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大阪市自家用電気工作物工事保安要綱 〔都市整備局〕

2017年12月15日

ページ番号:382817

大阪市自家用電気工作物工事保安要綱 〔都市整備局〕

大阪市都市整備局が実施する自家用電気工作物の工事の保安要綱を次のように定める。
 
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市自家用電気工作物保安規程(昭和42年達第9号。以下「規程」という。)第12条第2項の規定に基づき、電気工作物の設置、変更又は模様替え等の工事(以下「工事」という。)を都市整備局が実施する場合の保安を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(保安業務の担当)
第2条 都市整備局長(以下「局長」という。)は、工事を実施する場合主任技術者を指定するほか、当該工事の監督を担当するとともに主任技術者の業務を補佐し、かつ工事の保安の業務を担当する職員(以下「監督職員」という。)を指定する。
2 局長は、工事の都合上複数の監督職員を指定するときは、それぞれの業務分担を定めておく。
ただし、この場合、監督職員は互いに協力して工事の保安の確保に努めるものとする。
3 局長は、必要があると認めたときは、監督職員のほか工事を実施する施設(以下「施設」という。)の工事の保安を確保するため、監督職員の業務を補助する職員(以下「保安要員」という。)を指定することができる。
4 局長は、工事を施工する施設に所属する職員又は施設を所管する局に所属する職員を保安要員に指定する必要があるときは、当該施設を所管する局長と協議し、指定を依頼することができる。

(作業責任者)
第3条 局長は、工事を職員に実施させるときは、主任技術者以外に作業責任者を指定し、主任技術者とともに工事の保安の確保に努めさせなければならない。
2 局長は、工事を請負者に実施させるときは、請負者から作業責任者の氏名、経歴書及び担任事務並びに工程表等工事の施工・保安の確保に必要な書類を提出させなければならない。
3 前項の場合、局長は主任技術者及び監督職員が実施する工事の保安を確保するための業務に協力させるため、請負者に必要な処置をとらせるよう措置しておく。

(事故等の防止)
第4条 局長は、主任技術者、監督職員、保安要員、請負者、作業責任者その他工事又は作業に従事する者(以下「工事関係者」という。)に、工事の施工にあたり、あらかじめ保安の確保に関する措置及び対策を講じ、事故又は障害が起らないように努めさせる。
2 工事関係者は、次の各号に定める事項を実施するときは、注意して実施する。
(1) 重要な部分の電路の遮断器、開閉器その他の機器(以下「遮断器等」という。)を操作し、運転し、あるいは停止する場合
(2) 施工中又は施工完了時に電気工作物又は機器に電気を送り、あるいは運転する場合
(3) 仮設の電気工作物又は機器に電気を送る場合
(4) その他必要と認められる場合

(主任技術者、監督職員への報告)
第5条 職員が、前条第2項に規定する事項を実施するときは、作業責任者は事前に主任技術者に報告し、必要な指示をうける。
2 請負者が、前条第2項に規定する事項を実施するときは、作業責任者は事前に監督職員に報告し、必要な指示をうける。
3 監督職員は、前項に規定する事項を実施するときは、必要があると認められる場合は主任技術者に報告し、承諾をうける。

(主任技術者、監督職員の立会)
第6条 主任技術者又は監督職員は、職員、請負者が前条第1項又は第2項に規定する事項を実施するときは、必要があると認められる場合は立会し、安全の確認を行う。
2 主任技術者は、監督職員が前条第3項に規定する事項を実施する場合は立会し、安全の確認を行う。

(危害の防止等)
第7条 主任技術者又は監督職員は、次の各号に定める事項に該当するときは、作業責任者に指示し、必要な措置をとらせる等して危害の防止に努めさせる。
(1) 操作又は運転中の電気工作物あるいは機器に接近して工事又は作業を実施する場合
(2) 工事関係者以外の者が、工事場所又は作業場所の附近を通行する場合
(3) 工事を施工するため、仮設の電気工作物又は機器を設置した場合に、工事関係者又はその他の者に危険を及ぼすおそれがある場合
(4) 掘削及びその他の作業で、電気工作物等に損傷を及ぼすおそれがある場合
(5) その他必要があると認められる場合

(電気の供給、停止等の通知)
第8条 電気の需要場所への電気の供給を停止する場合は、監督職員又は作業責任者は、次の各号に定める事項を事前に施設の管理者及び主任技術者に連絡するとともに、施設の業務活動と調整をはかり実施する。
(1) 電気の供給を停止する日時
(2) 電気の供給を停止する理由及び範囲
(3) その他監督職員又は作業責任者が必要があると認める事項
2 工事又は作業の都合上、電気の供給を一時停止する必要が生じた場合も前項と同様とする。ただし、急を要する場合は、監督職員又は作業責任者は、事後すみやかに施設の管理者及び主任技術者に報告する。
3 電気の供給を再び開始するときは、監督職員又は作業責任者は、電路及びその他の安全を確認し、施設の管理者及び工事関係者に連絡した後実施する。

(操作機器の確認)
第9条 監督職員又は作業責任者は、電気工作物に電気を供給し、あるいは供給の停止を行うため、遮断器等を操作する場合は、次の各号に定める事項を確認して実施する。
(1) 電気の供給又は供給停止の範囲
(2) 該当範囲内に設置されている電気工作物及び機器の支障の有無
(3) 操作する遮断器等の設置場所
(4) 保護装置、鎖錠装置の作動状況及び操作要領
(5) 必要な個所に対する人員の配置
(6) その他監督職員又は作業責任者が必要があると認める事項

(作業中及び作業終了後の安全確保)
第10条 作業責任者は、作業中及び作業終了後における安全を確保するため、工事又は作業に従事する者に次の各号に定める事項を厳守させなければならない。
(1) 作業中は、保安帽及び所属を示す腕章を着用すること。
(2) 着衣、履物を整えること。
(3) 高所作業を実施する場合は、物品等が落下しないよう対策を講ずること。
(4) 作業場所を塀又は柵等で囲い、立入禁止の表示を行い、無用の者の立入りを禁止する措置を講ずること。
(5) 仮設の電気工作物を設置して電気を使用する場合は、保安の確保に努めること。
(6) 作業終了後、作業場所の点検及び後片付けを行うこと。
(7) その他監督職員が必要があると認める事項

(施工状況の点検及び確認)
第11条 監督職員は、施工中、工事場所又は作業場所を適宜巡回点検し、状況を把握するとともに、次の各号に定める事項を確認し、不備な状態がある場合は、作業責任者に指示し、工事又は作業従事者に適切な措置をとらせる。
(1) 使用機器材が、電気用品安全法(平成13年4月施行)その他関係法令及び標準規格等に準拠していること。
(2) 施工方法等が関係法令及び本市標準工法等に準拠していること。
(3) 使用機器の用途又は種別の適否
(4) 設置及び取付け又は支持方法の適否
(5) 施工場所又は部分の保護及び養生方法の適否
(6) その他監督職員が必要があると認める事項

(検査及び確認)
第12条 主任技術者は、工事又は作業が完了した場合できるだけすみやかに、設計書、技術基準及び関係法令並びに大阪市契約規則等に基づき、前条各号に定める事項のほか、次の各号に定める事項を検査し、確認しなければならない。
(1) 全般的な納り及び保護、養生等
(2) 構造及び構成等の管理上における支障の有無
(3) 保護装置、鎖錠装置及び表示装置の作動状況並びに設定値等
(4) 主務官庁その他への必要な手続
(5) 維持管理上必要な書類及び取扱説明書等の整備状況
(6) 予備品及び附属品の納入状況
(7) その他主任技術者が必要があると認める事項
2 主任技術者及び監督職員は、工事又は作業が完了したとき、各種測定器を使用して設備及び装置の総合試験を実施し、設置された機器等の機能・動作状況の良否を確認しなければならない。
3 作業責任者は、次の各号に定める事項に該当するときは、監督職員又は主任技術者の検査を受けなければならない。
(1) 隠ぺい部分、後日検査をすることが困難な機器もしくは個所等の工事又は作業が完了した場合
(2) その他作業責任者が必要あると認める事項

附 則
この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭61.6.1)
この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(平13.4.1)
この要綱は、平成13年4月1日に以下の点について一部名称の読み替え変更を実施している。
(1) 平成13年4月1日付けの大阪市組織名称変更に伴い、「大阪市都市整備局」を「大阪市住宅局」に変更した。
(2) 昭和36年に制定された電気用品取締法が、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)により電気用品安全法として平成13年4月1日に施行されたことに伴い、「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に変更した。
附 則(平19.4.1)
この要綱は、平成19年4月1日付け局再編による組織名称変更に伴い、「大阪市住宅局」を「大阪市都市整備局」に改正した。

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大阪市 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課エネルギー管理グループ

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