大阪市狭あい道路拡幅促進整備補助金交付要綱
2025年4月1日
ページ番号:201070
(目的)
第1条 この要綱は、建物の老朽化や建て詰まりに加えて、狭あいな道路が多い等、防災面や住環境面で様々な課題を抱えた密集市街地において、防災性の向上及び居住環境の改善を図るため、狭あい道路に面する建築物の建替え等に際して、後退用地及びすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)を道路舗装する場合に、整備費等の一部を大阪市が補助することに関し、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、大阪市狭あい道路拡幅促進整備要綱(以下「整備要綱」という。)に定めるほか、当該各号に定めるところによる。
(1)補助事業 重点対策地区の狭あい道路に接する土地において、後退用地等の撤去工事及び整備工事(以下「後退用地等の整備」という。)を行い、この要綱に基づき補助金の交付を受ける事業をいう。
(2)補助事業者 次のいずれかに掲げるもので、別表1の要件を満たし、この要綱に基づき補助事業を行い補助金の交付を受けようとするものをいう。また、補助金を交付した後にあっては、補助金の交付を受けた者とする。
ア 建築主等
イ アの配偶者又は一親等内の親族
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に要する費用とする。ただし、消費税等相当額及び他の大阪市等の補助事業で補助を受ける部分に係る費用は除く。
(1)後退用地等の道路舗装
(2)後退用地等と一体的に舗装する場合の既存道路部分の道路舗装(最大道路中心線まで)
(3)後退用地等と敷地との境界を明確にするための道路境界石の設置
(4)後退用地等の雨水排水のための側溝、側溝蓋及び集水桝の設置
(5)後退用地等にある支障物の撤去
2 市長は、補助事業者に対して、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内又は、別表2及び別表3に定めるそれぞれの補助項目の補助限度額単価を補助対象面積等に乗じた額の3分の2以内のうちのいずれか低い額を補助することができる。また、補助金の額の算定において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 補助事業者が、第1項第5号の撤去工事の補助金の交付を受けようとする場合は、第1項第1号から第4号まで全ての整備工事を行わなければならない。ただし、第1項第2号について、既存道路部分を一体的に舗装しない場合はこの限りでない。
(補助金の交付申請及び決定)
第4条 補助事業者は、補助事業に係る工事契約予定日の30日前、かつ、工事契約予定日の属する年度の12月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、補助金交付申請書(様式1)を作成の上、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請までに工事契約した場合であっても、工事に未着手であることを証明できるときは、本項本文の「工事契約」及び第6項第1号の「工事契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定通知日の属する年度の2月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに第10条第1項の補助事業完了実績報告書(様式12)を提出できない場合は、交付申請をすることができない。
3 第1項の規定による交付申請書には、別表4に掲げる書類を添付しなければならない。
4 第1項の規定による申請を行う際、近接する土地の後退用地等の整備を行う場合で、補助事業者が同一かつ補助事業が同時期の場合、まとめて申請を行うことができるものとする。
5 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、申請に係る補助金の交付が法令及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、補助事業に適合しているかどうか等を審査し、この要綱に適合し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定することができる。
6 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行うにあたって、次の各号に掲げる条件を付すものとするほか、必要な条件を付することができる。
(1)補助事業に係る工事契約は、第5条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降とすること。
(2)補助事業の内容を変更する場合(道路中心線又は後退線等を変更する場合を含む。以下同じ。)には、市長の承認を受けること。
(3)補助事業に要する経費の配分又は執行計画の変更(補助金の交付予定額に変更が生じるものに限る。以下同じ。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(4)補助事業を廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(5)補助事業が事業期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6)市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は担当職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
7 市長は、第5項による審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金を交付しない旨を決定することができる。
8 市長は、第1項の補助金の交付申請が到達してから、30日以内に補助金の交付決定又は交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に係る日数は除くものとする。
(交付決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式3)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(様式4)により速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、原則として第1項の規定による通知にあわせて、後退表示板を補助事業者に支給するものとする。
(交付申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金取下届(様式5)により、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなし、補助金取下受理通知書(様式6)により補助事業者に通知するものとする。
(道路中心鋲の設置)
第7条 補助事業者は、第4条第1項の規定による補助金の交付申請までに整備要綱第2条第1項イの道路(以下、「2項道路」という)の道路中心を示す道路中心鋲を設置しなければならない。
2 前項による道路中心鋲を設置する際には、大阪市狭あい道路拡幅促進整備補助金交付実施要領に定める近隣の土地所有者の同意を得なければならない。ただし、市長が同意を得なくてもよいものとして特に認めた場合はこの限りでない。
(補助事業の工事着手)
第8条 補助事業者は、第4条第1項の規定による交付申請における工事契約予定日にかかわらず、第5条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事契約し、工事に着手しなければならない。
2 第4条第1項ただし書の規定に基づき交付申請を行う場合は、補助事業者は当該交付申請における工事着手予定日にかかわらず、第5条第1項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事着手し、速やかに工事着手届(様式3-2)により工事着手日を市長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、第9条第1項イの規定に基づき補助金交付変更承認申請を行う場合は、同条第2項第1号の規定による補助金変更承認通知日以降に当該変更部分の工事に着手し、速やかに補助事業着手届(様式3-2)により工事着手日を市長に届け出なければならない。
(補助事業の変更及び廃止等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く)をしようとする場合で、次の第1号から第3号までに該当するときは、補助金交付変更承認申請書(様式7)を、第4号に該当するときは、補助事業廃止承認申請書(様式8)を補助金の交付決定通知日の属する年度の2月15日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、市長に提出しなければならない。ただし、第2号において補助金の交付決定額が増額となるものにあっては補助金交付変更承認申請書(様式7)を補助金の交付決定通知日の属する年度の1月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、市長に提出しなければならない。
(1)事業期間等
(2)補助事業に要する経費の配分又は執行計画
(3)その他、市長が必要と認める事項
(4)補助事業の廃止
第一欄(場合) | 第二欄(様式) | 第三欄(期日) | |
ア | 第1号から第3号までの変更(ただし、次項「イ」の場合を除く。) | 第1号から第3号までの変更(ただし、次項「イ」の場合を除く。) | 交付決定通知日の属する年度の2月末日 |
イ | 第2号の変更(変更申請額が既交付決定額を超える場合。) | 補助金変更承認申請書(様式7) | 交付決定通知日の属する年度の12月28日、かつ、当該変更部分の工事着手予定日の30日前 |
ウ | 第4号の変更 | 補助事業廃止承認申請書(様式8) | 交付決定通知日の属する年度の2月末日 |
2 市長は、前項による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請書が到達してから30日(申請書に不備があり、訂正等に係る日数は除く。)以内に承認の可否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる様式によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
(1)補助金交付変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認するとき
補助金交付変更承認通知書(様式9)
(2)補助事業廃止承認申請書の提出があった場合において、廃止を承認するとき
補助事業廃止承認通知書(様式10)
(3)前2号において変更もしくは廃止を承認することが不適当であると認めたとき
不承認通知書(様式9-2)
3 市長は、補助事業者が第1項各号に該当しながら申請を怠った場合、補助金交付決定取消通知書(様式11)により補助事業者に補助金の交付決定を取り消す旨の通知をするものとする。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業を完了した補助事業者は、その旨を補助事業完了実績報告書(様式12)により事業期間内、かつ補助金の交付決定通知日の属する年度の2月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに報告しなければならない。ただし、補助事業者は、当該報告に先立ち、現地完了検査依頼書(様式12-3)により、補助対象工事の現地検査を市長に依頼することで、次条第2項に定める検査を受けることができる。
2 前項の規定による補助事業完了実績報告書には、別表4に掲げる書類を添付しなければならない。
3 前項の規定により領収書等の写しに代えて領収書等遅延理由書(様式12-2)を添付した場合にあっては、第13条第1項の規定により補助金の請求を行うときは、領収書等の写しを提出しなければならない。
(補助金の額の確定・検査結果通知)
第11条 市長は、前条第1項の規定する報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金額確定通知書(様式13)により通知する。
2 市長は、前条第1項のただし書に規定する現地完了検査依頼を受けた場合においては、前項中「審査するとともに、必要に応じて現地調査」とあるのは「審査」と読み替えるとともに、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、結果について検査結果通知書(様式13-2)により補助事業者に通知する。
(是正の措置)
第12条 市長は、第10条第1項に規定する報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう補助事業者に指示することができる。
(補助金の請求及び交付)
第13条 第11条第1項の規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定通知日の属する次の年度の4月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに補助金の交付の請求を市長にしなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合、請求日から30日以内に口座振替により補助金を支払うものとする。ただし、請求に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の行為によって補助金の交付の決定を受けたとき
(2)補助金の交付決定における内容及びこれに付した条件に違反したとき
(3)国土交通省制定の「社会資本整備総合交付金交付要綱」又は「住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱」に基づく大阪市に対する交付金等の交付決定が取り消される等により、大阪市が当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき
(4)前3号のほか、この要綱に違反したとき
2 市長は、第1項の取消しをした場合は、補助金交付決定取消通知書(様式11)により補助事業者に通知する。
(事情変更による補助金交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、規則第9条に基づき、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその交付決定の内容若しくはこれらに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による取消し又は変更をしたときは、事情変更による補助金交付決定取消・変更通知書(様式14)により補助事業者に通知する。
(補助事業の遂行)
第16条 補助事業者は、規則第10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。
(補助事業の遂行指示等)
第17条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な指示を行い、又は報告を求め、若しくは職員をして補助事業者に係る物件及び設計図書等の書類を実地検査させ、又は必要な指示をさせることができる。
2 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれらに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときには、これらに従って当該事業を遂行すべきことを補助事業者に対し指示することができる。
3 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、補助事業者に対して補助事業の一部の停止を求めることができる。
(状況報告)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行に関する報告を求めることができる。
(理由の提示)
第19条 市長は、補助金の交付決定の取消し、補助事業の遂行の指示又は補助事業の是正のための措置の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により返還を求められた場合、第5条第3項の規定により支給された後退表示板を市長へ返還しなければならない。なお、後退表示板の取外しに係る費用は補助事業者の負担とする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(代表申請者の選任及び責務)
第22条 複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合は、そのうちから代表申請者を選出し、この要綱に基づく権利、義務、手続き等すべての事柄について代表申請者に委任するものとし、かつ代表申請者と協力して、この要綱に定める事柄を責任を持って遂行しなければならない。この場合において、当該代表申請者が行った行為は、すべての補助事業者が行った行為とみなす。
2 市長は、複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合における補助金の交付申請から支払いに至るまでの手続き及び補助金の返還に関して、すべて代表申請者を相手方とする。
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定通知日から5年間保存しなければならない。
(後退表示板の設置)
第24条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第5条第3項の規定により支給された後退表示板を後退用地等に設置するものとする。ただし、寄付又は無償使用承諾が得られた整備要綱第2条第1項アの道路(以下、「附則5項道路」という)の後退用地等においてはこの限りでない。
2 前項に基づき設置した後退表示板の所有権については、補助金の額の確定通知日をもって、補助事業者に移転するものとする。
(後退用地等の管理)
第25条 後退用地等(後退表示板を含む。以下同じ。)については、補助事業者が補助事業完了時における後退用地等の形態を変更することなく、通行に支障のない状態となるように維持管理を行うものとする。ただし、寄付又は無償使用承諾が得られた附則5項道路の後退用地等においては市が行うものとする。
(義務の継承)
第26条 補助事業者は、建築物、工作物若しくは後退用地等を譲渡する場合は、譲渡を受ける者に対して、この要綱に基づいて協議した事項を周知し、継承させるものとする。
(他制度との併用)
第27条 他の公的融資又は補助金等を併せて受けようとする補助事業者は、事前に市長と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示を行うにあたっては、他の公的融資又は補助等を行う機関と調整を図るものとする。
(関係法令の遵守等)
第28条 補助事業者は、法令等を遵守するとともに、良好な住環境等を確保するため、当該補助事業の範囲内又はその周辺で、実施又は実施が予定されている公的事業の所管部署と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。
(適用除外)
第 29 条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1)国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う建築行為等を伴うもの
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を伴うもの
(3)都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの
(4)法第42条第1項第5号に規定する位置指定道路の築造を伴うもの
(5)敷地面積(分譲住宅等、建築しようとする敷地が複数連なる場合は一連の土地の面積)が500㎡を超えるもの
(6)この要綱を適用することが適当でないと市長が認めるもの
(実施の細目)
第30条 この要綱の実施について必要な事項は、大阪市狭あい道路拡幅促進整備補助金交付実施要領で定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この要綱が施行される前に、改正前の要綱第6条第4項の規定による狭あい道路拡幅整備計画承認通知書により市長が通知したものについては、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この要綱が施行される前に、改正前の要綱第4条第4項の規定による狭あい道路拡幅整備計画承認通知書により市長が通知したものについては、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、この要綱が施行される前に、改正前の要綱第4条第4項の規定による狭あい道路拡幅整備計画承認通知書により市長が通知したものについては、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年12月18日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
1 この要綱は令和5年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和7年4月1日から施行する。
別表及び様式1~14
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