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大阪市営住宅附帯駐車場使用料等収納整理事務取扱要綱

2023年11月30日

ページ番号:333663

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号)に基づく市営住宅附帯駐車場使用料等の収納にかかる事務手続き(以下「収納整理」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 収納整理の対象は、市営住宅附帯駐車場使用料、不正駐車等損害金、保証金(以下「駐車場使用料等」という。)とする。

(納付に関する手続き)

第3条 市営住宅附帯駐車場使用者及び使用決定者(以下「使用者等」という。)は、駐車場使用料等について別記様式による納入通知書により納付しようとするときは、指定金融機関・総括出納取扱金融機関、指定代理金融機関・出納取扱金融機関、収納代理金融機関及び収納取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)にて納付しなければならない。

2 使用者が指定金融機関等に預金口座を設けている場合は、大阪市営住宅附帯駐車場使用料口座振替(自動払込)収納事務取扱要綱(平成27年4月1日制定)(以下「口座振替要綱」という。)に基づき、口座振替の方法により当該駐車場使用料等を納付することができる。

(収納事務受託者の事務処理)

第4条   地方自治法施行令第158条の規定により、本市から駐車場使用料等の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、口座振替により駐車場使用料等を納付する者について、口座振替要綱に基づき事務処理を行なわなければならない。

2 収納事務受託者は、納入通知書により駐車場使用料等を納付する者について、次の各号に定める事務処理を行なわなければならない。

(1) 前年度から引き続いて納入通知書により駐車場使用料等の納付を行っている使用者に対し、毎年4月に当該年度の納入通知書を一括して送付する。

(2) 収入報告書等収納に関する証拠書類を5年間保存する。

(分任出納員等の現金収納)

第5条   分任出納員及び収納事務受託者(以下「分任出納員等」という。)は、駐車場使用料等を現金で収納する必要がある場合においては、当該駐車場使用料等を使用者から直接収納することができる。

2 分任出納員等は、前項の規定により収納した駐車場使用料等について、当該駐車場使用料等を収納した日の翌日までにこれを指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 分任出納員等が駐車場使用料等を現金で収納した場合は、領収証書を使用者に交付するものとする。

4 収納事務受託者は、現金で駐車場使用料等を収納する者を定め、本市に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

別記様式

第1号様式 大阪市市営住宅使用料等納入通知書 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

大阪市市営住宅使用料等納入通知書

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