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大阪市営住宅使用料口座振替等収納事務取扱要綱

2023年11月30日

ページ番号:340234

(目的)

第1条 この要綱は、市営住宅使用料のうち家賃及び割増賃料(以下「市営住宅使用料」という。)の納入義務者が口座振替及び自動払込(以下「口座振替等」という。)による納入を希望した場合の取扱いについて、大阪市会計規則第25条並びに大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程第20条の規定に基づき必要な事項を定めるものとし、納入義務者の支払いの利便と徴収事務の改善によって納期内納入の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 口座振替等の対象となる者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の承諾を得た納入義務者(以下「対象者」という。)とする。

(取扱店又は取扱局)

第3条 前条の規定に定める取扱金融機関のうち、納入義務者が指定した一店舗(以下「取扱店」という。)又は一ゆうちょ銀行及び郵便局(以下「取扱局」という。)とする。

(指定預貯金口座)

第4条 納入義務者が指定できる預金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金とし、納入義務者の指定する一口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、指定できる口座は納入義務者又は納入義務者の親族等の預貯金口座とする。

(申込手続)

第5条 納入義務者は市営住宅使用料・附帯駐車場使用料預金口座振替依頼書自動払込利用申込書兼廃止届出書(第1号様式の1)(以下「依頼書」という。)、市営住宅使用料・附帯駐車場使用料預金口座振替依頼書自動払込受付通知書兼廃止届出書(第1号様式の2)(以下「通知書」という。)及び市営住宅使用料・附帯駐車場使用料預金口座振替依頼書自動払込利用申込書兼廃止届出書(お客様控)(第1号様式の3)(以下「依頼書控」という。)を取扱店又は取扱局に提出しなければならない。

2 取扱店は、依頼書を承諾したときは、依頼書、通知書及び依頼書控の所定欄に受付印を押印するとともに、所定の金融機関コード及び支店コード(全国銀行協会の統一番号及び統一店番号)を記入し、依頼書控を納入義務者に返却した後、通知書を翌月5日までに、取りまとめ店を経由して本市又は地方自治法施行令第158条の規定により、本市から市営住宅使用料の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)に送付しなければならない。

また、取扱局は依頼書を承諾したときは、依頼書、通知書及び依頼書控の所定欄に受付印を押印し、依頼書控を納入義務者に返却した後、通知書を翌月5日までに、大阪貯金事務センターを経由して本市又は収納事務受託者に送付しなければならない。

(変更手続)

第6条 対象者が取扱店又は取扱局を変更しようとするときは、依頼書、通知書及び依頼書控を新規の取扱店又は取扱局に提出し、前条に規定する手続をしなければならない。また、指定預貯金口座を変更するときも同様とする。

(停止手続)

第7条 対象者が口座振替等納入を停止しようとするときは、依頼書、通知書及び依頼書控を取扱店若しくは取扱局に提出し、第5条に規定する手続を行い、又は市営住宅使用料口座振替納入停止依頼書(第2号様式)(以下「停止依頼書」という。)を本市若しくは収納事務受託者に提出しなければならない。この場合において、本市が停止依頼書を受領したときは、速やかに収納事務受託者に送付しなければならない。

(申込等の期日)

第8条 第5条から第7条までの規定による口座振替等納入の開始、変更及び停止の手続きはその前月の末日迄に行わなければならない。

(請求対象の除外)

第9条 対象者が下記のいずれかの条件に該当した場合、本市は該当する調定年月に係る調定金額を口座振替等納入請求対象から除外する。

(1)  納入義務の対象となる市営住宅使用料について、対象者が本市に提出し、本市が受領した分割納入誓約書により分割納入する調定年月

(2)  納入義務の対象となる市営住宅使用料について、対象者が本市と即決和解を行い、分割納入する調定年月

(3)  納入義務の対象となる市営住宅使用料について、対象者と本市で訴訟上の和解が成立し、分割納入する調定年月

(4)  納入義務の対象となる市営住宅使用料について、対象者が使用承認を本市により取り消された際の未納になっている調定年月。ただし、使用承認の取消が解除された場合は、この限りではない。

(5) 納入義務の対象となる市営住宅使用料について、生活保護法第37条の2に規定する保護の特例の適用(住宅扶助の代理納付)を行った後の調定年月。ただし、当該適用前の調定年月で未納になっている市営住宅使用料については請求対象から除外しない。

(振替日)

第10条 振替日は原則として納期限最終日とする。

(本市又は収納事務受託者の事務処理)

第11条 本市又は収納事務受託者は次の各号に定める事務を処理しなければならない。

⑴ 通知書の提出のあった対象者に対して、口座振替等開始月以降、当該年度中の住宅使用料及び口座振替等の開始を通知する市営住宅使用料納入通知書兼口座振替納入開始案内書(第3号様式)(以下「通知書兼案内書」という。)を交付する。

⑵ 毎年4月に、前年度から引続いて口座振替等納入を行っている対象者に対しては、通知書兼案内書を交付する。

⑶ データ伝送により口座振替等納入を行う取扱店の取りまとめ店又は大阪貯金事務センター(以下「取りまとめ店等」という。)には、双方のコンピュータを通信回線を利用して接続し、振替に必要な項目を記録した口座振替請求データ(以下「振替請求データ」という。)を取りまとめ店等の指定する送信先へ振替日を含む4営業日前までに送信を行う。

⑷ 大阪市営住宅使用料預金口座振替用納付書(第5号様式)(以下「納付書」という。)により口座振替等納入を行う取りまとめ店等には、振替日を含む6営業日前までに納付書に大阪市営住宅使用料納入額通知書送付票(第4号様式)(以下「送付票」という。)を添え、取りまとめ店等に交付する。この場合、送付票には取扱店又は取扱局別の大阪市営住宅使用料預金口座振替納付書集計票(第6号様式)(以下「集計票」という。)、大阪市営住宅使用料預金口座振替状況報告票(第7号様式)(以下「報告票」という。)、取りまとめ店等用の大阪市営住宅使用料預金口座振替状況報告票合計票(第8号様式)(以下「報告票合計票」という。)及び大阪市営住宅使用料預金口座振替納入取扱店別一覧表(第9号様式)(以下「取扱店別一覧表」という。)を添付する。ただし、光ディスク・フロッピーディスク・磁気テープによる記録媒体(以下「記録媒体」という。)交換により口座振替等納入を行う取りまとめ店等については、振替に必要な項目を記録した分配記録媒体(以下「振替請求媒体」という。)、送付票及び報告票合計票を交付する。

⑸ 次号の規定に該当する場合を除き、第13条第1号、同条第2号又は同条第3号の規定によって通知を受けた振替不能分については、当該月の翌月に未納のお知らせ(第10号様式)を対象者に交付する。

⑹ 次のいずれかに該当する場合は、対象者に対して口座振替等納入を停止し、大阪市営住宅使用料預金口座振替納入停止通知書(第11号様式)を交付する。

ア 第7条に規定する停止手続がなされた場合

イ 対象者が名義変更した場合

ウ 口座振替等納入依頼した取扱店又は取扱局と取引がない場合

エ その他、特別の事情がある場合

(振替保留手続)

第12条 前条第3号の規定により振替請求データを作成後、若しくは同条第4号の規定により取りまとめ店等に納付書を交付後、又は振替請求媒体を作成後、振替日までの間に市営住宅使用料の収納又は変更等のため、請求の取消、保留を要する場合、収納事務受託者は口座振替保留依頼書(第12号様式)を取りまとめ店等へ振替日を含む3営業日前までに届くように送付する。ただし、これに間に合わない場合はFAX等で依頼し、事後に口座振替保留依頼書を送付する。

(取扱金融機関の事務処理)

第13条 取扱金融機関は口座振替等納入について次の各号に定める事務を処理しなければならない。

⑴ データ伝送により口座振替等納入を行う取りまとめ店等は、第11条第3号の規定により受信した振替請求データにより振替日に指定預貯金口座から請求金額を引き落とし、振替処理を完了した口座振替結果データ(以下「振替結果データ」という。)を振替日を含め3営業日後までに本市又は収納事務受託者が受信できるように作成すること。

⑵ 納付書により口座振替等納入を行う取りまとめ店等は振替日に第11条第4号の規定によって交付を受けた納付書を取扱店別一覧表によって取扱店別に仕訳のうえ、集計票及び報告票を添付して当該取扱店に送付し振替納入すること。

この場合、取りまとめ店等は振替不能分の納付書を報告票合計票とともに、振替日を含め3営業日の午後3時までに本市又は収納事務受託者へ送付すること。

⑶ 記録媒体交換により口座振替等納入を行う取りまとめ店等は振替日に第11条第4号の規定によって交付を受けた振替請求媒体により対象者の指定預貯金口座から振替納入を行い、振替結果を記録した媒体(以下「振替結果媒体」という。)を作成して報告票合計票とともに、振替日を含め3営業日の午後3時までに本市又は収納事務受託者へ送付すること。

⑷ 第1号から第3号までの規定による毎月の振替状況は、次に定める手続きにより本市会計室へ通知すること。

ア データ伝送により口座振替等納入を行う取りまとめ店等は、大阪市営住宅使用料等口座振替(自動払込)済報告書(第13号様式)(以下「振替済報告書」という。)を作成のうえ、公金の事務取扱いに準じて処理すること。

イ 納付書により口座振替等納入を行う取扱店は、報告票と振替不能分の納付書を取りまとめ店に送付するとともに、集計票を自店に保管すること。取りまとめ店は、収入報告書を作成のうえ、公金の事務取扱いに準じて処理することとし、送付票に振替状況を記入のうえ自店に保管すること。

ウ 記録媒体交換により口座振替等納入を行う取りまとめ店等は、振替済報告書を作成のうえ、公金の事務取扱いに準じて処理することとし、送付票に振替状況を記入のうえ自店に保管すること。

エ 指定金融機関(市役所派出所)は、ア、イ又はウの規定により作成された収入報告書及び振替済報告書を集計のうえ、公金の事務取扱いに準じて処理すること。

⑸ 口座振替等納入の領収証書は発行しない。対象者は、口座振替結果を預貯金口座通帳等により確認する。

⑹ 取りまとめ店等は振替日を含む4営業日前までに第11条第3号に規定する振替請求データを、振替日を含む6営業日前までに同条第4号に規定する文書及び振替請求媒体を本市又は収納事務受託者より受領すること。

(電算処理受託者の事務処理)

第14条 本市から市営住宅使用料の収納に関する電算処理の委託を受けた者(以下「電算処理受託者」という。)は、市営住宅使用料の口座振替に係る収納整理の機械計算処理業務を公金の事務取扱いに準じて行う。

2 電算処理受託者は、当該市営住宅使用料の口座振替に係る収納整理の機械計算処理業務により知り得た情報を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(伝送データ及び記録媒体の仕様)

第15条 第11条第3号の規定により交付する振替請求データ及び第13条第1号の規定により返却される振替結果データの各仕様並びに記録内容は別添1のとおりとする。

2 第11条第4号の規定により交付する振替請求媒体及び第13条第3号の規定により返却される振替結果媒体の各仕様並びに記録内容は別途定める。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

附則

この要綱は、昭和53年3月1日から実施する。

附則

この要綱は、昭和53年8月1日から実施する。

附則

1 この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。ただし、この要綱中第12号様式

に関する改正規程は昭和59年度分から実施する。

2 昭和59年3月31日の取扱店の業務終了時において、この要綱による改正前の大

阪市営住宅使用料口座振替収納事務取扱要綱第10条第7項第1号に該当する場合は、

この要綱による改正後の大阪市営住宅使用料口座振替収納事務取扱要綱第10条第6

号エの規程を適用する。

附則

この要綱は、平成4年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成7年10月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成19年2月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成23年11月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年1月20日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年12月1日から実施する。ただし、第10条第5号の改正規定は平成29年4月1日から適用し、同日前までに交付する第10号様式については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

2 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から実施する。

第1号様式~第13号様式

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