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都市整備局契約事務審査会要綱

2023年5月8日

ページ番号:204302

都市整備局契約事務審査会要綱

 

制    定  平成24年12月19日

最近改正  令和5年5月1日

 

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により都市整備局長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。

 

(設置)

第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当局に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は、次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

 (1) 契約の必要性及び契約方法に関すること

 (2) 競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

 (3) 指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

 (4) 随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること

 (5) 企画競争方式を採用する場合における次の事項に関すること

  ア 当該事業の目的、概要

  イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果

  ウ 事業日程及び事務手順

  エ 事業者の選定基準及び応募資格

  オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

 (6) 本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

 (7) 電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、委員のうち総務部経理担当課長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる

4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

6 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 (1) 総務部経理担当課長

 (2) 住宅部建設課長

 (3) 企画部公共建築課長

 (4) 市街地整備部区画整理課長

 (5) 総務部総務課経理担当課長代理

7 都市整備局長が必要と認めるときは、審査会に部会を置くことができる。その際、部会の運営に関し必要な事項についても、都市整備局長が定める。

 

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する

2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。

4 審査会に委員が出席できない場合は、会長の承認により、当該委員が指名する職員による代理出席を認める。ただし、課長代理級以上の職員とし、前項の成立に該当する委員の出席とはならない。

5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。

6 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課契約グループにおいて処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会)

第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務部総務課契約グループを通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

 ただし、第2条第8号に規定する事項については、平成25年4月1日から施行する。

 

   附 則

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の都市整備局契約事務審査会設置要綱の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規則の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

 

   附 則

1 この要綱は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の要綱(平成27年6月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

   附 則

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の要綱(平成30年8月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

附 則

1 この要綱は、令和元年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の要綱(平成31年4月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の要綱(令和元年8月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

附 則

1 この要綱は、令和5年5月8日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正前の要綱(令和2年4月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

都市整備局契約事務審査会要綱(別表1・別表2・別表3)

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