ページの先頭です

大阪市災害対策本部都市整備部災害応急対策実施要領

2014年6月1日

ページ番号:251444

この要領は、本市の市域に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、大阪市地域防災計画の定めるところにより、都市整備局が災害応急対策の所管業務(大阪市災害対策本部都市整備部)を円滑に実施するために必要な事項を定めるものである。

 

1 設置

大阪市災害対策本部(以下「市本部」という。)もしくは大阪市災害対策警戒本部(以下「警戒本部」という。)が設置されたとき、又は都市整備局長が必要と認めたときは、直ちに都市整備部を設置する。

また、情報連絡体制が組まれた場合においても、動員規模により組織等については制限を受けるが、特に定める場合を除き、準用するものとする。

 

2 組織

(1)都市整備部に班をおく。班の名称並びに分掌事務は、別表1のとおりとする。

(2)都市整備部に部長及び副部長をおく。また、班に班長、副班長、班付をおく。

(3)都市整備部の編成は、別表2のとおりとする。部長は、特に必要と認めるときは、別表2と異なる編成をとることができる。

 

3 職務

(1)部長は、都市整備部の事務を掌理する。(大阪市災害対策本部条例第3条第4項に基づく)

(2)副部長は部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。

なお、副部長の代理順位は、理事、総務部長、企画部長、市街地整備部長、住宅部長、ファシリティマネジメント担当部長、公共建築室長、建築設備担当部長、事業推進担当部長、住宅管理担当部長の順とする。

(3)班長は、部長の命を受け所管事務の処理にあたる。

(4)副班長は班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。

なお、副班長の代理順位はあらかじめ班長が指名し、部長に届け出るものとする。

(5)班付(係長級)は、班長の命を受け所管事務の処理にあたる。

(6)都市整備部における市本部関係職員の職務内容は、別紙1のとおりとする。

 

4 都市整備部会議の設置

(1)都市整備部に都市整備部会議(以下「部会議」という。)を置き、部長、副部長及び班長をもって構成する。ただし、状況に応じて適宜、一部の構成員をもって会議を開くことができる。

(2)部会議は、都市整備部所管事務に関する事項について協議する。

(3)部会議は、部長が必要に応じて招集する。

 

5 廃止

部長は、都市整備部を次の場合に廃止する。

①市本部又は警戒本部が廃止されたとき

②部長が都市整備部設置の必要がなくなったと認めたとき

 

6 動員

(1)動員種別

都市整備部における動員は、市本部の動員種別に準じて次の種別により行う。(動員計画は別に定める。)

1.地震及び風水害等(津波・大規模火災・その他の災害)の発生時

種別

所属員中の対象

災害状況

1号動員

全職員

市の全力をあげて災害対策活動を実施する必要があるとき

2号動員

所属長

並びに

指定職員※

災害対策活動を実施する必要があるとき

3号動員

指定職員※

被害状況の把握等初動活動を実施する必要があるとき

4号動員

指定職員※

速やかな措置がとれるよう主として情報連絡にあたる必要があるとき

※指定職員

各所属の所掌事務を遂行するために必要な職員で、所属長が指定する(3号動員の指定職員には、所属長が自らを指定することができる)。

(2)人事異動等に伴う動員計画の変更

人事異動等に伴う動員計画に変更が生じる場合は、当該班長は速やかに異動後の動員計画を庶務班長に報告するものとする。なお、庶務班長は動員計画を更新し、速やかに局内周知をはかるものとする。

(3)動員の指令

市長の命を受けた危機管理部長(危機管理監)が動員指令を発したとき、または部長が必要であると判断したとき、部長は動員指令を発する。

(ア)勤務時間内における指令の伝達

動員指令は庶務班長を通じ、各班長に伝達する。

各班長は、各班に所属する部署に速やかに伝達する。

(イ)勤務時間外における指令の伝達

勤務時間外に災害が発生した場合においては、職員は、災害情報等をテレビ・ラジオ等多様な手段で自ら収集し、動員指令の伝達を待つことなく自動参集基準に基づき参集するものとする。

また、危機管理室が運用する「緊急通報システム」から発出された動員指令に関するEメールを、職員が各自の所有するスマートフォン、携帯電話等において受信・確認した場合においても、同様とする。

また、動員指令は「動員連絡体制(様式1)」に定める連絡体制により伝達する。

この際、EメールやSNS等の利用も可とするが、この場合は到達の確認に努めることとする。

このため、各班長は常に「動員連絡体制(様式1)」を整備するとともに、班内の周知徹底を図るものとする。

なお、様式1に変動が生じた場合は、速やかに庶務班長あてに提出する。

(4)参集場所

都市整備部職員は、原則として自己の勤務する職場に参集する。

(5)勤務時間外の地震等突発的な災害における自動参集

①勤務時間外に本市域において震度6弱以上(大阪管区気象台発表、以下同じ)を観測したとき、特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発表されたとき、又は大阪府域に大津波警報が発表されたときは、都市整備部職員は1号動員の指令があったものとして、速やかに自己の勤務する職場に参集する。

②勤務時間外に本市域において震度5弱・5強を観測したとき、又は大阪府域に津波警報(震度4以上)が発表されたときは、応急危険度判定班を除く都市整備部職員は2号動員の指令があったものとして、速やかに自己の勤務する職場に参集する。なお、応急危険度判定班については、勤務時間外に本市域において震度5弱・5強を観測したときは1号動員の指令があったものとして、大阪府域に津波警報(震度4の場合)が発表されたときは2号動員の指令があったものとして、速やかに自己の勤務する職場に参集する。

③勤務時間外に本市域において震度4を観測したとき、都市整備部職員は3号動員の指令があったものとして、速やかに自己の勤務する職場に参集する。

④勤務時間外に大阪府域に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒、又は巨大地震注意)が発表されたとき、又は本市域において暴風警報・暴風雪警報(台風時以外)が発表されたときは、都市整備部職員は4号動員の指令があったものとして、速やかに自己の勤務する職場に参集する。

⑤①から④に関わらず、直近参集者は、勤務時間外に本市域において震度5強以上を観測したとき、大阪府域に大津波警報が発表されたとき、又は津波警報(震度4以上)が発表されたときは、1号動員の指令があったものとして、速やかにあらかじめ指定された区役所に参集する。ただし、指定された区役所が津波避難対象区(北、都島、福島、此花、中央、西、港、大正、浪速、西淀川、淀川、旭、城東、鶴見、住之江、住吉、西成)である直近参集者は、勤務時間外に大阪府域に津波警報のみ(震度3以下)が発表されたとき、1号動員の指令があったものとして、速やかにあらかじめ指定された区役所に参集する。なお、直近参集者は、勤務時間外に本市域において特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発表されたときは1号動員の指令があったものとして、震度5弱を観測したときは2号動員の指令があったものとして、速やかに自己の勤務する職場に参集する。

⑥①から④に関わらず、防潮扉及び水門閉鎖要員は、勤務時間外に大阪府域に大津波警報・津波警報が発表されたとき、指定された場所に参集する。

⑦①から④に関わらず、緊急本部員は、勤務時間外に本市域において震度5弱以上を観測したとき、又は大阪府域に大津波警報・津波警報が発表されたときは、指定された場所に参集する。

(6)参集場所の例外

大規模な被害が発生し、道路の損壊又は橋梁の落下等により自己の勤務する職場およびあらかじめ指定された区役所へ参集することが困難な場合は、自己の勤務する職場へ電話等により連絡を入れ、指示を仰ぐものとする。

 

7 報告

(1)報告方法

①班員は次の報告手段について使用可否を確認し、記載順の優先順位に基づいて各班長に報告する。

(ア)庁外ポータル(ICT-BCPサイト)

(イ)メール

(ウ)電話・FAX

なお、(ア)~(ウ)による報告が困難な場合は、防災行政無線や災害時優先登録固定電話等その他の手段により報告すること。

②各班長は報告内容をとりまとめ、庁外ポータルにて庶務班長に報告する。庁外ポータルによる報告が困難な場合は、①に記載の優先順位に基づいて報告すること。

③庶務班長は、これらの情報をとりまとめて活用するとともに、大阪市地域防災計画の定めるところに従い、防災情報システム等により市本部への報告を速やかに行う。

 

(2)報告内容 (報告様式)

①参集・安否状況(【様式2】参集・安否状況報告書、【様式3】集約用)

班員は、参集見込時間および安否状況を報告し、参集後は自身が参集した時間を報告する。

班長は、未参集者の安否確認に努め、参集状況等について庶務班長へ報告する。

②参集途上の被害状況(【様式4】参集途上で収集した被害状況報告書)

班員は、参集途上で収集した被害情報を報告する。各班長は収集した被害情報を取りまとめて庶務班長に報告するとともに、必要に応じて関係部署へも連絡する。

③所管施設等の被害状況報告(【様式5】被害状況報告様式)

各班長は、所管施設等の被害状況を調査し、庶務班長へ報告するとともに、必要に応じて関係部署へも連絡する。

 

附則

この要領は、平成26年6月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月2日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年9月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年1月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

班の名称並びに分掌事務(別表1)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

都市整備部の編成(別表2)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市本部関係職員

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局総務部総務課庶務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9611

ファックス:06-6202-7062

メール送信フォーム