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市営住宅附帯駐車場を使用した社会福祉事業事業者等への月極駐車場管理要綱

2021年12月20日

ページ番号:333738

(目 的)

第1条 この要綱は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)第53条の3の使用者資格を具備しない者で、該当する要綱等に基づき市営住宅の使用許可を得たものに対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用許可により駐車場を使用させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)の例による。

(申請者資格)

第3条 本要綱に基づき駐車場の許可申請を行う者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1)次のいずれかの要綱に基づき市営住宅の使用許可を得て使用している者(以下「市営住宅使用許可者」という。)であり、各要綱に基づく事業の用に供するために駐車場を必要としているものであること。

(ア) 市営住宅のうち公営住宅の社会福祉事業への活用実施要綱

(イ) 市営住宅のうち改良住宅の社会福祉事業への活用実施要綱

(ウ) 市営住宅のコミュニティ活性化事業への活用実施要綱

(2) 駐車しようとする自動車の有効な自動車検査証(以下「車検証」という。)を有し、又は、第6条に規定する使用許可申請をした日から2月以内に駐車しようとする自動車の有効な車検証を有することができ、かつ、当該車検証に使用者として記載されている者であること。ただし、当該車検証に記載されている使用者から車検証に記載されていない者が当該自動車を専ら使用する旨の書面が提出されたときは、当該自動車使用者を当該車検証に使用者として記載されているものであるとみなす。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 市営住宅又は市営住宅附帯駐車場の未納の使用料がある者でないこと。

(5) 市営住宅又は市営住宅附帯駐車場若しくはその他の共同施設に係る損害賠償金がある者でないこと。

(6) 前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める場合に別に定める条件

(使用許可する駐車場の要件)

第4条 本要綱に基づき使用許可をする駐車場の要件は、申請者が前条第1号に掲げるいずれかの要綱に基づき使用許可を受けた市営住宅又は近隣の市営住宅の駐車場のうち、次の各号の要件を満たす駐車場とする。

(1) 供用開始後10年を経過している駐車場であり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)第22条に規定する承認を得られる駐車場であること。ただし、供用開始後10年未満の駐車場であっても、同法同条に規定する承認を得られる駐車場である場合は、この限りでない。

(2) 未使用区画が収容台数の10%を超えている駐車場であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用できる自動車の要件)

第5条 駐車しようとする自動車が、幅員2.00メートル以下及び長さ5.00メートル以下であるものとする。ただし、機械式立体駐車場若しくは自走式立体駐車場、規則別表第3の左欄に掲げる駐車場又は本市が大阪府から取得した公営住宅及び特別賃貸住宅の駐車場においては、当該駐車場ごとに定められた寸法の範囲内に収容できる大きさ及び重量とする。

2 有効な車検証を有すると市長が認めた自動車であること。

3 市長は必要と認めた時、使用許可を受けた者(以下「許可者」という。)に対して車検証等の必要書類の提出を求めることができる。

(使用許可申請)

第6条 申請者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1)駐車しようとする自動車の車検証の写し。ただし、許可申請時点において駐車しようとする自動車の有効な車検証を有しない場合は、2月以内に車検証を提出する旨の誓約書

(2)申請者の運転免許証の写し

(3)申請者が第3条第2号ただし書により、車検証に記載されている使用者とみなす場合は、当該自動車を専ら使用することを車検証に記載されている使用者が証する書類

(4)第3条第6号に掲げる条件を具備しなければならない申請者にあっては、第1号から第3号までに定めるものの他、市長が別に定める書類

(使用許可)

第7条 市長は、前条の規定により許可申請書を受領したときは、記載事項及び添付書類について審査する。

2 市長は、前項の規定による審査において疑義がなく、かつ、管理上支障がないと認められる場合は、申請者に対し行政財産使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 市長は、前項の規定により使用許可を行うにあたっては、条件を付すことができる。

(標準処理期間)

第8条 申請が市に到達してから、処分を行うまでの標準的な処理期間は次のとおりとする。

(1)新規の使用許可については40日とする。ただし、国等への協議が必要な場合は60日とする。

(2)継続の使用許可については30日とする。

(許可期間)

第9条 許可期間は1年を超えない範囲において市長が定める。

(許可自動車の変更)

第10条 許可者が、許可された自動車を変更しようとするときは、直ちにその旨を車検証の写しを添付して書面により市長に届け出なければならない。

(使用料)

第11条 駐車場の使用料は、規則第28条の5に定める額とする。

(使用料の納付)

第12条 許可者は、許可開始日から当該駐車場の許可が終了した日又は第18条の規定により取り消された日(以下「許可終了日等」という。)までの間の当該駐車場の使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の許可開始日又は許可終了日等が月の中途である場合には、その月の使用料は日割計算による。

3 使用料は、毎月分を、1月から11 月までの各月にあってはその月の末日、12 月にあっては翌年の1月4日(これらの日が土曜日又は民法(明治29 年法律第89 号)第142 条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する土曜日及び休日以外の日)までに、別に定める納入通知書、口座振替又は自動払込により納付しなければならない。

(使用料の滞納整理)

第13条 使用料の滞納整理に係る事務処理については、大阪市営住宅附帯駐車場使用料滞納整理事務処理要綱の例による。

(保証金)

第14条 許可者は、第7条に規定する駐車場使用許可時に、3月分の使用料に相当する保証金を納付しなければならない。

2 保証金の額が変更された場合において、変更後の保証金の額が既納の保証金の額を上回るときは、許可者はその差額を市長が定める期日までに納付しなければならない。

3 保証金の額が変更された場合において、変更後の保証金の額が既納の保証金の額を下回るときは、許可者からの請求に基づき、市長は遅滞なくその差額を許可者に返還しなければならない。

4 保証金は、許可者が駐車場を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の使用料及び損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において保証金を充当してもなお不足が生じるときは、許可者はその差額を納付しなければならない。

5 保証金に利子はつけない。

(使用料等の改定)

第15条 市長は、規則の改正等に伴い使用料又は保証金を改定する場合は、許可者に改定日の1月前までに文書で通知を行うものとする。

(遵守事項)

第16条 許可者は、駐車場の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 許可者の責めに帰すべき事由により、駐車場並びに駐車場出入口南京錠の鍵、リモコン・機械式立体駐車場操作鍵等の備品を滅失し、又は毀損したときは、許可者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 市長は、駐車場を随時に実地調査し、又は所定の報告を求め、その維持使用に関し指示することができ、許可者は、これに従わなければならない。

(禁止事項)

第17条 許可者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1)使用許可に係る自動車以外の自動車を駐車すること

(2)駐車場を他の者に使用させ、又は担保に供してはならない

(3)駐車場を定められた用途以外の用途に使用すること

(4)駐車場を模様替し、又は増築すること

(5)市営住宅及び駐車場その他の共同施設並びにそれらの周辺の環境を乱し、又は他の駐車場利用者、市営住宅の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(使用許可の取り消し)

第18条 市長は、許可者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに使用許可を取り消すことができる。なお、使用許可の取り消しを行うときは、使用許可取消通知書(別記様式第3号。以下「許可取消通知書」という。)により許可者に通知するものとする。

(1)許可者が不正の行為によって使用したとき

(2)許可者が使用料を3月以上滞納したとき

(3)許可者が駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき

(4)許可者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき

(5)許可者が第3条に規定する申請者資格を失ったとき

(6)許可者が前2条の規定に違反したとき

(7)市長が駐車場の管理上必要があると認めたとき

(8)その他市長が使用許可条件を満たさなくなったと認めるとき

2 市長は、前項第7号及び第8号の規定に基づき許可の取り消しをする場合は、許可者に許可の取消しをする日の1月前までに使用許可取消予告の通知を行うものとする。

3 許可者は、第1項の規定に基づき使用許可を取り消されたときは、速やかに駐車場を明け渡し、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならず、また、駐車場出入口南京錠の鍵、リモコン・機械式立体駐車場操作鍵等を使用許可時に貸与されている場合は速やかに市長に返還しなければならない。

4 市長は、第1項の規定に基づく取り消しを行ったときは、当該取り消しを受けた者に対して、取り消し日の翌日から当該駐車場の明渡しをする日までの期間について、第11条に規定する使用料の2倍相当の金額を徴収することができる。

5 第1項の場合において、許可者は当該取り消しによって生じた損失を本市に請求することができない。

(駐車場の返還手続き)

第19条 許可者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の届出をした許可者は、駐車場出入口南京錠の鍵、リモコン・機械式立体駐車場操作鍵等を許可時に貸与されている場合は速やかに市長に返還しなければならない。

(保管場所使用承諾証明書)

第20条 市長は、許可者から請求があったときは、次の各号に該当する場合を除き、自動車保管場所使用承諾証明書を発行しなければならない。

(1)自動車保管場所使用承諾証明書を発行しない旨を条件に許可を行ったとき

(2)許可者が第3条各号に定める条件を具備しないとき

(3)許可者が第18条第1項の各号のいずれかに該当するとき

(4)新たに取得しようとする自動車が第5条に規定する自動車の要件に該当しないとき

(5)自動車保管場所使用承諾証明書が不正に使用されるおそれがあるとき

2 許可者は、前項の自動車保管場所使用承諾証明書の発行を請求するときは、大阪市手数料条例(昭和40年大阪市条例第35号)第8条第17号の規定による手数料を納付しなければならない。

(原状回復)

第21条 使用許可を取り消したとき、使用期間が満了して引き続き使用を許可しないとき又は使用期間満了前に許可者が駐車場を返還したときは、許可者は自己の費用で、第18条第3項又は第19条第1項に定める検査を受ける前に駐車場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。

2 前項に定める検査において、原状回復が不完全なときは、市長が原状回復を行うべきものに代わり原状回復を行うものとし、それに要する費用を損害金として請求することができる。

3 前項の場合において、原状回復に要する費用は実費相当額とする。

(疑義の決定)

第22条 本要綱の各条項に関し疑義があるときその他駐車場等の使用について疑義を生じたときは、すべて市長の決定するところによる。

(実施の細目)

第23条 この要綱の実施について、必要な細目は、別に定めるものとする。

 

別記様式

第1号様式(第6条関係) 行政財産使用許可申請書

第2号様式(第7条関係) 行政財産使用許可書

第3号様式(第18条関係) 行政財産使用許可取消書

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 (市営住宅附帯駐車場を使用した市営住宅コミュニティ活性化事業者月極駐車場管理要綱の廃止)

2 市営住宅附帯駐車場を使用した市営住宅コミュニティ活性化事業者月極駐車場管理要綱は、廃止する。

   附 則

この要綱は、平成31年3月28日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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