都市整備局契約事務評価会議開催要綱
2024年10月21日
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都市整備局契約事務評価会議開催要綱
(目的)
第1条 都市整備局における入札・契約の厳正かつ公正な執行確保に向け、都市整備局が発注する業務委託契約及び工事請負契約に係る事務に関して、学識経験を有する者の評価等の意見を聴取するため、都市整備局契約事務評価会議(以下「評価会議」という。)を開催する。
(評価会議のメンバー)
第2条 評価会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員長)
第3条 評価会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第4条 評価会議の開催期間は、令和8年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年5月26日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年6月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正に伴う審査委員会の委員及び委員長については、設計及び工事監理等委託業務受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)委員の任期が満了するまでは、選定委員会の委員及び委員長を以って充てる。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正に伴う評価会議の委員長及び委員については、都市整備局契約事務審査委員会(以下「審査委員会」という。)委員の任期が満了するまでは、審査委員会の委員長及び委員を以って充てる。
附 則
この要綱は、平成24年4月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年6月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
都市整備局契約事務評価会議
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