たに準耐火建築物又は耐火建築物を壁面後退して建築するとともに、セットバックの整備をする事業(以下「新築整備」という。)
(4)既存建築物が壁面後退した準耐火建築物又は耐火建築物であり、セットバックの整備をする事業(以下「セットバック整備」という。)
(補助の対象及び補助率)
第7条 市長は、補助事業者に対し、予算の範囲内において、前条に規定する補助事業について、交付申請額内訳書(様式7-2)又は全体設計承認申請額内訳書(様式26-2)に定める方法により算出された費用を補助することができる。ただし、消費税等相当額及び大阪市等の他の事業により補助を受ける部分に係る費用を除く。
2 補助の対象となる項目及び補助率は別表3に掲げるものとし、補助金の総額は、補助対象経費又は別表3に定める補助対象上限単価に補助対象面積等を乗じた額のいずれか低い方の額に補助率を乗じた額(以下「補助金算定額」という。)の合計とする。ただし、別表4に定める額に別表5に定める補正係数を乗じた額を限度(以下「補助限度額」という。)とする。
3 前項に規定する補助金算定額の合計の額(補助限度額を上回る場合は補助限度額)は、過去に本制度を利用して補助事業を行った敷地及び大阪市民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた敷地において、同一の補助事業者が補助事業を行う場合は、補助金算定額の合計の額(補助限度額を上回る場合は補助限度額)から既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を限度とする。
4 第2項に規定する補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(事業計画の承認)
第8条 補助事業者が、補助事業を行おうとするときは、あらかじめ大阪市と協議を行い、事業計画承認申請書(様式4)に別表6に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、事業計画が補助事業に適合していると認められるときは、事業計画を承認することができる。
3 市長は、前項の規定により承認を行うにあたって、必要な指導助言等を行うこと及び必要な条件を付することができる。
4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、事業計画を承認することが不適当であると認めたときは、事業計画を承認しないことができる。
5 市長は、第1項の申請書が到達してから30日以内に事業計画を承認又は承認しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。
6 市長は、事業計画の承認をした場合は、事業計画承認通知書(様式5)により速やかにその内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。
7 市長は、事業計画を承認しない場合は、事業計画不承認通知書(様式6)により速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第9条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式7)に別表6に掲げる書類を添付して、補助対象事業に係る契約予定日の30日前、かつ、契約予定日の属する年度の12月末日(その日が本市の定める休日(以下「休日」という。)である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請までに補助対象事業(別表第3に定める補助対象項目のうち建築設計費を除く。以下本項において同じ。)に係る契約をした場合であっても、当該補助対象事業に係る工事に未着手であることを証明できるときは、当該補助対象事業に係るものに限り、本項本文、第11条第1項第1号、第15条第1項及び同条第2項の「契約」を「工事着手」と、同条第4項の「建築工事に係る契約」を「建築工事に係る工事着手」と読み替えるものとする。
2 前項による交付申請は事業年度ごとに行うものとし、第6条第2号に係る交付申請の場合は、老朽建築物に係る除却費等のみで申請することができる。
3 補助対象事業のうち新築整備又は建替整備(老朽建築物の除却を除く。)が複数年度にわたる場合は、第1項の規定に加えて、初年度を除き、事業期間における完成予定年度まで毎年4月1日(その日が休日である場合には、同日以後の直近の休日でない日)に一括して当該年度分の補助金交付申請書(様式7)に別表6に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前3項に規定する補助金交付申請書の提出があった場合において、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、この要綱に適合し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定することができる。
5 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するにあたって、次の各号に掲げる条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。
(1)補助対象事業に係る契約は、第9項の規定による補助金の交付決定通知日以降とすること。
(2)補助対象事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(3)補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5)市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又はその担当職員に該当補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。
6 全体設計の承認通知を受けている場合は、前項第1号の条件は付さない。
7 市長は、第4項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金を交付しない旨の決定をすることができる。
8 市長は、補助金の交付申請が到達してから、30日以内に補助金の交付決定又は交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。
9 市長は、第4項に規定する補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式8)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。
10 市長は、第7項に規定する補助金を交付しない旨の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(様式9)により速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付申請の除外要件)
第10条 補助事業者は、補助金交付決定額の合計が別表4に掲げる補助限度額に到達した場合は、それ以降は補助金交付申請及び第11条の全体設計承認申請を行わないものとする。
(全体設計の承認)
第11条 補助事業者は、次の各号に揚げる場合の区分に応じて、当該各号に定める日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに全体設計承認申請書(様式26)に別表6に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助対象事業のうち新築整備又は建替整備(老朽建築物の除却を除く。)の事業期間が複数年度にわたる場合 新築整備又は建替整備(老朽建築物の除却を除く。)の契約予定日の30日前までの日
(2)第9条第9項の規定による新築整備又は建替整備(老朽建築物の除却を除く)に係る補助金の交付決定日以降に事業期間を単年度から複数年度に変更する場合 当該変更承認通知日の属する年度の12月末日
2 市長は、前項の規定する全体設計承認申請書の提出があった場合において、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、申請内容が法令等に違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、この要綱に適合し、全体設計を承認すべきものと認めたときは、全体設計の承認をすることができる。
3 市長は、前項の審査等の結果、全体設計の承認をすることが不適当であると認めたときは、全体設計の承認をしないことができる。
4 市長は、第1項の全体設計承認申請書が到達してから、30日以内に全体設計を承認又は承認しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。
5 市長は、第2項に規定する全体設計の承認をした場合は、全体設計承認通知書(様式27)により速やかにその内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。
6 市長は、第3項に規定する全体設計の承認をしない場合は、全体設計不承認通知書(様式28)により速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。
7 市長は、第2項の規定により承認を行うにあたって、必要な条件を付することができる。
8 市長は、第2項の規定により承認を行うにあたって、必要な助言指導等を行うことができる。
(交付申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、第9条第9項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付申請取下書(様式10)により、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 市長は、前項の規定による取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなし、補助金交付申請取下承認通知書(様式11)により補助事業者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、規則第9条の規定に基づき、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件の変更をすることができる。
2 市長は、前項の取消し又は変更を行った場合は、補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式24)により補助事業者に通知する。
(補助事業の遂行)
第14条 補助事業者は、規則第10条の規定に基づき、補助事業を遂行しなければならない。
(補助対象事業の着手等)
第15条 補助事業者は、第9条第1項の規定による補助金の交付申請又は第11条第1項の規定による全体設計承認申請における契約予定日に関わらず、第9条第9項の規定による補助金の交付決定通知日以降又は第11条第5項の規定による全体設計の承認通知日以降に補助対象事業のうち当該通知に係るものの契約をしなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業に係る契約をしたときは、速やかに補助対象事業着手届(様式12)に別表6に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
3 補助対象事業のうち新築整備又は建替整備を行う補助事業者は、建築工事に係る契約をしたときは、速やかに建築工事着手届(様式13)に別表6に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
4 補助対象事業のうち新築整備又は建替整備を行う補助事業者は、第8条第6項の規定による事業計画の承認通知日の属する年度内に実施設計に係る契約をし、翌年度までに建築工事に係る契約をしなければならない。
(後退表示板の設置)
第16条 市長は、原則として前条第2項の規定による補助対象事業着手届の提出に合わせて、後退表示板を補助事業者に支給するものとする。
2 補助事業者は、すべての補助事業が完了したときは、前項により支給された後退表示板をセットバックの整備により新設した道路境界石上面などの見やすい位置に設置しなければならない。
3 前項に基づき設置した後退表示板の所有権については、補助金の額の確定通知日をもって、補助事業者に移転するものとする。
(補助事業の変更及び廃止等)
第17条 補助事業者は、補助事業について次の各号に係る事業内容等又は交付決定額を変更する場合には、次表の第一欄に定める時期に、第二欄に掲げる場合は、第三欄に定める様式を別表6に掲げる書類を添付して、第四欄に定める期日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに市長に提出しなければならない。ただし、提出期限について、本市から指示があった場合は、この限りでない。なお、第11条第5項の規定による全体設計の承認を受けていない場合は、第9条第9項の規定による交付決定通知日以降は、完成年度の変更を伴う事業期間の変更はできない。
(1)事業計画の内容
(2)補助対象事業の内容
(3)その他、市長が必要と認める事項
第一欄(時期) | 第二欄(場合) | 第三欄(様式) | 第四欄(期日) | |
ア | 第8条第6項の規定による事業計画承認日以降 | 第1号又は第3号までの変更(交付決定金額の変更を伴う場合を除く。)及び事業の中止又は廃止 | 事業計画変更等承認申請書(様式14) | 交付決定通知日の属する年度の2月末日 |
イ | 第9条第9項の規定による交付決定通知日以降 | 第1号から第3号までの変更、経費の配分又は執行計画の変更(交付決定額の変更を伴う場合) | 事業計画変更等承認申請書(様式14)及び補助金交付変更承認申請書(様式17) | 交付決定通知日の属する年度の2月末日 |
ウ | 第11条第5項の規定よる全体設計承認通知日以降 | 第1号から第3号までの変更、経費の配分又は執行計画の変更に伴う全体設計承認申請額の変更(次項「エ」の場合を除く。) | 全体設計変更承認申請書(様式29) | 建設工事完成予定年度の前年度の2月末日 |
エ | 第11条第5項の規定よる全体設計承認通知日以降 | 第2号又は第3号の変更、経費の配分又は執行計画の変更に伴う次年度以降の全体設計承認申請額の増額(外部的要因(関係機関及び近隣との協議・調整、地中障害・湧水等の対応、異常気象、その他これらに類するもの)によるやむを得ない場合に限る。) | 全体設計変更承認申請書(様式29) | 交付決定通知日の属する年度の2月末日 |
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請書が到達してから30日(申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除く。)以内に承認の可否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる様式によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
(1)事業計画変更等承認申請書の提出があった場合において、変更を承認したとき
事業計画変更等承認通知書(様式15)
(2)補助金交付変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認したとき
補助金交付変更承認通知書(様式18)
(3)全体設計変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認したとき
全体設計変更承認通知書(様式30)
(4)変更を承認することが不適当であると認めたとき
不承認通知書(様式16)
3 市長は、補助事業者が第1項に該当するにもかかわらず申請を怠った場合、事業計画承認及び交付決定取消通知書(様式19)により補助事業者に事業計画承認及び補助金の交付決定を取り消す旨の通知をするものとする。
(状況報告)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行に関する報告を求めることができる。
(補助事業の遂行指示等)
第19条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示を行い、又は報告を求め、若しくは職員に補助事業者に係る物件に立ち入り、設計図書等の書類を実地検査させ、又は必要な指示をさせることができる。
2 市長は、補助事業者が承認又は交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。
3 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該事業者に対して補助事業の全部若しくは一部の停止を求めることができる。
(完了報告)
第20条 補助事業者は、第9条第9項に規定する補助金の交付決定を受けた補助対象事業が完了したとき(補助事業が継続している場合を含む)は、完了報告書(様式20)に別表6に掲げる書類を添付して、事業期間内、かつ、当該補助金の交付決定通知日の属する年度の3月15日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに市長に報告しなければならない。
2 第10条の規定によって、補助金の交付を受けることができなくなった場合にあっては、第8条第6項の承認に係る補助事業を完了した補助事業者は、その旨を完了検査依頼書(様式21)により事業期間内に市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定・検査結果通知)
第21条 市長は、前条第1項に規定する報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査するとともに、必要に応じて現地の検査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金の額の確定通知書(様式22)により補助事業者に通知する。
2 市長は、前条第2項の規定による依頼を受けた場合において、当該依頼の内容を審査するとともに、必用に応じて現地の検査を行い、当該依頼に係る補助事業の成果が事業計画に適合している又は適合していないと認めたときは、その旨を検査結果通知書(様式23)により補助事業者に通知する。
(是正のための措置)
第22条 市長は、第20条に規定する報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう補助事業者に指示することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第23条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の行為によって補助金の交付決定を受けたとき
(2)補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに事業計画の内容に違反したとき
(3)補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保権を設定したとき
(4)補助事業者が、補助事業の要件に違反した増改築を行ったとき
(5)国土交通省制定の「社会資本整備総合交付金交付要綱」又は大阪府制定の「大阪府密集住宅市街地整備促進事業補助金要綱」に基づく国又は大阪府の大阪市に対する交付金等の交付決定が取り消される等により、大阪市が国又は大阪府から当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき
(6)前5号のほか、この要綱に違反したとき
2 市長は、前項又は次項の取消しをした場合は、事業計画承認及び交付決定取消通知書(様式19)により補助事業者に通知する。
3 市長は、第1項の取消しをした場合は、それ以外の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付の請求及び交付)
第24条 第21条第1項に規定する通知を受けた補助事業者は、速やかに、かつ、補助金の交付決定通知日の属する年度の次の年度の4月末日(その日が休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日)までに当該補助金の交付の請求を市長にしなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
3 市長は、第1項の請求があった場合、請求があった日から30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。ただし、請求に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。
(関係書類の整備)
第25条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定通知日から5年間保存しなければならない。
(補助金等の返還)
第26条 市長は、第13条又は第23条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還請求書(様式25)により期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 補助事業者は、前項の返還を求められたときは、第16条の後退表示板を市長へ返還しなければならない。なお、後退表示板の取外しに係る費用は補助事業者の負担とする。
(加算金及び延滞金)
第27条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(理由の提示)
第28条 市長は、補助金の交付決定の取消し、補助事業の遂行の指示又は補助事業の是正のための措置の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。
(セットバックの整備を行った用地の管理)
第29条 セットバックの整備を行った用地(後退表示板を含む。以下同じ。)については、補助事業者が補助事業完了時における形態を変更することなく、通行に支障のない状態となるように維持管理を行うものとする。
2 補助事業者が補助事業による建築物、工作物若しくはセットバックの整備を行った用地を譲渡する場合は、譲渡を受ける者に対して、この要綱に基づいて協議した事項を周知するとともに、前項の規定については継承させるものとする。
(他制度との併用)
第30条 他の公的融資又は補助金等を併せて受けようとする補助事業者は、事前に市長と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示を行うにあたっては、他の公的融資又は補助等を行う機関と調整を図るものとする。
(関係法令の遵守等)
第31条 補助事業者は、法令等を遵守するとともに、良好な住環境等を確保するため、当該補助事業の敷地内又はその周辺で、実施している又は実施が予定されている公的事業の所管部署と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。
(その他)
第32条 この要綱の施行に際し必要な事項は、大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要領で定める。
附 則
この要綱は、平成21年6月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年3月30日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
2 この要綱が施行される前に、改正前の要綱第5条第7項の規定による事業計画承認通知した補
助事業については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年12月18日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱が施行される前に、改正前の要綱第9条第2項の規定による事業計画の承認を通知した補助事業については、別表3の改正を除き、なお従前の例によることができる。
附 則
1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱が施行される前に、改正前の要綱第8条第6項の規定による事業計画の承認通知を受けた補助事業については、なお従前の例による。
3 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日までに第8条第6項の規定による承認の通知を行った補助事業については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は令和6年11月20日から施行する。
2 この要綱の施行の日までに第8条第6項の規定による承認の通知を行った補助事業については、なお従前の例による。
3 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要綱の別図、別表、提出書類一覧、様式
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