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確定図の情報提供に係る取扱要領

2025年1月23日

ページ番号:201489

 

(趣旨)

第1条 大阪市が保有する土地区画整理事業等の確定図の情報提供に関する手続きは、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

  

(定義)

第2条 この要領において「土地区画整理事業等」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1)旧都市計画法による土地区画整理事業

(2)土地区画整理法による土地区画整理事業

(3)耕地整理法による耕地整理事業

(4)土地改良法による土地改良事業

2 この要領において「確定図」とは、土地区画整理事業等の換地処分時に作成した土地の位置、形状、地積及び辺長等を示した図面をいう。

3 この要領において「担当」とは、確定図を保有する担当をいう。

  

(情報提供の実施)

第3条 担当は、様式1により土地区画整理事業等の確定図に係る情報提供の申出があった場合、申出人に対し、保有する確定図の写しを提供する。

2 提供する写しの枚数は、A3サイズで10枚を限度とする。

3 受付及び提供は、担当窓口において行う。

 

(その他)

第4条 この要領に定めるものの他、必要な事項は大阪市都市整備局長が定める。

 

附則

この要領は、平成22年8月2日から施行する。

 

 

確定図の情報提供 申出書

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大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課清算グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9437

ファックス:06-6202-7025

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