ページの先頭です

大阪市営住宅共用部等照明器具LED化承認取扱要綱

2023年4月1日

ページ番号:265709

(目的)

第1条 この要綱は、市営住宅(地域リロケーション住宅は除くとともに耐火住宅に限る。)及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)における既設照明器具について、自治会等がLED器具への交換又はランプのみのLEDランプへの交換(以下「LED化」という。)を行おうとする場合に、市長が大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第32条第1項第3号かっこ書の承認(以下「承認」という。)をするに当たり、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。

(2)住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。

(3)耐火住宅 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第1号に該当する市営住宅をいう。

(4)自治会等 市営住宅入居者で構成された自治会及びその他の組織をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱においてLED化の対象とする既設照明器具は、大阪市営住宅補修工事実施要綱(平成18年3月27日制定)の別表「入居者修繕負担区分表」に定める建物共用部分及び屋外部分の照明器具(消防法等に基づき設置したもの及び駐車場灯は除く。)とする。なお、LED化の対象とする単位は、次の各号のいずれかの部分、又はこれらを組み合わせた部分の全ての照明器具とし、これらの部分より小さな範囲でのLED化は認めないものとする。

(1) 建物共用部分

(2) 屋外部分(防犯灯)

(3) 屋外部分(駐輪場灯)

(4) 屋外部分(ごみ置場灯)

(申請者)

第4条 LED化の承認に係る申請をする者(以下「申請者」という。)は、その市営住宅等の自治会等に限る。

(事前相談)

第5条 申請者は、あらかじめ施工予定業者とともに、使用器具や施工方法が分かる資料を持参して、その市営住宅等を管轄する住宅管理センターへ説明を行い、その確認を受けるものとする。

2 前項の説明においては、LED化に際して既設照明器具を利用する場合にあっては、前項に規定する資料に加え、器具の状態が分かる写真等も持参するものとする。

(LED化の承認申請及び承認)

第6条 自治会等は、その市営住宅等においてLED化をしようとするときは、当該市営住宅等を管轄する住宅管理センターに大阪市営住宅共用部等照明器具LED化承認申請書(様式-1。以下「申請書」という。)を提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請については、住棟ごとに行うものとし、その市営住宅の自治会等の役員の連名による当該役員全員の同意及び入居者の総意を必要とする。

3 申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれにも該当するときは、承認を行うものとする。

(1) 前条により、あらかじめ住宅管理センターの確認を得ていること。

(2) 別表第1に定めるLED化承認基準に適合していること。

(LED化完了の報告)

第7条 前条第3項の規定により承認を受けた自治会等は、速やかにLED化を行い、その完了の報告をLED化完了報告書(様式-2)により、その市営住宅等を管轄する住宅管理センターに提出しなければならない。

(維持管理等)

第8条 自治会等は、第6条第3項の規定により承認を受け、設置し、又は改造した照明器具等(既設照明器具を利用した場合にあっては、既設照明器具を含む。)(以下、「LED化照明器具等」という。)について、別表第2に定めるLED化維持管理基準(以下「LED化維持管理基準」という。)を遵守し、適正な維持管理を行わなければならない。

2 自治会等は、LED化照明器具等の設置又は改造の後に本市が行う住宅補修工事その他市営住宅等の管理に支障が生ずる場合は、本市の求めに応じて、自己の負担で支障の解消を行わなければならない。

(原状回復の原則)

第9条 自治会等は、LED化照明器具等が必要となくなった場合又は、経年劣化によりその照度が不足し、その市営住宅等を管轄する住宅管理センターから改善を求められた場合は、その求めに応じ、全てのLED化照明器具等をLED化前の状態に原状回復すること。なお、LED化に当たり、既設照明器具の改造を行った場合にあっても、LED化照明器具等は撤去し、LED化前の状態に原状回復しなければならない。

(責任負担)

第10条 この要綱に基づきLED化を行った自治会等は、LED化に起因する一切の事故、障害、迷惑行為及び苦情(以下「事故等」という。)に責任をもって対処するとともに、当該事故等の責任を負わなければならない。

2 LED化照明器具等及びランプの維持管理については、自治会等が行い、その費用を負担するものとする。

(引渡し)

第11条 自治会等は、本市が行う照明設備改修工事実施の際にLED化照明器具等を本市に引渡すことができる。ただし、当該引渡しは無償とし、当該引渡し日は市長が定めるものとする。

2 自治会等は、前項の規定による引渡しをしようとするときは、当該引渡し日の1か月前から引渡し日までの間に当該市営住宅等を管轄する住宅管理センターにLED化照明器具等引渡書(様式-3。以下「引渡書」という。)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による引渡書の提出については、第6条第1項の規定による申請ごとに行うものとし、その市営住宅の自治会等の役員の連名による当該役員全員の同意及び入居者の総意を必要とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は平成26年7月1日から施行する。

附 則(平27.8.1)

 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

附 則(平28.10.14)

 この要綱は、平成28年10月14日から実施する。

附 則(平29.4.1)

 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則(令3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

附 則(令5.4.1)

 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部保全整備課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9271

ファックス:06-6202-7063

メール送信フォーム