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再開発住宅を活用した民間老朽住宅建替等支援制度要綱

2019年12月12日

ページ番号:201125

 (目的)

第1条 この要綱は、建物の老朽化や建て詰まりに加えて、狭あいな道路が多いなど、防災面や住環境面でさまざまな課題を抱えた密集市街地において、居住環境の改善及び防災性の向上を図るため、別表1に掲げる地区(以下「事業地区」という。)において、土地所有者等が実施する老朽建築物の建替え、除却又は耐震改修(以下「建替等」という。)により当該老朽建築物から退去することに同意し、住宅確保を必要とする者及びその同居者の移転先として、当該土地所有者等が別表2に掲げる再開発住宅(以下「再開発住宅」という。)を活用する場合について必要な事項を定める。

 

 (用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金交付要綱(以下「建替補助金交付要綱」という。)、大阪市民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金交付要綱(以下「除却補助金交付要綱」という。)大阪市まちかど広場整備事業従前建築物除却制度補助金交付要綱(以下「広場整備事業除却補助金交付要綱」という。)、大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業補助金交付要綱(以下「主要生活道路補助金交付要綱」という。)、大阪市密集住宅市街地重点整備事業(防災空地活用型除却費補助)補助金交付要綱(以下「防災空地補助金交付要綱」という。)、建替等支援制度要綱に基づく事業入居(長橋通住宅)に係る管理要綱(以下「長橋通住宅管理要綱」という。)及び住宅市街地総合整備事業制度要綱等に基づく事業入居(生野南部再開発住宅)に係る管理要綱(以下「生野南部再開発住宅管理要綱」という。)に定める意義と同一とするほか、次の各号に定めるところによる。

 (1)建替 老朽建築物を除却し、その存していた土地の区域に新たな住宅(店舗・事務所等の併存住宅を含む。)を建築すること

 (2)未接道敷地 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に定める道路に2m以上接していない敷地

 (3)従前居住者等 建替等を実施する老朽建築物の居住者及びその居住者の同居人をいう。

 (4)仮移転 従前居住者等が、建替等を実施した後の住宅へ入居するまでの間、再開発住宅に入居することをいう。

 (5)本移転 従前居住者等が、建替等を実施した後の住宅へ入居しないことを理由として、再開発住宅に入居することをいう。

 

 (制度利用対象者)

第3条 この要綱に基づき本制度の申請を行うことができる者(以下「制度利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する土地所有者等でなければならない。

 (1)事業地区において、その者が実施する、次のいずれかに該当する建替等により従前居住者等を再開発住宅に仮移転させて、当該建替等を実施しようとする者

  イ 建替補助金交付要綱の適用を受けて実施される建替

  ロ 除却補助金交付要綱、防災空地補助金交付要綱の適用を受けて実施される老朽木造住宅の除却

  ハ 未接道敷地又は幅員6m未満の道路に面している敷地において、広場整備事業除却補助金交付要綱の適用を受けて実施される老朽建築物の除却

  ニ 法第43条第1項のただし書き許可又は同法第86条第2項の認定を受けて実施される建替

  ホ 大阪市耐震診断・改修補助事業要綱の適用を受けて実施される耐震改修等

  へ 主要生活道路補助金交付要綱の適用を受けて実施される建替又は除却

 (2)事業地区において、その者が実施する、次のいずれかに該当する建替や除却により従前居住者等を再開発住宅に本移転させて、当該建替又は除却を実施しようとする者

  イ 前号イに規定する建替(ただし、単独建替及び隣地取得型戸建住宅建替については、幅員6m未満の道路に面している敷地における建替に限る。)

  ロ 前号ロに規定する老朽木造住宅の除却

  ハ 前号ハに規定する老朽建築物の除却

  ニ 前号ニに規定する建替

  ホ 前号ヘに規定する建替又は除却

 

 (従前居住者等の同意等)

第4条 前条に規定する制度利用対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものでなければならない。

 (1)再開発住宅への入居を希望している従前居住者等より、その旨の確認を得ていること。

 (2)すべての従前居住者等より、制度利用対象者が実施する当該老朽建築物の建替等により当該老朽建築物から退去することに合意を得ていること。

 

 (制度利用申請及び決定)

第5条 制度利用申請を行う制度利用対象者(以下「制度利用申請者」という。)は、制度利用申請書(様式1)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、この要綱に定める事項の内容に適合していると認められるときは、すみやかに制度利用決定通知書(様式2)により、制度利用申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の制度利用を認める旨の決定をする場合において、活用可能な再開発住宅及び住居タイプ、再開発住宅に入居の申込みをすることのできる者、並びにその者の入居期間(仮移転入居の申込みをすることができる者に限る。)を決定するものとする。

4 市長は、制度利用を認めない旨の決定をしたときは、すみやかにその旨の理由を付して、制度利用不決定通知書(様式3)により、制度利用申請者へ通知するものとする。

 

 (制度利用決定の取下げ)

第6条 制度利用申請者は、前条第2項による制度利用決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、制度利用申請取下書(様式4)により制度利用決定日から2週間以内に申請の取下げをすることができる。

2 市長は、前項の規定による取下げがあったときは、制度利用決定はなかったものとみなし、制度利用取下承認通知書(様式5)により制度利用申請者に通知するものとする。

 

 (建替等事業の着手)

第7条 第5条第2項による制度利用決定通知を受けた制度利用申請者(以下「制度利用決定者」という。)は、この要綱の適用を受けて実施する建替等(以下「建替等事業」という。)に着手しようとするときは、建替等事業着手届(様式6)によりあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 制度利用決定者は、制度利用決定の通知を受けた日から1年以内に建替等事業に着手しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めた場合は、建替等事業の着手期限を1年間延長できるものとする。

 

 (制度利用決定の変更及び廃止等)

第8条 制度利用決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、制度利用変更等承認申請書(様式7)により市長の承認を受けなければならない。

 (1)制度利用決定の内容を変更しようとするとき。

 (2)制度利用を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項による承認申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定し、制度利用変更等承認通知書(様式8)又は制度利用変更不承認通知書(様式9)によりその旨を制度利用決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の制度利用決定の変更を承認する場合において、再開発住宅に仮移転入居の申込みをすることのできる者又は仮移転者の入居期間を変更することができる。

4 市長は、制度利用決定者が第1項に該当しながら申請を怠った場合、制度利用決定取消通知書(様式10)により制度利用決定者に制度利用決定を取消す旨を通知するものとする。

 

 (建替等事業完了報告)

第9条 制度利用決定者は、建替等事業が完了したときは、すみやかに、その旨を建替等事業完了報告(様式11)により市長に報告しなければならない。

 

 (建替等事業完了の確認)

第10条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、当該報告の内容を審査し、現地の調査を行い、当該報告に係る建替等事業の成果が制度利用決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、その旨を建替等事業完了確認通知書(様式12)により制度利用決定者に通知する。

 

 (是正のための措置)

第11条 市長は、第9条に規定する報告を受けた場合において、当該建替等事業の成果が制度利用決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう制度利用決定者に指示することができる。

 

 (制度利用決定の取消し)

第12条 市長は、制度利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、制度利用決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第4号又は第5号に該当する場合で、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

 (1)偽りその他不正の行為によって制度利用の決定を受けたとき。

 (2)制度利用決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

 (3)前2号のほか、この要綱に違反したとき。

 (4)制度利用決定後、建替等事業を行おうとする老朽建築物を売却し、譲渡し、交換し、貸し付けし又は担保にしたとき。

 (5)制度利用決定後、建替等事業を行おうとする老朽建築物に、制度利用申込み時点に居住している従前居住者等以外のものを居住させたとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合は、制度利用決定取消通知書(様式10)により制度利用決定者に通知する。

 

 (事情変更による決定の取消し等)

第13条  市長は、制度利用決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、制度利用決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件の変更をすることができる。

2 市長は、前項の取消し又は変更を行った場合は、事情変更による制度利用決定取消・変更通知書(様式13)により制度利用決定者に通知する。

 

 (建替等事業の遂行)

第14条 制度利用決定者は、法令等の定め並びに制度利用決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって建替等事業を行わなければならず、いやしくも再開発住宅を他の用途で使用してはならない。

 

 (遂行指示等)

第15条 市長は、本制度の適正な利用を期するため、必要があると認めるときは、制度利用決定者に対して必要な指示を行い、又は報告を求め、若しくは職員をして制度利用決定者に係る物件及び設計図書等の書類を実地検査させ、又は必要な指示をさせることができる。

2 市長は、制度利用決定者が制度利用決定の内容及びこれに付した条件に従って建替等事業を遂行していないと認めたときには、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。

3 市長は、制度利用決定者が前項の指示に違反したときは、制度利用決定者に対して制度利用決定の一部の停止を命じることができる。

 

 (状況報告)

第16条  市長は、必要があると認めるときは、制度利用決定者に対し、建替等事業の遂行に関する報告を求めることができる。

 

 (理由の提示)

第17条  市長は、制度利用決定の取消し、建替等事業の遂行の指示又は建替等事業の是正のための措置の指示をするときは、制度利用決定者に対してその理由を示すものとする。

 

 (家賃差額の納付)

第18条 市長は、第6条の規定による制度利用決定の取下げ、第8条の規定による中止又は廃止、若しくは第12条の規定による取消しとなった場合において、既に従前居住者等が再開発住宅に入居しているときには、必要に応じ、従前居住者等が再開発住宅に入居した日から退去する日までの期間について、入居者が毎月負担する再開発住宅の家賃と長橋通住宅管理要綱第16条、生野南部再開発住宅管理要綱第16条又は大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号)第21条に規定する家賃額との差額(以下「家賃差額」という。)を市長へ納付するよう、家賃差額請求書(様式14)により制度利用決定者に対して請求することができる。

 

 (従前居住者等との協議等)

第19条  制度利用決定者は、本制度の趣旨を十分踏まえた上で、その内容を従前居住者等へ周知するとともに、制度利用決定者が行おうとする建替等事業について事前に従前居住者等と十分協議を行わなければならない。

 

 (関係法令の遵守)

第20条 制度利用決定者は、関係法令、大阪市の条例・規則・要綱等を遵守しなければならない。

 

 (代表申請者の選任及び責務)

第21条 複数の土地所有者等が、本制度を利用し、建替等事業を行おうとする場合は、そのうちから代表申請者を選出し、この要綱に基づく権利、義務、手続等すべての事柄について代表申請者に委任するものとし、かつ代表申請者と協力して、この要綱に定める事柄を責任を持って遂行しなければならない。この場合において、当該代表申請者が行った行為は、すべての土地所有者等が行った行為とみなす。

2  前項の場合において、市長は、第5条に規定する制度利用申請から第9条に規定する建替等事業完了報告に至るまでの手続き及び第18条に規定する家賃差額の納付に関して、すべて代表申請者を相手方とする。

3  代表申請者は、市長に対して、この要綱に定める申込み、申請、届出、書類の提出及び家賃差額の納付に関して代表申請者としての責任を負うとともに、その内容を他の土地所有者等へ周知しなければならない。

 

 (仮移転及び本移転させるべき再開発住宅の戸数)

第22条 市長は、第5条に規定する制度利用申請者に対し、仮移転及び本移転の決定を行う場合は、都市整備局長が別表2に定める住宅戸数及び現に入居している再開発住宅の住宅戸数等を勘案し、当該制度利用申請者が活用できる住宅戸数を決定するものとする。

 

 (その他)

第23条 この要綱の実施について、必要な細目は、都市整備局長が別に定めるものとする。

 

附 則

1 この要綱は、平成21年4月13日から施行する。

2 第4条第2項の制度利用資格者の決定に関し、平成21年9月30日までに、この要綱に定める事項に適合していると認められる申込みが複数あり、かつ活用希望戸数の合計が制度利用住戸の戸数を超える場合は、公開抽選により制度利用資格者を決定する。

 

附 則

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

2 第4条第2項の制度利用資格者の決定に関し、平成22年5月31日までに、この要綱に定める事項に適合していると認められる申込みが複数あり、かつ活用希望戸数の合計が制度利用住戸の戸数を超える場合は、公開抽選により制度利用資格者を決定する。

 

附 則

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

2 市長は、第4条第2項の制度利用資格者の決定に関し、平成22年9月30日までに、第3条第2号に定める事項に適合していると認められる申込みが複数あり、かつ、制度利用申込者が従前居住者を本移転させようとする住宅戸数の合計が、第23条の規定により都市整備局長が定める本移転させるべき住宅戸数を超える場合は、公開抽選により制度利用資格者を決定する。

 

附 則

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに第4条第1項の申込みを行った補助事業に関する規定は、なお従前の例によるものとする。

3 市長は、第4条第2項の制度利用資格者の決定に関し、平成23年6月30日までに、第3条第2号に定める事項に適合していると認められる申込みが複数あり、かつ、制度利用申込者が従前居住者を本移転させようとする住宅戸数の合計が、第23条の規定により都市整備局長が定める本移転させるべき住宅戸数を超える場合は、公開抽選により制度利用資格者を決定する。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに第4条第1項の申込みを行った建替等事業に関する規定は、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表及び様式一覧、様式

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