ページの先頭です

要緊急安全確認大規模建築物の耐震化について

2026年3月18日

ページ番号:394544

 昭和56年5月31日以前に建てられた、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物や学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物等が「要緊急安全確認大規模建築物」と規定されており、「耐震改修促進法」により耐震診断の実施と報告が義務付けられています。

 これらの建築物の耐震化については、各種支援制度があります。

支援制度

補助制度

 補強設計、耐震改修、除却等について、国土交通省において補助制度が設けられています。

 詳細は、耐震対策緊急促進事業実施支援室ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

固定資産税の減税措置

 上記の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、工事完了の翌年度から2年間、固定資産税を2分の1に減額できる制度があります。 

 詳細は、こちらをご参照ください。

専門家派遣制度

 大阪建築物震災対策推進協議会において専門家派遣制度が設けられています。

 詳細は、次の案内をご参照ください。

対象となる建築物

要緊急安全確認大規模建築物の対象となる要件は、次のとおりです。

用途及び要件
 用 途耐震診断義務付け対象建築物の要件
1小学校、中学校、
中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校
階数2以上かつ3,000平方メートル以上
(注)屋内運動場の面積を含む。
2体育館(一般公共の用に供されるもの)階数1以上かつ5,000平方メートル以上
3ボーリング場、スケート場、水泳場
その他これらに類する運動施設
階数3以上かつ5,000平方メートル以上
4病院、診療所
5劇場、観覧場、映画館、演芸場
6集会場、公会堂
7展示場
8百貨店、マーケット
その他の物品販売業を営む店舗
9ホテル、旅館
10老人ホーム、老人短期入所施設、
福祉ホームその他これらに類するもの
階数2以上かつ5,000平方メートル以上
11老人福祉センター、児童厚生施設、
身体障がい者福祉センター
その他これらに類するもの
12幼稚園、保育所階数2以上かつ1,500平方メートル以上
13博物館、美術館、図書館階数3以上かつ5,000平方メートル以上
14遊技場
15公衆浴場
16飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの
17理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行
その他これらに類するサービス業を営む店舗
18車両の停車場又は船舶若しくは
航空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合の用に供するもの
19自動車車庫その他の自動車又は
自転車の停留又は駐車のための施設
20保健所、税務署
その他これらに類する公益上必要な建築物
21危険物の貯蔵場又は
処理場の用途に供する建築物
階数1以上かつ5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

指導及び助言の取組

 本市では、平成29年3月に耐震診断結果の報告内容を取りまとめて公表しており、耐震性が不足する建築物の所有者に対して、継続的に耐震化に向けた指導及び助言を行っています。

  • 要緊急安全確認大規模建築物等の耐震化の促進についての施策プロセスの見える化(施策カルテ)はこちら

耐震診断結果の一覧表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、本市内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表しています。

耐震診断結果の更新手続き

公表内容の変更

 診断結果の報告の内容に変更が生じた場合、変更報告書を提出することにより、公表内容を変更することができます。

 詳細は、ページ下部の問合せ先までご連絡ください。

 なお、変更報告書の提出後、本市の事務処理を経て公表内容に反映します。事務処理に一定の期間を要しますのでご了承ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく細則等

変更報告書の様式、必要書類等について定めています。

大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

大阪市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則運用要領

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

ファックス:06-6202-7025

メール送信フォーム