大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における中断移転にかかる損失補償に関する運用方針
2024年10月31日
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大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における中断移転にかかる損失補償に関する運用方針
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大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における
中断移転にかかる損失補償に関する運用方針
(目的)
第1 この運用方針は、大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業(以下「本事業」という。)において、建築物等移転の促進を図るため、中断移転の方法により建築物等の移転を行う場合の中断期間にかかる損失補償について方針を定め、もって補償の適正化を図り、本事業を円滑に遂行することを目的とする。
(定義)
第2 この運用方針において「中断移転」とは、仮換地を使用できない状態で従前地上の建築物等を解体収去し、仮換地が使用可能となった時点で再築する方法をいう。ただし、建築物等所有者からの申し出による移転を除く。
2 この運用方針において「中断期間」とは、建築物等移転補償契約に基づく建築物等が存する土地の明け渡し完了の翌日から仮換地の使用収益を開始する日の前日までの期間をいう。
3 この運用方針において「建築物等移転補償契約」とは、中断移転の方法による建築物等所有者と本市との契約とし、「立退補償契約」とは、中断移転を行う建築物等所有者と共に移転する占有者と本市との契約をいう。
(損失補償契約)
第3 中断期間にかかる損失補償については、別記様式により年度毎の損失補償契約を締結する。
(損失補償金算定の時期)
第4 損失補償金は、中断移転を伴う建築物等移転補償契約及び立退補償契約における補償金算定の価額等によって算定するものとする。ただし、消費税法の改正等により新たに損失が生じると認められるときは、当該損失を補償することができる。
(損失補償金の算定)
第5 損失補償金は、中断移転を行う建築物等移転補償契約及び立退補償契約において、建築物の再築工期にかかる損失の補償を行ったものに限り中断期間にかかる補償金を算定する。
(その他)
第6 この運用方針に定めのない事項は、土地区画整理事業施行に伴う建築物等の移転又は除却による損失補償基準等の定めによるものとし、その他必要な事項は、別途定める。
附 則
この運用方針は、平成26年3月1日から適用する。
附 則
この運用方針は、平成28年4月1日から適用する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局市街地整備部淡路・三国東土地区画整理事務所
住所:〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目6番54号
電話:06-6399-1392
ファックス:06-6399-1476