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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

2024年3月27日

ページ番号:394544

 大阪市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下、「法」という)に基づき、大阪市内における耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について

 平成25年11月に法が改正され、建築物の耐震改修の促進に関する法律において、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で大規模なもの並びに一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場で大規模なものが「要緊急安全確認大規模建築物」と規定され、その建築物の所有者は、耐震診断の実施とその結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。

 また、所管行政庁は、当該結果をとりまとめて公表することになっています。

対象建築物の要件

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耐震診断結果について

要緊急安全確認大規模建築物の耐震化のための取り組みについて

 大阪市では、耐震性が不足する要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対しては、継続的に耐震化に向けた指導及び助言を行っています。

耐震診断結果の公表内容の更新

 診断結果の報告の内容に変更が生じた場合、変更報告書を提出することにより、公表内容を変更することができます。変更報告書の様式等の詳細については担当窓口にお問い合わせください。
 なお、変更報告書の提出後、本市の事務処理を経て公表内容に反映します。事務処理に一定の期間を要しますのでご了承ください。

 

【耐震診断結果の公表等に関する問い合わせ先】

 大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

  住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所7階)

  電話:06-6208-9622  ファックス:06-6202-7025

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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