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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定

2022年5月26日

ページ番号:260131

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定

本市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、次の3つの認定を行っています。

(注)認定を受けるにあたり、原則、第三者機関の評価が必要となります。

【法第17条】 耐震改修計画の認定 《計画認定》

建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は、法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。本認定を受けることで、耐震改修の際に以下のような建築基準法の規定の特例があります。

(注)認定を受けた耐震改修の計画を変更する場合は、再度認定を受けなければなりません。【法第18条】

〇既存不適格建築物の制限の緩和

新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建築物(既存不適格建築物)について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模な修繕または大規模な模様替えをする場合には、耐震改修後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことができます。

耐火建築物に係る制限の緩和

耐震性の向上のために耐火建築物に柱や壁を設け,又は柱やはりの模様替えを行う結果,耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合には,一定の条件を満たす場合,当該規定は適用されません。

建ぺい率・容積率に係る制限の緩和

耐震性の向上のために必要となる増築を行うことによって,建ぺい率又は容積率関係規定に適合しないこととなる場合には,一定の条件を満たす場合,当該規定は適用されません。

【法第22条】 建築物の地震に対する安全性に係る認定 《安全性認定》


建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。当該認定を受けることにより、所有者は、当該建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を表示(上図)することができます。

【法第25条】 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 《要改修認定》

 耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。 当該認定を受けた建築物では、建物の区分所有等に関する法律第17条に規定する共用部分の変更にあたる耐震改修を行うときに必要となる議決要件が、4分の3以上から2分の1超(過半数)に緩和されます。

認定の手続き

認定手続きの流れ

認定申請をされる方は、事前に本市担当との協議をお願いします。

認定申請手続きの流れ

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認定申請に必要な図書一覧

必要な図書一覧

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申請様式

参考

 

【認定に関する問い合わせ先 ・ 提出先】

<事前相談について>

電話、ファックス、メール、郵送等による相談も受付けます。

 

 <書類の提出について>

郵送等による提出も受付けます。

 

大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所7階)

 電話:06-6208-9641

 ファックス:06-6202-7025

 メール:ページ下部の「このページの作成者・問合せ先」にあるメール送信フォームをご利用ください。

 

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電話: 06-6208-9641 ファックス: 06-6202-7025
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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