都市整備局契約事務評価会議開催要綱
2025年4月1日
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都市整備局契約事務評価会議開催要綱
(目的)
第1条 都市整備局が発注する建築、建築設備工事に係る設計及び工事監理業務並びに事業の計画に伴う調査研究業務(企画立案やこれらに類似する業務を含む)等で、事業者が有する技術力や構想力の提案を求める業務(以下「委託業務」という。)における受託者の選定を行うにあたり、学識経験を有する者の意見を聴取するため、都市整備局契約事務評価会議(以下「評価会議」という。)を開催する。
(対象)
第2条 評価会議において意見を聴取する業務は、第1条に規定する委託業務のうち、次の各号のいずれかに該当するものを除いた標準プロポーザル方式及び簡易プロポーザル方式を採用する業務(以下「対象業務」という。)とする。
(1)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条に該当するもの
(2)本市の記念的、特徴的及び技術力や構想力を要する業務で設計案の提出を求めるもの
(意見聴取事項)
第3条 評価会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)事業者の登録に関すること
(2)対象業務の受託者の選定に関すること
(3)その他都市整備局長が必要と認める事項
(評価会議のメンバー)
第4条 評価会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(座長)
第5条 評価会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第6条 評価会議の開催期間は、令和8年3月31 日までとする。
附 則
この要綱は、平成14 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18 年5月26 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18 年6月22 日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正に伴う審査委員会の委員及び委員長については、設計及び工事監理等委託業務受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)委員の任期が満了するまでは、選定委員会の委員及び委員長を以って充てる。
附 則
この要綱は、平成19 年4 月1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19 年12 月1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20 年4 月1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23 年4 月1 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23 年11 月1 日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正に伴う評価会議の委員長及び委員については、都市整備局契約事務審査委員会(以下「審査委員会」という。)委員の任期が満了するまでは、審査委員会の委員長及び委員を以って充てる。
附 則
この要綱は、平成24 年4 月16 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26 年4 月10 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27 年6 月5 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28 年3 月31 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30 年3 月1 日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年1月31 日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

都市整備局契約事務評価会議
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