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大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱

2020年5月13日

ページ番号:201440

(目的)

第1条 この要綱は、民間老朽住宅の建替を促進することを目的とし、従前居住者が建替後の賃貸住宅へ再入居する場合の仮移転入居者家賃補助及び再入居者家賃補助並びに大阪市内(以下「市内」という。)の民間賃貸住宅へ転出入居する場合の転出入居者家賃補助の実施について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金交付要綱(以下「建替補助金交付要綱」という。)、大阪市民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金交付要綱(以下「除却補助金交付要綱」という。)、大阪市まちかど広場整備事業従前建築物除却制度補助金交付要綱(以下「まちかど広場除却補助金交付要綱」という。)、大阪市主要生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要綱(以下「主要生活道路不燃化補助金交付要綱」という。)及び大阪市密集住宅市街地重点整備事業(防災空地活用型除却費補助)補助金交付要綱(以下「防災空地除却補助金交付要綱」という。)に定める意義と同一とするほか、次の各号に定めるところによる。

(1)従前居住者 住戸を賃借し、かつ入居している者(以下「入居者」という。)及びその入居者の同居者をいう。

(2)高齢者等世帯 第4条第1項の登録申請時又は第5条第1項から第4項まで、第6条第1項もしくは第11条第1項の規定による交付申請時において、それぞれ、従前居住者の世帯構成が次のいずれかに該当し、かつ世帯収入が大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要領(以下「要領」という。)第3条第2項に規定する基準額以下である世帯(同一住宅に複数の世帯が入居している場合にあっては、入居者全員を一つの世帯として取り扱うものとする。以下同じ。)をいう。

    ア 65歳以上の者の単身世帯

    イ 65歳以上の者がその親族(配偶者又は18歳未満もしくは65歳以上の者である場合に限る。)と同居する世帯

    ウ 入居者及び同居者(入居者の親族に限る。)のうち少なくとも1人が大阪市営住宅条例第5条第1項第1号イに該当する世帯

    エ 配偶者のない者とその子で構成する世帯(20歳未満の子のいる世帯に限る。)

(3)一般世帯 高齢者等世帯以外の世帯をいう。

(4)入居 住宅に現に居住し、かつ当該住宅の所在地が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票(以下「住民票」という。)上の住所であることをいう。

(5)再入居 従前居住者が、建替後の賃貸住宅へ入居することをいう。

(6)仮移転入居 従前居住者が再入居するまでの間、市内の他の民間賃貸住宅へ入居することをいう。

(7)転出入居 従前居住者が、市内の他の民間賃貸住宅へ入居することをいう。

(8)完了報告 建替補助金交付要綱に基づく建替完了報告、除却補助金交付要綱もしくはまちかど広場除却補助金交付要綱に基づく除却完了報告、主要生活道路不燃化補助金交付要綱に基づく完了報告又は防災空地除却補助金交付要綱に基づく除却完了報告をいう。

(9)仮認定 仮移転入居者家賃補助、再入居者家賃補助及び転出入居者家賃補助の交付決定は、建替補助金交付要綱、除却補助金交付要綱、まちかど広場除却補助金交付要綱、主要生活道路不燃化補助金交付要綱又は防災空地除却補助金交付要綱の完了報告に対する額の確定をもって効力が生じるものとし、入居から各事業の完了報告に対する額の確定までの期間の状態をいう。

(10)賃貸住宅 賃貸借契約による家賃の支払いを要件とする住宅をいう。ただし、大阪市営・大阪府営・都市再生機構・公社住宅等(都市再生機構が、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく民間市街地再開発事業において取得する保留床部分を除く。)の公的事業主体が管理又は所有する住宅及び会社等が借主となる住宅を除く。

(11)従前家賃 建替又は除却前の住宅に関わる賃貸借契約において定められた家賃の月額をいう。(共益費・駐車場使用料等直接住宅の家賃と認められないものを除く。)

(12)従後家賃 従前居住者が再入居、仮移転入居又は転出入居により入居する住宅に関わる賃貸借契約において定められた家賃の月額をいう。(共益費・駐車場使用料等直接住宅の家賃と認められないものを除く。)

(13)申請者 この要綱に基づき再入居者家賃補助又は仮移転入居者家賃補助もしくは転出入居者家賃補助を受けようとする者をいう。

(14)補助決定対象者 市長から家賃補助の交付決定を受けた者をいう。

(15)建替事業 建替補助金交付要綱に基づき実施される建替又は主要生活道路不燃化補助金交付要綱第6条に基づき実施される建替整備をいう。

(16)建替建設費補助等 建替事業、主要生活道路不燃化補助金交付要綱第6条に基づき実施される除却整備又は除却補助金交付要綱、まちかど広場除却補助金交付要綱もしくは防災空地除却補助金交付要綱に基づき実施される除却をいう。

 

(家賃補助の対象者)

第3条 家賃補助の対象者は、建替事業における老朽建築物の従前居住者で、次の各号のすべての要件を満たすものでなければならない。

(1)第4条第1項に定める登録申請日現在、当該老朽建築物を継続して2年間以上賃借し、かつ入居していること。

(2)老朽建築物からの退去が、原則として第4条第3項に定める登録通知日以後であること。ただし、事前相談等において、市長が正当な理由として認めた場合については、この限りではない。

(3)従後家賃が従前家賃を超えること。

(4)当該老朽建築物に係る土地所有者等でないこと。

2 再入居者家賃補助の対象者は前項の要件に加え、次の各号のすべての要件を満たすものでなければならない。

(1)入居可能な日から、3ヵ月以内に再入居すること。

(2)再入居時の世帯収入が要領に定める基準額以下であること。

(3)再入居時に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

3 仮移転入居者家賃補助の対象者は第1項の要件に加え、次の各号のすべての要件を満たすものでなければならない。

(1)老朽建築物からの退去後、速やかに市内の民間賃貸住宅で、便所及び台所の設備が専用である住宅へ入居すること。

(2)仮移転入居時の世帯収入が要領に定める基準額以下であること。

(3)仮移転入居時に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

4 転出入居者家賃補助の対象者は、第1項の要件に加え、次の各号のすべての要件を満たすものでなければならない。

(1)老朽建築物からの退去後、速やかに市内の民間賃貸住宅で、便所及び台所の設備が専用である住宅へ入居すること。

(2)転出入居時の世帯収入が要領に定める基準額以下であること。

(3)転出入居時に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

5 第1項及び第2項の各号に該当する者が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、道路法(昭和27年法律第180号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項もしくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市再開発法に基づく市街地再開発事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第7号)に基づく住宅街区整備事業の施行地区において民間老朽賃貸住宅に入居している場合も、本要綱による家賃補助の対象者とすることができる。ただし、補助の期間は再入居を開始したときからとし、転出者は補助対象外とする。

6 除却補助金交付要綱もしくは防災空地除却補助金交付要綱の適用を受けて除却される老朽木造住宅又はまちかど広場除却補助金交付要綱もしくは主要生活道路不燃化補助金交付要綱第6条の適用を受けて除却される老朽建築物の従前居住者のうち、第1項及び第4項の各号に定めるすべての要件を満たす者は、転出入居者家賃補助の対象者とすることができる。

 

(家賃補助の対象者の除外要件)

第3条の2 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の家賃補助の対象者から除外するものとする。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 (2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はおそれがあると認められる場合

 

(家賃補助の登録申請及び登録通知)

第4条 申請者は、建替補助金交付要綱第3条第7項に定める建替事業計画承認通知、除却補助金交付要綱第3条第5項もしくはまちかど広場除却補助金交付要綱第4条第5項に定める除却事業計画承認通知、防災空地除却補助金交付要綱第3条第5項に定める事業計画承認通知又は主要生活道路不燃化補助金交付要綱第9条第6項に定める事業計画承認通知を補助事業者が受けた後、再入居者家賃補助登録申請書(様式1)又は転出入居者家賃補助登録申請書(様式2)により市長へ登録申請しなければならない。

2 次項の再入居者家賃補助登録通知書(様式3)を受領した申請者が、再入居予定を取りやめ、転出入居者として家賃補助を希望する場合は、再入居者から転出入居者への登録変更申請書(様式11)により市長へ登録変更申請することができる。ただし、再入居を既に開始した申請者は登録変更申請することはできない。

3 市長は、前2項による申請があった場合において、その内容を審査し、登録するときは、再入居者家賃補助登録通知書(様式3)、転出入居者家賃補助登録通知書(様式4)又は再入居者から転出入居者への登録変更通知書(様式12)により、申請者へ通知するものとする。ただし、申請者が前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

4 第3条第5項の規定により、本要綱による家賃補助の対象者となることができる者が家賃補助を受けようとする場合は、前3項の規定を準用する。この場合において、第1項の「建替事業計画承認通知」は、「建替事業計画承認通知等」と読み替える。

 

(家賃補助の交付申請及び交付決定)

第5条 前条第3項の再入居者家賃補助登録通知又は転出入居者家賃補助登録通知を受けた申請者は、次条で定める家賃補助の交付申請に係る基準日(以下「家賃補助交付申請基準日」という。)が1月中の日である場合にあっては、1月末日まで又はその年の6月1日から6月30日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)までに、家賃補助交付申請基準日が2月から5月中の日である場合にあっては、その年の6月1日から6月30日までに、家賃補助交付申請基準日が6月から12月中の日である場合にあっては、1ヵ月以内(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。)に、仮移転入居者家賃補助金交付申請書(様式6)又は転出入居者家賃補助金交付申請書(様式7)により市長に家賃補助の交付申請を行わなければならない。ただし、市長が正当な理由があるものと認めた場合は、この限りでない。

2 仮移転入居又は転出入居が家賃補助交付申請基準日以後の場合は、前項の「家賃補助交付申請基準日」は、「仮移転入居又は転出入居の日」と読み替える。

3 再入居の際は、第1項の「家賃補助交付申請基準日」を「再入居の日」と読み替え、再入居者家賃補助金交付申請書(様式5)により市長に家賃補助の交付申請を行わなければならない。

4 再入居者から転出入居者への登録変更通知書の通知日(以下「登録変更通知日」という。)が家賃補助交付申請基準日もしくは仮移転入居日のいずれの日よりも後になった場合は、第1項の「家賃補助交付申請基準日」を「登録変更通知日」と読み替え、転出入居者家賃補助金交付申請書(様式7)に別途定める書類を添えて、市長に家賃補助の交付申請を行わなければならない。

5 市長は、前4項による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを審査し、この要綱に定める事項に適合していると認め、補助金の交付の決定をしたときは、再入居者家賃補助金交付決定通知書(様式8)、仮移転入居者家賃補助金交付決定通知書(様式9)又は転出入居者家賃補助金交付決定通知書(様式10)により申請者へ通知するものとし、建替事業者へも交付決定された旨通知する。

6 第3条第5項の規定により、本要綱による家賃補助の対象者となることができる者が家賃補助を受けようとする場合は、第3項及び前項の規定を準用する。

7 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して再入居者家賃補助金不交付決定通知書(様式28)、仮移転入居者家賃補助金不交付決定通知書(様式29)又は転出入居者家賃補助金不交付決定通知書(様式30)により申請者へ通知するものとする。

8 申請者は、第5項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、再入居者家賃補助金交付申請取下書(様式31)、仮移転入居者家賃補助金交付申請取下書(様式32)又は転出入居者家賃補助金交付申請取下書(様式33)により、交付決定後2週間以内に交付申請を取り下げることができる。

9 市長は、申請が到達してから30日以内に補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請書等に不備がある場合は、その訂正等に要する日数は除くものとする。

 

(家賃補助交付申請基準日)

第5条の2 次の各号に掲げる建替補助金交付要綱に基づき実施される建替における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請基準日は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)隣地取得型戸建住宅建替 同要綱第9条の2第3項又は第4項による補助事業着手届提出日

(2)前号に掲げるもの以外 同要綱第4条第2項による建替事業計画認定日

2 次の各号に掲げる主要生活道路不燃化補助金交付要綱第6条に基づき実施される建替整備又は除却整備における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請基準日は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)除却整備 同要綱第10条第2項による補助金交付決定日

(2)耐火構造費を補助対象とする建替整備 同要綱第10条第2項による補助金交付決定日(同要綱第12条第2項に基づき全体設計の承認を行った場合は、同項による全体設計承認日)

(3)同要綱第11条の規定により補助金交付の申請をすることができない建替整備 同要綱第16条第3項による建築工事着手届提出日

3 除却補助金交付要綱に基づき実施される除却における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請基準日は、同要綱第5条第2項による補助金交付決定日とする。

4 まちかど広場除却補助金交付要綱に基づき実施される除却における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請基準日は、同要綱第5条第2項による補助金交付決定日とする。

5 防災空地除却補助金交付要綱に基づき実施される除却における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請基準日は、同要綱第5条第1項第2号に掲げる費用に係る同要綱第6条第2項による補助金交付決定日とする。

 

(交付決定及び登録の変更)

第6条 補助決定対象者は、第1号に該当する場合は再入居者家賃補助金交付変更申請書(様式13)、仮移転入居者家賃補助金交付変更申請書(様式14)又は転出入居者家賃補助金交付変更申請書(様式15)により補助金の交付決定を受けた年度の2月15日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、第2号に該当する場合は再入居者家賃補助登録変更申請書(様式40)、仮移転入居者家賃補助登録変更申請書(様式41)又は転出入居者家賃補助登録変更申請書(様式42)により速やかに、市長に申請しなければならない。ただし、第13条第1項の規定による届け出を行う場合は、この限りでない。

(1)第5条第5項により決定された補助金交付期間又は補助金額の変更が生じる場合

(2)第5条第5項により決定された補助金交付期間及び補助金額の変更を伴わない次の事項に変更が生じる場合

   ア 補助決定対象者の住所又は氏名

   イ 補助対象住宅名

   ウ 家主氏名

   エ 家賃月額

   オ 世帯区分

   カ 連帯保証人

2 前項の変更申請について、交付決定を受けた内容のうち、補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分変更及び転出入居から再入居への変更は、これを認めない。

3 市長は、第1項による交付変更申請があった場合において、その変更理由が妥当であると認めたときは、交付決定の内容を変更するとともに、第5条第5項に準じて、再入居者家賃補助金交付決定変更通知書(様式16)、仮移転入居者家賃補助金交付決定変更通知書(様式17)又は転出入居者家賃補助金交付決定変更通知書(様式18)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項による登録変更申請があった場合において、その内容を審査し、登録を変更するときは、再入居者家賃補助登録変更通知書(様式47)、仮移転入居者家賃補助登録変更通知書(様式48)又は転出入居者家賃補助登録変更通知書(様式49)により、申請者へ通知するものとする。

 

(家賃補助の金額)

第7条 家賃補助金額は、従前家賃と従後家賃の差額の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、月額2万5千円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者等世帯にあっては従前家賃と従後家賃の差額の3分の2以内(千円未満切り捨て)で、月額3万5千円かつ従後家賃の2分の1以内(千円未満切り捨て)を限度とする。

 

(家賃補助の期間)

第8条 再入居者家賃補助又は転出入居者家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から36ヵ月以内とする。この期間には仮移転入居者家賃補助期間も含まれるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、建替建設費補助等の承認を受ける建物がアクションエリア内にある従前居住者については、再入居者家賃補助又は転出入居者家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から60ヵ月以内とする。また、仮移転入居者家賃補助期間はこの期間に含まれないものとし、補助を開始した月から24ヵ月以内で、再入居を開始した月の前月までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、高齢者等世帯にあっては、家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から60ヵ月以内とする。この期間には仮移転入居者家賃補助期間も含まれるものとする。

4 前項に規定する期間にかかわらず、高齢者等世帯にあっては、建替建設費補助等が承認される建物がアクションエリア内にあるものについては、再入居者家賃補助又は転出入居者家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から84ヵ月以内とする。また、仮移転入居者家賃補助期間はこの期間に含まれないものとし、補助を開始した月から24ヵ月以内で、再入居を開始した月の前月までとする。

5 再入居者から転出入居者へ登録変更した申請者の家賃補助を行う期間については、仮移転入居者家賃補助を行った期間を除くものとする。

6 仮移転入居者家賃補助及び転出入居者家賃補助の補助開始月については、交付申請日が属する月の翌々月とする。また、再入居者家賃補助の補助開始月については、住所を再入居先へ異動させ、再入居先家賃を満額支払った月とし、当該月が2月又は3月の場合にあっては、その年の4月とする。

7 住所又は家賃に係る変更があった場合の補助開始月については、住民票上の住所を入居先へ異動させ、変更後に入居先の家賃を満額支払った月とする。ただし、申請書等に不備がある場合は、交付申請日にその訂正等に要する日数を加えた日の属する月の翌々月を補助開始月とする。

8 家賃補助期間のうち仮認定期間は、家賃補助を開始した月から建替建設費補助等の完了報告に基づく補助金の額の確定日が属する月までとし、24ヵ月以内とする。ただし、建替建設費補助等に係る事業が補助事業者の事由により中止され、又は廃止された場合は、当該事業の中止等が確定した月までとする。

 

(家賃補助金の請求及び支給)

第9条 補助決定対象者は、要領に定める方法により家賃補助金を市長に請求することとする。

2 市長は前項による請求があったときは、住民票により家賃補助金の請求対象期間の居住状況を確認し、支障がない場合に口座振替方式で家賃補助金を補助決定対象者へ、請求書受領後30日以内に支給するものとする。ただし、請求書等に不備がある場合は、その訂正等に要する日数は除くものとする。

 

(実績報告及び額の確定)

第10条 補助決定対象者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた年度の3月15日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに、又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、それぞれ、再入居者家賃補助金実績報告書(様式34)、仮移転入居者家賃補助金実績報告書(様式35)又は転出入居者家賃補助金実績報告書(様式36)により、実績報告を行わなければならない。ただし、補助決定対象者が死亡した場合は、死亡による家賃補助金受給資格喪失届出書(様式43)をもって実績報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、再入居者家賃補助金確定通知書(様式37)、仮移転入居者家賃補助金確定通知書(様式38)又は転出入居者家賃補助金確定通知書(様式39)により補助決定対象者に通知するものとする。

 

(更新手続き)

第11条 補助決定対象者は、再入居者家賃補助金交付(更新)申請書(様式5-2)、仮移転入居者家賃補助金交付(更新)申請書(様式6-2)又は転出入居者家賃補助金交付(更新)申請書(様式7-2)により、交付決定を受けた翌年度以降、毎年6月1日から6月30日までの間に更新手続きをとらなければならない。

2 更新時における交付決定及び不交付決定については、第5条第5項及び第8項の規定を準用するものとし、毎年7月1日から7月31日までの間に交付決定又は不交付決定を行うものとする。

 

(家賃補助金の受給資格の喪失)

第12条 再入居者家賃補助決定対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月の翌月から家賃補助を受ける資格を喪失する。

(1)再入居後に他の住宅へ転居したとき。

(2)再入居後に住民票上の住所を再入居先から異動させたとき。

(3)他の公的制度による家賃補助を受けたとき。

(4)第6条の交付決定の変更について、その変更申請手続きを怠ったとき、又はその変更申請が認められないとき。

2 仮移転入居者家賃補助決定対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月の翌月から仮移転入居者家賃補助を受ける資格を喪失する。

(1)仮移転入居後に市外の住宅へ転居したとき。

(2)仮移転入居後に住民票上の住所を市外へ異動させたとき。

(3)他の公的制度による家賃補助を受けたとき。

(4)第6条の交付決定の変更について、その変更申請手続きを怠ったとき、又はその変更申請が認められないとき。

3 転出入居者家賃補助決定対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月の翌月から家賃補助を受ける資格を喪失する。

(1)転出入居後に市外の住宅へ転居したとき。

(2)転出入居後に住民票上の住所を市外へ異動させたとき。

(3)他の公的制度による家賃補助を受けたとき。

(4)第6条の交付決定の変更について、その変更申請手続きを怠ったとき、又はその変更申請が認められないとき。

4 前条第1項の更新手続きがない場合及び建替建設費補助等に係る事業が補助事業者の事由により中止され、又は廃止された場合は、補助決定対象者は家賃補助を受ける資格を喪失する。

5 前条に定める更新時において、世帯収入が要領に定める基準額を超える場合は、当該更新時の属する年度の4月1日から家賃補助を受ける資格を喪失するものとする。

6 第7条第2項又は第8条第3項もしくは第4項(以下この項において「これらの規定」という。)の適用を受ける高齢者等世帯の世帯収入が前条に定める更新時において要領に定める基準額を超える場合は、当該高齢者等世帯は、継続してこれらの規定による家賃補助を受ける資格を喪失する。ただし、当該高齢者等世帯の世帯収入が前項の基準額以下であるときは、引き続き第7条第1項の規定による家賃補助を受けることができる。この場合において、補助の対象期間については、第8条第1項及び第2項の規定によるものとし、同項中「補助を開始した月」は、「これらの規定により補助を開始した月」と読み替えるものとする。

7 補助決定対象者が死亡した場合、死亡した月の翌月から家賃補助を受ける資格を喪失する。第3条に規定する家賃補助の対象者が同居していない場合は、親族又は同居者が死亡による家賃補助金受給資格喪失届出書(様式43)により、その旨をただちに市長に報告しなければならない。

8 第1項から第3項まで又は第7項の規定により家賃補助を受ける資格を喪失した場合、家賃補助を行う期間は、補助対象住宅に住民票上の住所を置き、かつ補助対象住宅に係る家賃を満額支払った月までとする。

 

(補助決定対象者の届出義務及び補助の取消し)

第13条 再入居者家賃補助決定対象者は前条第1項の各号のいずれかに、仮移転入居者家賃補助決定対象者は前条第2項の各号のいずれかに、転出入居者家賃補助決定対象者は前条第3項の各号のいずれかに、それぞれ該当したとき又は該当することが明らかとなったときは、再入居者家賃補助金受給資格喪失届出書(様式19)、仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失届出書(様式20)又は転出入居者家賃補助金受給資格喪失届出書(様式21)により、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項による届出を受けた場合、補助決定対象者が前条第1項又は第2項もしくは第3項の各号のいずれかに該当しながら届出の義務を怠ったことが認められた場合又は前条第4項又は第7項に該当する場合は、再入居者家賃補助交付決定取消通知書(様式22)、仮移転入居者家賃補助交付決定取消通知書(様式23)又は転出入居者家賃補助交付決定取消通知書(様式24)により、当該家賃補助の取消しを補助決定対象者へ通知するものとする。ただし、更新手続きを要する場合において、4月1日から第11条第1項による更新手続きまでの間に、前項による届出を受けた場合及び第12条第4項による更新手続きを怠った場合は、再入居者家賃補助金受給資格喪失通知書(様式50)、仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失通知書(様式51)又は転出入居者家賃補助金受給資格喪失通知書(様式52)により通知するものとする。

 

(補助金の交付決定取消し及び返還)

第14条 市長は、補助決定対象者が補助申請や補助金の受領を不正に行っていることが判明した場合、前年度の課税証明書もしくは納税証明書により交付決定した者について当該年度の世帯収入を確認した際に第3条第2項第2号、第3項第2号もしくは第4項第2号で定める基準を満たしていないことが判明した場合、第3条の2各号のいずれかに該当すると判明した場合又はこの要綱に違反した場合は、再入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書(様式25)、仮移転入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書(様式26)又は転出入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書(様式27)により交付決定を取り消し、補助決定対象者に対して補助金の返還を求めるものとする。

2 前項による補助金返還命令を受けた補助決定対象者は、市長が定める期限までに当該補助金を遅滞なく返還しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、その理由が補助決定対象者の責に帰すべき事由以外の場合は、補助事業者又は第3条第5項による各事業者に返還を求めることができる。なお、補助事業者においては、建替補助金交付要綱第12条第3項の規定により処理することができる。

(加算金及び延滞金)

第15条 補助決定対象者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第16条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、又はその決定内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合は、市長は、再入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式44)、仮移転入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式45)又は転出入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式46)により補助決定対象者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第17条 補助決定対象者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(土地所有者等との協議等)

第18条 申請者は、本制度、建替補助金交付要綱、除却補助金交付要綱、まちかど広場除却補助金交付要綱、主要生活道路不燃化補助金交付要綱、防災空地除却補助金交付要綱、大阪市市街地再開発事業補助制度及び関連事業等の趣旨を十分踏まえた上で、再入居、仮移転入居及び転出入居について事前に土地所有者等と十分協議を行わなければならない。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助金を受けた者は、家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助対象事業完了後5年間保存しなければならない。

 

(関係法令の遵守等)

第20条 申請者及び補助決定対象者は、関係法令、大阪市の条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。

 

(立入検査等)

第21条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助決定対象者に対して報告を求め、又は補助決定対象者の承諾を得た上で職員に当該補助決定対象者の住宅等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、もしくは関係者に対して質問させることができる。

 

(委任)

第22条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。

 

(その他)

第23条 この要綱の施行に際し必要な事項は、要領に定める。

 

 

附 則

本要綱は平成8年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成9年4月1日から施行する。

 

附 則

1 本要綱は平成11年11月8日から施行する。

2 第3条第5項に定める「大阪市密集住宅市街地整備促進事業建替促進補助制度」については、施行日以降から適用する。

 

附 則

本要綱は平成12年7月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成13年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成13年9月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成15年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成16年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成17年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は平成19年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた申請者に関する規定は、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、第7条の規定はなお従前の例によるものとする。

 

附 則

この要綱は平成21年6月30日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、第7条の規定はなお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成23年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成25年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、この要綱による改正後の要綱第2条第1項第2号は適用せず、この要綱による改正前の要綱第2条第1項第2号は、なおその効力を有する。

 

附 則

1 この要綱は平成26年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、第4条第3項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるものとする。 

 

附 則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、改正前の第8条第4項ただし書きによる適用を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は令和3年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、改正前の第8条第4項ただし書きによる適用を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

 

附 則

1 この要綱は令和3年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日までに、改正前の第8条第4項ただし書きによる適用を受けた者については、なお従前の例によるものとする。

別表及び様式

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